前述「バレなかっただけでしょ(8月3日公開)」「大阪市高石市羽衣一丁目(8月3日公開)」「引っ越ししてリュックに(8月4日公開)」「被告人にはわかりません(8月5日公開)」の公判。
南海電車羽衣駅から天下茶屋駅間で、被害者(18)の下着の上から陰部を触った事案。
論告で検察官は「被告人は被害者に被害弁償はなにもしていない」などと述べました。
検察官、被害弁償はなにもしていないって、それは違うでしょ。
被告人は被害弁償金として100万円を用意して弁護人に預けました。
そして、弁護人は被害弁償金を被害者に渡そうとして、検察官を通じて被害者に連絡先を尋ねました。
しかし、被害者が連絡先を教えなかったから、被害者に連絡することができず、被害弁償はできなかったと弁護人が言ってました。
ということは、被害弁償していないのではなく、被害弁償しようとしたけどできなかったということでしょ。
結果的にできていないにしても「なにもしていない」と「しようとしたができなかった」は違うと思います。
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