秘匿されなかった被害者 | 法廷見聞録異議あり~法廷では言えない話あれこれ~

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邸宅侵入、強制わいせつ未遂の公判。

被告人は、オートロックのマンション前で待機、住人の出入りのすきにマンション内に侵入、宅配便を装い部屋の扉を開けさせ、被害者にキスしようとしましたが、押し退けられて扉を閉められ、目的を達せられませんでした。

この種の事案では必ず被害者特定事項は秘匿されるのですが、検察官は起訴状の朗読で犯行場所(被害者宅)の所在地の住所を読み上げました。

あれっ、性犯罪なのに被害者特定事項を秘匿しないのかと思っていたら、検察官は被害者の名前も秘匿せず読み上げました。

これまで傍聴した同種の性犯罪の公判は、被害者が引っ越し、すでにそこには住んでいなかったにしても、被害者の名前は秘匿され、犯行場所は「当時の被害者宅」と言い秘匿されていました。

裁判官はなぜ秘匿の決定を出さなかったのでしょうか。

検察官はなぜ秘匿の請求をしなかったのでしょうか。

この公判、次回は追起訴の審理です。

追起訴の内容はまだわかりませんが、追起訴の被害者も秘匿されないのでしょうか。


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