立証責任は検察官にある | 法廷見聞録異議あり~法廷では言えない話あれこれ~

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【罪 名】覚せい剤取締法違反
【被告人】42歳の女
【概 要】平成29年3月17日~3月27日の間に日本国内で何らかの方法で覚醒剤を使用した。

被告人は、自分が任意提出した尿から、覚醒剤反応が出たことは争わないが、覚醒剤は3月初めでやめていた、その期間に覚醒剤を身体に入れた記憶はないと犯行を否認しました。

弁護人はいつ入れたかわからない、使用に関して故意がないと無罪を主張しました。

それに対して検察官は「覚醒剤反応が検出されたことに対する合理的な理由を、思い当たる節を答えてもらいたい」と言いました。

何を言ってるんですか検察官。
立証責任は検察官にあるんでしょ。
いつどこでどうやって被告人が覚醒剤を使用したのか、検察官が立証しないといけないんでしょ。

それに弁護人によると、今回の件は今年の3月27日に被告人が職務質問されたとき、昨年被告人の事件の担当弁護士だった弁護人に被告人が電話で連絡し、弁護人が「潔白なら尿の任意提出に応じなさい」とアドバイスしたのを受けて、被告人が尿を任意提出したところ覚醒剤の陽性反応が出たというもの。

しかし、被告人が逮捕されたのはその件ではありません。
その3か月後の今年の6月に同居していた男に対する容疑で、被告人の自宅に家宅捜索が入り、覚醒剤が発見され、被告人が一緒にいたため共犯として逮捕されたということです。
その件は傍聴していた段階では起訴はされていませんでした。

ということは、逮捕した件を立件できず、起訴はできないから、腹いせに3月の件を起訴したんじゃないんですか。
そうじゃないというなら、なぜ覚醒剤の陽性反応が出たのに、逮捕せずに放置してたんですか。
それこそ、合理的な理由を説明しなさい。

今年の3月27日に被告人の尿から覚醒剤の陽性反応が出た、検出可能なのは約10日、被告人はその期間に国外へは出ていない、だから被告人は今年の3月17日~3月27日の間に日本国内で何らかの方法で覚醒剤を使用したなんて、そんな曖昧な起訴をしてないで、何年何月何日何時何分何秒、どこでどうやって被告人が覚醒剤を故意に使用したのかちゃんと証明しなさいよ。

検察官にとっては数多くの覚醒剤事犯の1つにすぎないのでしょうが、被告人にとっては、人生を左右されることなんですよ。

検察官の仕事というのはそういう重大な仕事なんですよ。

わかっていますか検察官。

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