自転車放置禁止区域(写真①)です。
しかし、日中は放置自転車があとを絶ちません(写真②)。
裁判所内には自転車置き場があるにも関わらず、ここに放置している弁護士もたくさんいます。
ブログに掲載した写真を撮影しているときも、弁護士が放置してあった自転車に乗り走り去って行きました。
「放置自転車」とは、どのような状態の自転車のことを指すのかというと、大阪市の条例には「自転車が道路に置かれ、かつ利用者などが当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう」と定められています。
放置自転車であるかどうかは、放置時間の長さや目的ではなく、自転車の移動が可能か否かによって決まります。たとえ短時間であっても直ちに移動できない場合は、放置自転車とみなされます。
自転車に鍵をかけてその場を離れれば、放置です。
それに、裁判所に入り公判が始まれば、移動なんて不可能です。
自転車を放置している弁護士は、法律は知ってるけど条例は知らないなんてことはないですよね。
それなら、歩道の表示が読めないのか、日本語がわからないのか。
短時間ならかまわないとか、放置じゃなく駐輪だとか考えているのなら、弁護士失格。
法律に関わる仕事は即刻やめた方がいいと思います。
(写真①)

(写真②)

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法律のことなど何も知らない素人が裁判を傍聴して思ったことや裁判所内で遭遇した出来事などを率直に書いたものです。
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