櫻井よしこ 様


2019-05-27:拝啓、阿部首相は「法の下での統治」を言わなくなった。
彼は言えないのです。
日本は「法の下での統治」を行っていないからです。
彼は中国や北朝鮮の人権ことを言う「資格」がないからです。

第1部。今週は「 judgment document」で説明します。
「中国人」が入管法70条の「資格外の違法な労働」をした。
これに対して第三者を「刑法60条」と「62条の「他の犯罪を(支援)した罪」」で処罰します。
犯罪理由は第三者が入管法22-4(4)条「の在留資格の取消」の「支援」をした理由です。
法の論理がクレイジーです。

2010年の「入管法違反事件」の「assistance.事件」の「judgment document」です。
正確に記載するために、今回も「judgment document」は日本語の原文を記載します。
皆様で、正確に翻訳をしてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・
被告人を懲役1年6月及び罰金100万円に処する。
未決勾留日数中170日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
訴訟費用中,通訳人「高橋世蘭」及び証人「森徳正純」に支給した分は被告人の負担とする。
(罪となるべき事実)
被告人は,分離前相被告人ジンジュンシュエ(金軍学,以下「ジン」という。)と共謀の上,
先週の「起訴状」と同じです・・・・・・・・・・・

第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人であるヂャンシューホイ(張述輝,以
判 決
主 文
先週の「bill of indictment」と同じです・・・・・・・・・・・
文末、
被告人には前科前歴はないことなど被告人のために酌むべき事情を考慮しても,
被告人に対しては:実刑をもつて臨むほかない。
よって,主文のとおり判決する。

(求刑)懲役1年6月,罰金100万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本の裁判は検察の要求通りに「判決」します。
これは事実です。
しかも「適用する法律」を偽わった内容です。
明日に続きます。


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano    


私の情報 ***************************************************

日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。
同様の問題が韓国でも発生しています。
韓国の裁判所や日本の裁判所は、国会で批准した条約や制定した法律を無視しています。
国会が承認した「条約」は国家として守る義務があります。


韓国政府が「日韓条約」を無視する徴用工に対する「個人賠償の請求」を認めるならば、
「日韓条約」は破棄された。
「日本人は朝鮮半島に残してきた「日本人の個人財産」の返還を韓国政府に求めるべきです。

この問題に関して、支援団体を作って日本側も弁護団を結成すべきです。
櫻井よしこ 様が中心になって「(仮称)南朝鮮へ残してきた日本人の私有財産を取り戻す会」を結成して、

国に終戦時における没収財産リストの提供を受けてください。
企業や所有者(相続人)に呼びかけてください。
日本の裁判所で、日韓条約が破棄されたことを理由に、
日本人の財産権の返還を南朝鮮政府「韓国」に求める裁判を起こします。
日本も最高裁まで審議されると思います。

現実的に、南朝鮮へ残してきた日本人の私有財産を取り戻すことは難しいと思います。
韓国が反省するまで、具体的に日本国民も活動すべきです。
請求者は徴用工の人数の比ではありません。
既に韓国民が居住していますので韓国民は動揺します。

「慰安婦」問題についても対抗策を立てるべきです。
終戦後、韓国人による、日本人女性に対する「性犯罪」が続発しました。
この被害者の中から有志によって、韓国政府に「謝罪」と「賠償」を求めるべきです。

そしてとどめは、在日問題です。
在日はすでに3世の時代に入っています。
3世は不法移民です。
3世の強制送還を政治問題にするべきです。
これは3世と韓国政府の問題になると思います。
韓国社会に動揺が走ります。

櫻井よしこ 様の ご活躍を期待します。


下記のプログにて公開しています。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa

 

名前    YasuhiroNagano長野恭博
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