とあるストーカー行為等の規制等に関する法律違反の裁判。
被告人質問で被告人は「反省してます、もうやりません」って言いながら「今でも止められても止まらないほど彼女が好き、彼女を忘れるのは無理、好きという気持ちは死ぬまで変わらない」などと供述。心から反省してるとは思えない、再犯の可能性が高い。
検察官は懲役6月を求刑した。弁護人は執行猶予を求めた。
裁判官は、適切な監督者がいない、再犯の恐れは捨てきれないと言いながらも懲役6月(執行猶予3年/保護観察付き)の判決を下した。
いくら保護観察を付けたって保護観察官や保護司が24時間監視しているわけじゃない、まだ被害者が好きなんて言ってる奴、付きまとうだけじゃなく、自分の思いが通じないのに腹を立て被害者を傷つけてしまうことがないとは断言できない。またそうなってからでは遅い。
被害者の身の危険よりも、被告人の更生重視の今回の判決は甘すぎる、実刑にしてきちんと反省させるべきだったと思う。