②I氏(元審査部長)による「畜犬商またはこれに類する行為」について

 

 私の友人である、Oさんから2年ほど前に相談を受けました。

公益社団法人日本犬保存会の副審査長(当時)Iの仲介によりXXの日保会員から柴犬の雌1頭目を購入し、ジャパンケネルクラブのショーに出陳してチャンピオンにした後「この雌犬は良くないからイタリアに僕が売るから」「もっと良い犬を紹介するから」といわれ、当該雌犬はI氏によりイタリアへ売られました。

当該雌犬を売った翌月にI氏自身が公益社団法人日本犬保存会の審査員として派遣されオランダの日保ショーへ審査に行きイタリアに売られショーへ出陳されていた当該雌犬を1席にしました。

 

 Oさんはイタリアへ売られた当該雌犬と前後して、I氏からもう1頭購入しました。この犬もI氏が作出した犬ではありません。M県のブリーダーが作出したものをトラック便にて人を介してI宅へ輸送され、ひと胎(雌3頭)持っていました。その中からOさんは1頭を購入したのち、Mのブリーダーに直接足を運びMのブリーダーがI氏にいくらで売ったかなど確認しました。公益社団法人日本犬保存会審査部長I氏がブローカー行為をしているのを確認できました。Oさんの購入額とは大幅な差がありました。明らかなブローカー行為です。

 

 当時、Oさんは公益社団法人日本犬保存会茨城支部に所属していました。茨城支部の支部長が公益社団法人日本犬保存会の理事であるM氏でしたので、OさんはM氏にこの内容を手紙で伝えましたが相手にして貰えませんと相談を受けました。

 

 平成29年8月1日、Oさんによる陳述書とそれに基づく私の上申書を公益社団法人日本犬保存会理事会宛へ送付したので謄写を添付いたします。

 

 I氏は公益社団法人日本犬保存会の審査部長です。日保関東ブロック審査補助員研修会において公益社団法人日本犬保存会審査補助員規定に抵触しない私に対する一連の行為は審査部長として相応しくない行為です。「罪なき者を縛れ」以外のなにものでもありません。

 I氏は前記Oさんに対する犬の売買により公益社団法人日本犬保存会審査部規定、審査員の資格喪失第9条(3)畜犬商またはこれに類する行為に携わったとき。に抵触します。

 

 I氏は前記Oさんに対する犬の売買により公益社団法人日本犬保存会審査部規定、審査員の委嘱解消第10条(解消規定)(2)審査部の権威を失墜するがごとき行いがあったとき。(3)道徳的社会的にも、審査員として許しがたい行いがあったとき。に抵触します。

 

 公益社団法人日本犬保存会およびI氏へ貴内閣府により調査願います。