裁判所に行く途中のお話 | 法廷見聞録異議あり~法廷では言えない話あれこれ~

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このブログは、法律のことなど何も知らない素人が裁判を傍聴して思ったことや裁判所内で遭遇した出来事などを率直に書いたものです。
注)記事の内容は、あくまでも個人の感想で、実在する如何なる特定の個人や団体をも誹謗・中傷しようとするものではありません。

今回の記事は、裁判所内でのことではなく、裁判所に行く途中のお話です。

今朝、裁判所に行く途中、お昼に食べるパンを買おうかと思い、午前8時30分過ぎにダイコクドラッグNEW堂山店に行きました。

入り口を入ったところにあるドリンクコーナーの前にいろんなパンがありました。

その中に「20円引き」と「50円引き」のパンがありました。

「20円引き」のパンは、今日(8月17日)が消費期限の物で、「50円引き」のパンは昨日(8月16日)が消費期限の物でした。

消費期限が切れた商品を販売すること自体は法律で禁止されているわけではありません。

食品等の販売が禁止されるのは、当該食品等が食品衛生法上の問題がある場合、具体的には食品衛生法第6~10条、第19条等に違反している場合ですので、仮に表示された期限を過ぎたとしても、当該食品が衛生上の危害を及ぼすおそれのないものであればこれを販売することが食品衛生法により一律に禁止されているとはいえないのです。

ただ「消費期限」については、期限を過ぎたものは衛生上の危害が発生する恐れがあるので、「販売は厳に慎むべき」という通達が出ています。


○食品衛生法施行規則等の一部改正について
平成7年2月17日衛食第31号

各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長宛
厚生省生活衛生局長通知

第3運用上の注意
3その他
(2)消費期限を表示する食品等にあっては、消費期限を過ぎた場合、衛生上の危害が発生するおそれもあることから、消費期限を過ぎた食品等の販売を厳に慎むよう営業者を指導すること。


消費期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべき性格のものであり、これを販売することは厳に慎むべきもので、食品衛生を確保するためには、消費期限又は賞味期限のそれぞれの趣旨を踏まえた取扱いが必要だということです。

だから、消費期限が切れた商品を販売しているお店はまずありませんが、今回のお店のように、消費期限が切れた商品を販売しているお店もたまにあります。

わざとなのかうっかりなのか、どんな理由で消費期限が切れた商品を販売しているのかわかりませんが、廃棄するのがもったいないなら、残らないように、期限が切れる前の値引きをもっと大幅にして販売すれば良いのではないですか。
期限が切れる前に、もっと大幅に値引きして販売した方が、消費期限が切れた商品を販売したり、廃棄するよりは良いと思います。

その日が期限なら安くすれば「今日中に食べるから良いや」と買う人はたくさんいるでしょうが、いくら安くしても、期限が切れた商品を買う人は少ないのではないですか。

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