みなさん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。そして、すべての行政書士受験生に栄冠が訪れることを祈念しております。
年末年始から、メールや電話などでお問い合わせを頂いております。ありがとうございます。数日中(遅くとも10日まで)には受講要綱、ガイダンスなどをアップしますのでもうしばらくお待ちください。
講義は14日(水)から開講致します。
みなさん、あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。そして、すべての行政書士受験生に栄冠が訪れることを祈念しております。
年末年始から、メールや電話などでお問い合わせを頂いております。ありがとうございます。数日中(遅くとも10日まで)には受講要綱、ガイダンスなどをアップしますのでもうしばらくお待ちください。
講義は14日(水)から開講致します。
少し間が空いてしまいましたが、3日目の続きです。
いよいよ今回の研修の目玉?の正装パーティー。せっかくならと、奥さんは着物、私は紋付き袴で挑むことに。知り合いの着付けの先生宅に伺って習うこと2回。お手本をビデオで撮って、それをiPodに入れたりして機内でも復習。 当日も早起きして一回練習と準備は万端。
で、当初は滞在しているホテルで開催されるものと思っていたら、なんとボスフォラス海峡沿いの宮殿 Ciragan Palace(19世紀のオスマン様式の建築で、現在はホテルとしても利用されているらしい)にバスで移動して行われるとのこと。着物を着たままの移動は少し不安だったが、それほど20分くらいだったので大丈夫であった。
こんな感じの素敵な宮殿。
まずは外で写真撮影。CEOの講話、民族舞踊などのイベントの後、ボスフォラス海峡に花火が打ちあがった瞬間はちょっとウルウルしました(笑)
そして最後のパーティー。今回は座席はシャッフルされていて、私たちのテーブルはロンドン、シカゴ、南アフリカ、アルゼンチン、オーストラリアからの方々でした。色々会話するも、もっと英語を鍛錬しておけばと悔やむことしきり。流石に紋付き袴は目立ち、ちょっと偉い方に" You're famous today "などと言われたり、結構一緒に写真をせがまれました。
夫婦揃って。
しかし着物は重かった(笑) スーツケースの半分くらいを占めてしました。
ディナーの後は生バンドによる演奏でダンスパーティーになってしまいました。ちょっと悪乗りして"Are you ready tonight?" とか叫びまくったら、みんなでYeah!と盛り上がってくれました。流石外国人、ノリがいいです(笑)
朝まで踊っていた方もいらっしゃるようですが(汗)、そこそこで切り上げてホテルに戻りました。やはり熟睡です。
2015行政書士白熱講義は1月14日(水)開講!
【多肢選択】
問41A 問42A 問43C
問41はエのみ難問です。問43は難問。後回しにするべき問題ですね。
【記 述】
記述は今回は大きなサプライズが2つありました。一つは地方自治法からの出題、もう一つは問46の解答方法(10~20字を2つ)です。ただし、そのサプライズ自体は難しさにはつながってないと思います。ひとつひとつ見ていきましょう。
問44B 問45B 問46C
アンダーラインが採点のキーワードとなる語句。
問44 初めて地方自治法からの出題。白熱演習では念のため、国賠法や地自法の記述も何問か解いていたので、それほど驚愕したということはなかったのではないでしょうか。問題自体は「指定管理者」は講義でも散々出てきたところなので、それほど難しくはなかったはずです。
公の施設といい、A市議会(地方議会)により条例で制定される。Bは指定管理者と呼ばれる。
公の施設を公共用物と書いた方が多かったようですが、「地方自治法では何と呼ぶか」なので公の施設でないと点数はつかないでしょう。
問45 白熱演習記述対策でも債権者代位権か詐害行為取消権は怪しいと指摘したので予想的中でした。ただし、債権者代位と書いた方も少なからずいらっしゃったようです。間違えた方はこの2つの違いを再確認しておいて下さい。
詐害行為取消権に基づき、(悪意の)Bを被告(相手)として、裁判所に価格(価額)賠償を求める訴えを提起する。
誰が被告か、裁判上、価額賠償を求める(土地の返還は不可)ということを明確にすることも重要。難易度は高くはないですが、パーフェクトな解答は難しい問題です。
問46 今回の中では一番の難問です。まず買主の話でなく、善意の売主の話であり、562条の問題であることに気付けたでしょうか? 白熱講義でも強調した「堤防損壊して車一台全壊」(悪意の買主でもできること)の話ではないということです。そこに気付けば、条文知識がなくとも常識で判断できる部分もあったとは思いますが、それにしても司法試験受験生でも精通していない562条を出題するとは正直参りました。
(Yが悪意の時は)
甲土地の所有権(権利)を移転できない旨を通知する。
(Yが善意の時は)
(Yに損害が生じていれば、)損害の賠償をする。
まず、問題に「解除にあたって何をすればよいか」とあるので、解答に解除を入れると点数は期待できないでしょう。記述の解答に当たっては、問題にあるヒント(作成者どんな解答を期待しているか)を読み落とさないようにして下さい。
また、善意の場合は、条文上は「損害を賠償して、契約の解除をすることができる」なのですが、解釈上は、損害賠償が解除の要件ではない(損害賠償をしないと解除できないわけではない)ので、「損害があれば賠償する」ということになっています。予備校によってはそれを模範解答としている(上記参照)ところもありましたが、単に損害賠償をすればよいとしているところもありました。
正直、作成者が何を期待しているのかは蓋を開けてみないと分かりませんが、個人的には「損害が生じていれば」まで行政書士試験に求めるのは酷だと思うので、不要かと思います。そうなると字数が足りなくなるので、「Yに対して、損害の賠償をすればよい」などとして下さい。
以上で本試験の講評は終わりです。年末年始は少し羽を伸ばして、1月4日辺りから再始動しましょう。まずは本試験の復習、次に過去問や模試など一度解いた問題の復習をするといいかと思います。
2015年行政書士は1月14日(水)に開講します。
年明けに受講要綱とサンプルをアップしますのでご期待下さい。