2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が、2020年4月1日からいよいよ施行されます。この民法改正は、主に債権関係の規定(契約等)に関するもので、大掛かりな改正としては約120年ぶりとなります。

不動産賃貸、管理に関しても影響がある改正という事で、業界ニュースや大家さんブログサイトなどでもチラホラ、その情報を見かけるようになりました。

大きな点では、
保証人の根保証から、限度額を決めておかないと保証人契約が自体が無効になる!

賃貸物件の修繕に関する取り決めなどですね

他の方の記事では、
保証会社や大家保険の活用を促す内容が多いのですが、
保証会社利用となれば、入居者の、
大家保険の活用となると大家にとっては負担増です。

そこで、
改正内容があまりに多くて、大家さんも知らなかった!では済まされない内容ですので、今から準備していきたいですね。
賃貸契約をお手伝い頂く、管理会社さんの役割も重要になる訳です。
また、保証会社の保証や手続き内容の熟知も必要になるでしょう。

賃貸契約書自体は雛形が出るのでしょうが、必要に応じた加筆 特約の設定の仕方が肝になってくるのでしょう。

それによって、大家保険に頼らない賃貸契約を結ぶ事が費用負担の少ない事業運営に結びつく訳ですね。