窃盗、傷害の公判。
被告人はスーパーで万引きし、追跡してきた保安員にケガをさせたとして起訴されました。
検察官は起訴状で「ブランデー」などを窃取したと述べました。
しかし、証拠請求では被害品を「ウイスキー、鰻のたれ、ナマコ」と言っていました。
そのあとの被害者の供述調書では「ブランデー」と言っていました。
検察官、被害品はブランデーなんですかそれともウィスキーなんですか。
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