(あくまで私の体験を元に書いています。必ずしもこうとは限りませんのでご了承ください) 
 
 
母が亡くなり、訳あって、兄・弟・私は相続放棄の手続きをしました。
(父とは離縁の為、第一相続人は子供3人)
3ヶ月以内に手続きをしないと放棄できなくなります。
 
まず、母の住所のある家庭裁判所へ行き、手続きの書類をもらってきます。
兄弟は他県に住んでいるので、郵送でのやりとりになります。
役所関係の必要書類は3人全員分の印鑑証明・戸籍謄本・母の住民票除票・戸籍謄本等です。
その他、一人につき800円分の収入印紙・82円切手5枚・10円切手3枚を用意しました。
 
すべて揃えてまた裁判所へ。
特に問題がなければ、私についてはその場で最終確認の書類へ署名・捺印し、
その場で『相続放棄申述受理通知書』が発行されます。
また、遠方に住む兄たちは、この最終確認手続きを裁判所と直接郵送にてやり取りします。
 
かかった費用は、印紙・切手等と、役所の書類発行手数料のみでした。
問題がある場合(例えば相続人に成人後見人を立てる場合や、兄弟が揃わない等)は
弁護士を通すこともあり、費用や時間がかなりかかる事もあるとの事。
 
これでひとまず(母にとっての)『子』の分の放棄は終わりました。
 
すると、今度は相続権が母の『親』(私の祖母)に移ります。(祖父は亡くなっているので祖母一人)
また3ヶ月以内に手続しないと、祖母がすべてを相続する事になります。
そこで祖母に関する相続放棄手続きをまた行います。
 
祖母の戸籍謄本・母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります。
祖母の戸籍は祖母の本籍地の市から発行してもらいます。
 
母の出生から死亡までの戸籍は、本籍地が結婚等によって変わっている場合には
それぞれの市に発行してもらわなければいけません。(郵送手続可)
母の場合は、出生から結婚までと、結婚後の本籍地の市が違いますので
まず亡くなった当時の市へ行き戸籍を発行してもらい、遡る形で生まれたところまでを出してもらいます。
 
 
さらに、(母にとっての)『親』の放棄手続きが済むと、
相続権は今度は母の『兄弟』(私の伯父)へと移ります。
兄弟が亡くなっている場合には、その子供(母にとっての甥・姪)が代わりに相続人になります。
 
同じく3か月以内に相続放棄手続きがまた必要になります。
 
 
 
ここまで終わって、すべての相続放棄となります。