公務員職権乱用と大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の裁判。警察官が職務質問を装い女子高生の太ももを盗撮したという事案。判決は懲役1年(執行猶予3年)。警察官としてあるまじき行為、動機も悪質、常習性も高いが、懲戒免職になり社会的制裁を受け、反省もしているからだと裁判官はいうが、一般人でもやってはいけないことをそれを取り締まるべき立場の警察官がやれば懲戒免職はあたりまえ、それを社会的制裁といえるのか、それに職務質問を装い盗撮し自宅謹慎中にも盗撮をして起訴されている。また起訴されていないが同種の犯行を重ねている。いくら反省していても実刑にして刑務所できちんと罪を償わせるべきだったのではないか。