陳述書

平成29年8月8日

内閣府上席調査官

大瀬勝寿 様

 

 

①公益社団法人日本犬保存会審査補助員研修会について

 

 公益社団法人日本犬保存会審査補助員研修会において、公益社団法人日本犬保存会審査部長、I氏(日保東京支部所属)および日保関東ブロック長、K氏(日保群馬支部所属)がとった行為について説明いたします。

 

 平成29年7月1日と2日の両日に亘り、東京都夢の島BumBにて開催されました日保関東ブロック審査補助員研修会において、日保神奈川支部会員である私、武田雅志の参加を禁止すると日保関東ブロック長であるK氏から開催日の二日前の夜に電話による連絡がありました。

 

 日保関東ブロック長のK氏は私が参加出来ない理由を電話にて説明されましたが、その理由は事実ではありませんでした。誰が事実でないことをK氏に説明し、私の出席を禁止決定したのかと聞いたところ、公益社団法人日本犬保存会審査部長のI氏ですといいました。

 

 私の出席を禁じたI氏に真実の説明をしたいので拙宅へ電話して欲しいと日保関東ブロック長のK氏に伝えましたが、I氏からの連絡はありませんでした。

 

 私は日保神奈川支部長(当時)であるS氏に連絡しました。なぜならば、此れは私個人の問題ではなく、公益社団法人日本犬保存会神奈川支部全体の問題だと理解したからです。

 日保の審査補助員は各所属支部会員の中から各支部の推薦により諸条件をクリアしたものの中から選出されます。

 

 公益社団法人日本犬保存会審査補助員規定

1.審査補助員の選任方法は「審査補助員は、所属支部会員の中から支部の責任において、審査部へ推薦する」とあります。同規定3.審査補助員の支部推薦の基準、イ.会員として、5年以上を継続したもの。ロ.人格の信頼し得る者ならびに支部運営の協力者たるもの。ハ.日本犬に熱意を持ち、飼育、作出にも経験のあるもの。ニ.畜犬商または、これに類するおこないのないもの、となっております。

 

 私は今年で公益社団法人日本犬保存会の会員歴35年目です。日保神奈川支部の推薦を受けた日保神奈川支部の代表で審査補助員をさせていただいているのです。

 

 S氏はI氏に電話連絡を取り、私は日保審査補助員研修会へ参加出来ることになりました。

しかし、S氏はI氏に私が参加を禁止された旨の説明を求めませんでした。何故I氏が武田雅志の審査補助員研修会参加を禁止した理由を聞いてくれないのですかとS氏に聞きました。それは研修会の会場であなた自身がI氏に説明を聞いてくださいといわれました。公益社団法人日本犬保存会神奈川支部の推薦を受けた代表として行く私を助けてくれないのですかとS氏に問いました。そういうことです、頑張ってくださいといわれました。

 

 日保審査補助員研修会当日、出席者全員の前でKブロック長とI氏に、私を参加禁止にしたことについての事情説明を願いました。

 

 K関東ブロック長は関東ブロックの代表であり、日保審査補助員研修会の最高責任者であり、出欠の可否に関しての決定権者であります。私はKブロック長から説明が有ると思っていましたが、何故かI氏が説明をはじめました。I氏が参加者全員の前で説明した審査補助員武田雅志を参加禁止にした理由は凡そ以下のとおりです。

 

 「日保神奈川支部会員武田雅志は愛犬雑誌に武田雅志の名前で広告を掲載していると言う”タレコミ”が一般会員からI氏に複数件数有ったので、日保の三役と話し合いの上武田雅志の審査補助員研修会参加を禁止することに決定した。私ひとりで決めたことではない。」

 

 しかし私は愛犬雑誌に広告を出しておらず又、私は審査補助員でありますが審査研修員ではありません。I氏は三役に、武田雅志は審査研修員だと説明しました。

 

 私は真実を日保関東ブロック長のK氏、I氏はじめ審査補助員研修会参加者全員の前で説明しましたが、I氏は私を恫喝する口調で私の話を遮り、虚偽の説明を延々と続けました。

 

 審査補助員研修会二日目の朝8時頃、私は三役のうちのひとりである油野憲次氏の連絡先を手に入れました。油野氏に電話にて話を聞きました。

 

 I氏は油野氏に虚偽の説明をして、私が審査補助員研修会に参加出来ないようにしたことが明白になりました。

 

 I氏は「武田雅志の名前で愛犬雑誌に広告を出している。武田雅志は審査研修員だ」と油野氏に説明しました。私は油野氏に真実を説明しましたところ「I部長の説明とは違う。あなたの言っていることが本当ならばあなたが審査補助員研修会へ参加することについて何ら問題はない」といわれました。翌週に京都でI部長と会うので話しますといわれました。この時の油野氏と私のやり取りは録音しました。

 

 審査補助員研修会が終了して自宅へ帰宅後の午後3時頃、三役のうちのひとり、寺西敏夫氏の連絡先が判明したので電話にて油野氏と同じ内容を説明しましたが「今いそがしいから電話切りますよ」といわれ、電話を切られました。

 

I氏の問題点

 

一、I氏は日保審査補助員研修会において武田雅志が恐怖を感じるほどの恫喝口調により虚偽をまくしたて、それでも今回は参加させたやっただろうと、身の危険を感じるほどの恫喝口調で己の正当性を主張した。
 

二、総ての説明責任は日保関東ブロック長のK氏にあるにも拘らず、関東ブロック長ではないI氏が虚偽に基づき一方的に主張した。
 

三、相談したと主張する三役へ虚偽の説明報告により武田雅志の参加禁止承諾を採り決定した。
 

四、「タレコミ」に基づく事実確認をせずして武田雅志の参加禁止を決定した。
 

五、私ひとりで決めたことではないと主張したが、定量的に判断していないことが判明した。
 

六、あなたは今日現審査補助員研修会へ参加しているのだから何か問題はあるのか?不利益を受けたか?と、事件の内容を隠す発言で私にまくしたてた。

 

七、私が話すのを遮るように「それ以上でもそれ以下でもない」といい続け、私の説明を会場の出席者に聞かせないよう謀った。

 

 この時のI氏と私とのやり取りは私自身が非常に身の不安を感じたのですべて録音してあります。

 

 日保審査補助員研修会終了後、神奈川支部三役および顧問らに事情を説明しましたところ、日保神奈川支部緊急役員会を招集していただくことになりました。

 

 平成29年7月8日、神奈川県藤沢市民会館会議室にて公益社団法人日本犬保存会神奈川支部緊急役員会が開催されました。その席で私は参加された役員の方々に今回の事件内容を詳細に説明しました。日保神奈川支部としては日保関東ブロック長であるK氏に直接話を伺うと決議しました。

 

 日保神奈川支部会員武田雅志審査補助員を日保審査補助員研修会への参加を禁止に決定した経緯についてご説明願いたいとの文書を日保神奈川支部長および日保神奈川支部役員一同名義で日保関東ブロック長であるK氏に郵送しました。しかしK氏からの返信および説明はありませんでした。

 

 平成29年7月中旬、日保関東ブロック長であるK氏に神奈川支部会員武田雅志審査補助員を審査補助員研修会の参加禁止に決定した経緯をご説明願いたく、日保神奈川支部役員会を開催しますのでご参加いただきたい旨の文書を日保神奈川支部長および日保神奈川支部役員一同名義にて日保関東ブロック長であるK氏に郵送しました。数日後、K氏からは日保神奈川支部役員会には行けないと文書にて返信がありましたが前記に関する説明については一切ありませんでした。

 

 I氏が公益社団法人日本犬保存会審査補助員研修会の場で私に恫喝口調で虚偽の説明する中で、もしかして、と思い当たることがあります。I氏は私を日本犬の販売の商売敵だと思っています。

 

 私の姉武田智美は公益社団法人日本犬保存会の会員(日保会員歴30年)で犬の美容室を経営しています。動物愛護法による動物取扱業を取得して業を行っています。

 

 I氏は私を参加禁止に決定したことを説明する中でしきりに「家族があ!そーゆーことをー!審査員の奥さんや家族がそーゆーことをしてたらどーおもいますかあ!」と怒鳴っていました。公益社団法人日本犬保存会審査補助員規定に家族のことは謳っておりませんし、公益社団法人日本犬保存会審査部規定にも家族のことは謳っておりません。

 

 私は、審査員になってからなら犬を販売しても良いのかと公益社団法人日本犬保存会審査部長であるI氏に聞きました。何度も口ごもりましたが、それは程度問題だといいました。

 

 現在、日本の法律では動物愛護法に基づく動物取扱業を取得しなければ犬の販売をしてはならないことになっております。私は審査補助員研修会に参加されている審査補助員、現役審査員、審査員OBの方々に、動物取扱業を持っていますか?と聞きました。

 

 私は公益社団法人日本犬保存会審査部の長であるI氏に、動物愛護法による動物取扱業を取得していますか?と確認ました。

 

 I氏は答えました。

 私は動物取扱業を持っていませんよ、そんなの持ってない人はたくさんいますよ、それに動物取扱業は日本犬保存会では畜犬商とは認めていませんから、と。

 

 公益社団法人日本犬保存会審査部規定第9条、左記各項の一に該当したときは、審査員の資格を喪失する。副審査員もまた同じ。

(1)辞任。

(2)会員の資格を失ったとき。

(3)畜犬商またはこれに類する行為に携わったとき。

(4)動物取扱業登録は、当会が定めた畜犬商にはあたらない。

 

 となっております。

 

 確かにI氏が私にいわれたように、動物愛護法による動物取扱業を取得していても公益社団法人日本犬保存会が定めた畜犬商にはあたりません。

 

 しかし、畜犬商またはこれに類する行為に携わったときには審査員の資格を喪失すると謳われております。

 

 私は皆さんの前でI氏に確認しました。

 あなたはイオンペットに犬を卸していませんか?犬が欲しいという方に北陸の日保会員のところへ連れて行って犬を購入させ、仲介料金をとり、しばらくしたらその犬を今度は海外に売り捌いていませんか?と。

 I氏は審査補助員研修会参加者全員の前で、してませんよと小声で答えました。

 

 公益社団法人日本犬保存会は内閣府所管の公益社団法人です。

 日保関東ブロック長であるK氏およびI氏の対応は35年に亘り日本犬を愛し作出保存してきたいち会員として誠に不誠実だと感じます。どうぞ貴内閣府により調査ねがいます。