京都府迷惑行為防止条例違反と大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反。
被告人は京阪特急(出町柳発淀屋橋行)のダブルデッカーの2階車内で女性に痴漢をしたとされる事案。
被告人は初公判から結審に至るまで特急電車に乗り女性の横に座っていたことは事実だが痴漢行為は絶対にやっていないと時には涙を流しながら一貫して無罪を主張してきまが、裁判所が下した判決は懲役7月だった。
その男が控訴した。控訴趣意は「事実誤認」と「量刑不当」だった。
ちょっと待ってよ、あなた(被告人)はやってないんでしょ、それなのに有罪になったんなら控訴理由は「事実誤認」だけででしょ。「量刑不当」っておかしくないですか。「量刑不当」というのは有罪を前提として量刑が重すぎるということだからあなた(被告人)には当てはまらないでしょ。
無罪を主張しながら第一審の判決の日には着替えなどが入った大きな荷物を持ってくる(「荷物を持ってきちゃだめでしょ」03/03参照)、控訴したらしたで「事実誤認」だけでなく「量刑不当」なんて中途半端な理由をつけて控訴する、もちろん控訴は棄却されましたが、最後の最後までカッコ悪い男でした。