国民年金の残り追納13ヶ月分は、来年1月に支払うことにした。
今年の支払いにしないのは、節税効果増のため。
計算したら、来年にまわせば所得税がさらに1万円ほど減る。はず。
実のところ来年の所得が確定しないと、本当に節税効果増になるかは分からない。
が、年俸制なので予測が比較的しやすいということもあり。
税金に詳しい人が見れば、来年所得が増えるんだな、と判断されると思う。
※所得税は累進課税のため
確かにその通りなんだけど、実は今年分は給与で言うと11ヶ月分しか無い。
給与が翌月10日払いのため、転職した最初の月は所得無しという計算になる。
来年分の給与は、順調にいけば12ヶ月分。
というわけで、計算上所得が増える。
では、既に支払った13ヶ月分も来年に払っていた場合どうなったかというと、節税効果はほとんど変わらなかった。
これもまた、累進課税の妙。
脱税はダメですが、節税は生活のワザ
今年の支払いにしないのは、節税効果増のため。
計算したら、来年にまわせば所得税がさらに1万円ほど減る。はず。
実のところ来年の所得が確定しないと、本当に節税効果増になるかは分からない。
が、年俸制なので予測が比較的しやすいということもあり。
税金に詳しい人が見れば、来年所得が増えるんだな、と判断されると思う。
※所得税は累進課税のため
確かにその通りなんだけど、実は今年分は給与で言うと11ヶ月分しか無い。
給与が翌月10日払いのため、転職した最初の月は所得無しという計算になる。
来年分の給与は、順調にいけば12ヶ月分。
というわけで、計算上所得が増える。
では、既に支払った13ヶ月分も来年に払っていた場合どうなったかというと、節税効果はほとんど変わらなかった。
これもまた、累進課税の妙。
脱税はダメですが、節税は生活のワザ
