職権で被告人質問を実施 | 法廷見聞録異議あり~法廷では言えない話あれこれ~

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前述「被告車両が衝突したこと」(9月5日公開)の公判。

【罪 名】過失運転致死
【被告人】今年50歳になる女
【概 要】赤信号を見落とし、交差点に侵入、青信号に従い自転車で走行中の79歳の男性に衝突、男性を死亡させました

検察側の立証が終わり、弁護側の立証に移りました。

弁護人は、示談の見込みがあること、示談交渉に着手していることを証明するため、書証を2点請求しましたが、被告人質問は請求しませんでした。

そこで、裁判官が職権で被告人質問を実施しました。

そして、まず弁護人から質問を始めたのですが、弁護人は被告人質問を請求しなかったにも関わらず、最初から被告人質問を実施することを想定していたように、質問を書いたメモを見ながら質問していました。

弁護人は被告人質問を請求していないのに、なぜ質問を書いたメモを用意してるんですか、そんな質問を書いたメモを用意して、被告人質問をヤル気満々なら、被告人質問の請求をなぜしなかったんですか。

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