自動車運転過失傷害と道路交通法違反の判決公判。前回被害者家族は意見陳述で、執行猶予は受け入れられない。執行猶予では罰を受けたことにならないなどと陳述した。しかし判決公判で裁判官は被告人に懲役1年6月、執行猶予4年の判決を言い渡した。
前科がなかったり、前科はあっても罰金前科だったり、前科から年数が経っていれば、社会内更生の機会を与えると簡単に執行猶予が付される。
被害者より、被告人の更生の方が重視されるなんて間違っている。
まずやったことに対する罰を与え、更生はそれからではないか。
もし刑務所に入っていたであろう期間(今回の場合は1年6月)に同じことを繰り返したら、今度は死亡事故を起こしたとしたら、もし実刑にしておけばその命は失われなかったことになる。そうなれば被害者遺族はなぜあの時実刑にしておかなかったんだと思うだろう。
もし実刑にしておけば刑務所にいたであろう期間に再犯をすれば、執行猶予を付した裁判官にも責任を取らせなければ、今後も簡単に執行猶予が付されるだろうし、執行猶予中の再犯も減らないだろう。