邸宅侵入、強制わいせつ未遂の公判。
被告人は、オートロックのマンション前で待機、住人の出入りのすきにマンション内に侵入、宅配便を装い部屋の扉を開けさせ、被害者にキスしようとしましたが、押し退けられて扉を閉められ、目的を達せられませんでした。
この種の事案では必ず被害者特定事項は秘匿されるのですが、検察官は起訴状の朗読で犯行場所(被害者宅)の所在地の住所を読み上げました。
あれっ、性犯罪なのに被害者特定事項を秘匿しないのかと思っていたら、検察官は被害者の名前も秘匿せず読み上げました。
これまで傍聴した同種の性犯罪の公判は、被害者が引っ越し、すでにそこには住んでいなかったにしても、被害者の名前は秘匿され、犯行場所は「当時の被害者宅」と言い秘匿されていました。
裁判官はなぜ秘匿の決定を出さなかったのでしょうか。
検察官はなぜ秘匿の請求をしなかったのでしょうか。
この公判、次回は追起訴の審理です。
追起訴の内容はまだわかりませんが、追起訴の被害者も秘匿されないのでしょうか。
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