調査委員会の見解 の続きを紐解いてみます。みなさんも一緒に考えてみてくださいね。
この文書の前半は、前回の記事で引用しましたので、後半について原文をそのまま再引用して記します。
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1.右意見の「部長に事故等あるとき」について
①M弁護士(公益社団法人日本犬保存会顧問弁護士)の引用する岡山地裁の昭和45年4月9日付け判決内容は、本件の調査委員会(以下「本委員会」という)の主張とは、何の関係もない。
②本委員会は、部長が本委員会からの審査部委員会の招集要請があっても、招集しない場合が「事故等」に含まれるものとしているのである。
③前記判決には、本委員会が部長に招集要請をしても、審査部委員会を招集しない場合に、招集すべき法的手段がない場合は、「事故等」に当たるとする趣旨の判決(別紙判決文参照)がある。
2.M弁護士(公益社団法人日本犬保存会顧問弁護士)は、右判決を狭義に捉え、依頼者の有利な部分のみを取り上げている。
平成30年 5月20日
公益社団法人 日本犬保存会
審査部 調査委員会
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この説明は的を得ています。
①について
ちょっと法律ちっくなこと書けばみんなビビると思ってやったことでしょうね。テキトーな引用に恐れる必要無し。
②および③について
その通りです。事前にI部長に確認を取り、4月26日に審査部委員会をやることについて承諾を得ている訳ですから。なので公益社団法人日本犬保存会の顧問弁護士であるM氏は、調査委員会から詳細なるいきさつと説明を確認したのか?と。
2.について
そう言われても仕方ないのではと思われます。これは利益造反の可能性も視野に入れてこれから追求するべきことかと思います。