前述「下着を脱がせた理由とは(3月12日公開)」の強制わいせつの事案。
被告人は、背後からスカート内に手を入れ、臀部を掴み、下着を引き下ろしたとして起訴され、罪状認否で被告人は、概ね合っているが、臀部を掴んだというところは違う、臀部を触ったが掴んではいないと犯行の一部を否認したことは前述しましたが、被告人の認否のあと、弁護人は「事実関係は争わないが、掴んだと触ったとは違う、そのまま受け入れられない」と述べました。
弁護人、事実関係を争わないというのは、起訴事実(起訴状に書かれた内容)をすべて認めるということでしょ。
「掴んだと触ったは違う」というのは、明らかに事実関係を争ってるでしょ。
【かんちゃん情報】
大阪高等裁判所管内で、3月13日(月)に開廷される裁判員裁判
[大阪地方裁判所]
強盗傷人(第1回)
[京都地方裁判所]
殺人、死体遺棄(第1回)
[和歌山地方裁判所]
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反(第4回)