住民税の普通徴収の通達が届いたガーン

12月に退職したから、その後の分。昨年度の残りね。
そして、今年度の分。

6月30日までに、昨年度の分+今年度第一期分の、合計10万ほどの金を支払うことにガックリ
高いのぉー。
でも、払わないと財産差し押さえられちゃうので、払うしかない。

天引きでない分、納税意識は高まります。


ピカイチ先生の税法指南
ピカイチ先生の税法指南 佐久間 幸夫

おすすめ平均
stars最高です。
stars同業者としても面白いね
stars指南書としては最適かと...
stars続編を望みます
starsわかりやすくおもしろかったです。

Amazonで詳しく見る
by G-Tools