【昨日の国会】一方的!圧倒的!32分【阿部知子/武見敬三】

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阿部議員:立憲民主党の阿部知子です。

本日は決産行政文化会の、お時間を、この

厚生労働問題 で頂戴をいたしまして、ありがとうございます。

で、私はあの元々厚生労働委員会に所属 しておりますので、委員会でお尋ねしても良いのですが、

少し、あの、まとまって、実は大臣 とゆっくり質疑をさせていただきたいと思って、

今日このお時間を、お願いをいたし ました。

ちょうど、コロナワクチン。

まコロナの我が国への到来と、それに対して最も有効と考えられて、ワクチン摂取が始まった

  2021年2月14日。これは、当時は、あの医療関係者から、

まず モデル的にやると いうことで、始まってございまして、そこから

2024年の3月31日で、公的な補助の ある摂取は、終了。

という、終了というところで、丸3年が経過をいたしております。

この ワクチン摂取ということと、その効果及ぼした、

社会的影響、副反応などについて、

1回 総括中間総括をしてみる必要がある。という ことで、今日お願いをいたしました。

まず 武見大臣になっては、まこの間、延べ4億3600万回摂取がされまして、先だって も、この

公的摂取の終了にあたって、残っているワクチンは、全て処分ということになっ て。

それにかかった費用が、6000億円以上であるということが、財政的には問題になって おりまして、

それは、それであろうと思いますが、 私はむしろ、この

ワクチン摂取における、 

国民とのリスクコミュニケーションが、どうであったか?ということで、お尋ねをしたいと 思います。この4億3600万回摂取で報道されるというか、報告される副反応を疑い、これは医師から上がるあるいは薬事製薬会社から上がる、稀にはご本人や、ご家族から上がる、というものもございますが、

3万7051件のうち、重徳なものが8981件うち死亡が2193件であります。

私はあの元々小児科医でありますので、

小児科医の業務の多くは、実は予防摂取と現在なっておりまして。

ま そしてま、そろそろ50年も小児科医をやっておりますが。

これだけの数の摂取による死亡 というのは、ま 

実は経験したことがございませんで、

こうした事態を前に、国民も不安を持って いることと思います。

数の多さもそうなんですけれども、果たしてその

副反応として、 きちんと自分の訴えが受け入れられているかどうか?

というところも、国民側からは、

大変 大きな疑念となってございます。

大臣の手元に、まず資料2枚目と3枚目をお開き いただきますと。

ここにはいわゆる、医療従事者に摂取が始まった時の、後報等調査、

あの 医療従事者ですから、対象が捕まえやすい。そこで

長期に遷延する持続性のいわゆる、

ワクチン摂取後の症状があるか ないか?

ということを、捕まえたのが1枚目のナンバーですると、2ですが、資料でござい ます。

で このうち、例えば摂取後の症状の持続期間で最長のもの、 

365日感覚どん麻となってございますが、その他にもま39日から、それに類いするような、持続する、いわゆる31日 以上であったと報告される事例が、ここにまとめられております。

そしてもう1枚 めくっていただきますと、これはまいう

遷延するワクチン摂取後の症状が、 あるのではないか?ということで、

厚生労働省としても、その因果関係は、別として摂取後 の現状を把握しよう、ということで大曲先生にお願いして、やられた研究班の結果で ございますが、下に簡単なグラフのようなものが出ておりまして、これを見ていただき ますと、

予防摂取の副反応が、30日以内、29から35までのところ、

確かにピーク はございますが、その後もだらだらと、ま症状の訴えが続いております。

ま 副反応かどうかは、 これはその後の審査会等々で決まってくる、

因果関係を含めてあるわけですが、

自覚され て症状と考えられたものが、これだけあるということです。

私はちなみにこのグラフの数 を数えてみますと、これは

212例あって、そのうち53例が、いわゆる31日以上の 持続する症状と、いうことの訴えであります。

武見大臣にお伺いいたします。1問目です。今 の調査方法で、こうした持続する患者さんがていうか、

打った方が、持続不調を抱えて副 反応ではないか?と

懸念されるような症状があるという実態については、ご認識でしょう か?

 

 武見厚生労働大臣:この新型コロナワクチンの摂取後に 生じる症状につきましては、

遷延する症状も含めまして副反応の疑い報告制度等により 幅広い情報収集に務めてきたところで

ございます、

で具体的にはアナフィラキシー や心筋炎など報告基準として規定している症状に加えまして

遷延する症状を含めて、これ ら以外の症状の報告も検討するよう、

自治体や医療機関に対して周知をしております。

 なお副反の疑い報告制度の他、健康状況調査等により摂取後の症状の把握を行っている とともに、

この新型コロナワクチン摂取後の支援する症状については

厚生労働省の研究班

先ほど先生のご言及もありましたが、その

研究班において

2023年2月より調査を 行いえ審議会に報告をしていただいてるところでございます、

阿部議員:あの大臣は周知をしておるとおっしゃるんですが、

その周知に値するものは、お手元の 1ページ目の報告基準についてと、記載された文章であると思います、各副反応ごとに 例えば

アナフラキーショックはすぐ起こるので4日血栓症、28日 ニッセイ痙攣は7 日、そして今大臣のご答弁は、

予防摂取との関連性が高いと医師が認める期間

という ことで、ここには期間を限定してないんだというご認識を述べられたと思うのです けれども、

多く これまで報告に上がっている件数を見てその中身を見ますと、例えば

 33万7051件のうちでも、多くが30日以内のものになってございます。

私は周知 徹底の方法が、不足しておると思うのであります。

どうやって周知徹底されるかって言う と、ま厚生労働省が局長命で出しておられる、

「定期の予防摂取等による副反応疑いの報告 等の取り扱いについて」と、いう文章がございまして、その中に、どのようにコメントされて いるか?ということでございますが、これは担当部局で結構ですが、

こうした遷延するもの についての報告について、何か特別な記載がございますでしょうか

 

佐々木健康生活衛生局感染対策部:お答えいたします。

委員ご指摘いただいた通り、該当する通知、

当時は局長通知、今部長通知 という形にはなりますけれども。まその中での

遷延する、またはその自発的に 起こり得るということを明示的にということで申しますと、

必ずしも、そのような記載 にはなりませんが、ただ先ほど委員がご指摘いただいた通りの、

例えば、えっと委員 からお示しいただいた、資料の1枚目にある通り、

これは必ずしも28日を過ぎた後 も、起こり得るんだということを前提とした知らせ方をしているというところで ございます

阿部議員:明示していただくことが大事なのであります。

明示してないっ ていうご答弁でした遷延するもの、長く持続するもの、

やはり、私は、これこれ、1枚 見ただけでは、

定期予防摂取との因果関連が高いと医師が認める期間というのを 

遷延すると読み込んだり、そのように受け止めるか否か?というところでは、確定的 ではございません。

是非皆さんが、出しておられる取り扱いの

「報告の取り扱いについて」、という、政令通知になるんでしょうか?自治体にその中に

遷延するとか、長期のとか、 についての報告も合わせて、求めていただきたい。

武見大臣いかがでしょうか?

武見大臣:この副反応の疑いの報告の取り扱いに関する通知におきまして、

新型 コロナワクチンについては、

報告基準に明記されていない症状も含め、幅広く評価を行っ ていく必要性があることから、

広く症状の報告を求めることを周知しているところで ございます。

この医療機関などから、新型コロナワクチンに関る遷延する症状も含めた 報告がなされているものと承知をしております。また、

 

新型コロナワクチン摂取後の遷延する症状につきましては、

厚生労働省の研究班において、2023年2月より調査を 行っております。

審議会に報告もしていただいてるところでござい ます。

 

阿部議員:あの大臣ちゃんと、聞いていいてないとですね、

私は通知に書けと、申している のであります。

というのは研究班があるのも存じています。

またこの基準ということが 、発表されてるのも。

しかし 多くはこの通知通達で、各自治体並びに医療機関にも行く わけであります。

例えば子宮頸がヒパピローマウイルス感染症については、色々 後半な頭痛を訴えた場合にも、それを報告することとか、わざわざ書いてあるわけです。 

私はそれが本来の摂取との関連性はどうであれ、とりあえず報告をしていただいて、広く 国民の不安を拾う医療関係者も同様です。

そういう訴えを受けた時に、それをきちんと 

報告して国が調査判断をする素材でありますので、是非大臣もう一度伺います。

あの私 はヒト・パピローマウイルスも問題と思ってはおりますが、ここにはちゃんと、この通知の中に述べられておりますので、遷延する、今大臣もおっしゃいました、あることは 

因果関係は別として、多く報道されておりますので、是非その点を

通知に入れて いただきたいもう一度お願いいたします。

武見大臣:あの改めてこの

遷延する状についての取扱いにいは検討させていただきます

 

阿部議員:はい、大変ありがとうございます。

これが、国民の不安との大きな行き違いになってい て、例えば

国の研究班はちゃんと見てないんじゃないかとか?

私は、正直言ってすごく、それ は残念なんです。

ワクチンていうのは、信なくは立たずの業務であります。

その信頼をどう やって、少しでも、行き違いを除いていくか?ということに、

大臣の今のご答弁を、生かして いただければとと思います。

もう1つこのコロナワクチンには

保護者報告制度という のがございます。

今までの報告ルート先ほど申し述べましたが、医療機関か製薬会社で ございますが、

保護者からの報告制度というのを取り入れたこれは、開いて4ページ目 の資料にございますが、

その心はということと

これまでの実績について、担当部局からお 願いします。

 

佐々木感染症対策部長:お答えいたします。委員ご指摘の通り

副反応を疑う症状に関する情報収集について は、これ法律に基づいて、医療機関や製造販売業者による副反応疑い報告制度に加え、当事者からも広く情報収集するため、

ワクチン摂取後に発生した症状に関して、被接種者または 保護者から、

これはあの市町村が相談を受けた場合には、

保護者等に対し、必要に応じて、市 町村へ報告をいただくよう流しております。

14:40

でこれはなぜこのような仕組みを設けてる か?ということの直接的なお答えで申し上げますと、

広くその情報を収集した上で、その上 で、この

副反応に対する様々な対応が必要だからでございます。

で またワクチンに限ら ない医薬品全般の作用が疑われる症状に関する情報を収集するため、患者または家族 の方が医薬品による副作用が、疑われる症例についての情報を、把握した場合、こちらは 直接 PMDAに副債報告をする。という仕組みになっております。

 

阿部議員:実績

 

佐々木感染症対策部長:失礼しました、そうで たね、実績でございます。

でこれは令和2年度は0でございましたが、

令和3年度は74件 令和4年度は30件

令和5年度は21件令和6年度1か月あまりですが現時点では まだ0という状況でございます。

 

阿部議員:あの確認ですが、令和2年度から始まった と見て良いのでしょうか?

あの報告が、医療機関に義務化されたのが、平成25年です けれども。

この保護者報告制度は令和2年から始まったと理解してよい良いのか?

1 点だけお願いします

佐々木部長:失礼しました。先ほど申し上げた数字は、新型 コロナワクチンについて、

令和2年度以降の数字でまそその他はご指摘の通りでござい ます。

阿部議員:はい、ありがとうございます。

大臣この数値少ないと思いませんか?いくらなん でも。せっかく

制度を、広く国民に問題があったら言ってと言ってらっしゃていう構えを作っ た

保護者報告制度実は他のワクチンでも、あまり多くはないんだと思いますが、

今日 はあえてそこに立ち入りませんで、あのこれだけ、他の報告の中で、

被害報告が多い中で、

当事者の保護者本人か、ご家族から上がる数 が、今伺ったところ、

令和3年74令和4年30令和5年21桁が2桁くらい違うのか な?と思います。

 

私はなぜこなるのか?

この保護者報告制度が周知徹底されておらないこと、

 それからここから武見大臣に是非お願いが、あるんですけれども、

こういうものをオン ライン化されたらどうでしょうか?

オンラインで報告していただく、

もちろん玉石混交になりますが、知られてもおらず、ほとんど報告が上がらずでは、

元々幅広く この副反応と考えられうるものを集めようという趣旨に乗っ取らないと思うのです。

 ちなみに大臣ご存知だと思いますが、英国ではアドバンスイベントリポーシステムと いうのがあって、そこにはあのま摂取されたご本人、あるいはご家族から、オンラインで 報告が上がるようになっております。

大臣が日頃おっしゃるデジタル家の1つの活用と 思いますが、いかがでしょう?

武見大臣:あの現在でも患者または家族の方々がですね、

このPMDAに直接報告する場合に はこのスマートフォンなど用いてオン ラインで報告が可能となっておりますから、あこれを通じてその是非ご連絡を いただけるようなことが進めば良いのではないかなと思います。

^ーーーPMDA

独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、厚生労働省所管の独立行政法人である。医薬品機構、PMDAなどと略す。 医薬品の副作用又は生物由来製品を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図り、並びに医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もって国民保健の向上に資することを目的とする

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阿部議員:今大臣が おっしゃったように実は報告4ルートあって

医療機関製薬会社 、PMDA、そして自治体の窓口の保護者報告制度、

ところが、今大臣がおっしゃった ようにPMDAの方はオンラインできるんです。

でも、自治体の方が、そうなっておら ないので、

これをオンライン化していただければいいのではないかと思うの です。

あの正直言ってPMDAってなかなか、市民は知りません。

その名前すら知りません。でも 自治体の窓口って言われれば身近ですし、

でオンラインでそこに報告と言えばもっと 身近になると思います。大臣いかがでしょう?

武見 大臣: あのこれは総務省ともよく相談しなければできない対応の課題だとは思い ます。

改めて現在えこうしたその周知する方法いかなる形のものが最も効果的で適切 か、

検討した上でえ今後の対応を考えたいと思います。

阿部議員:はい、あの大臣のお 取り組みに期待をします。

こういうことこそ、私はオンライン化して、広く情報を集める べきと思うしできるんです。

PMDAでも、やっておりますから。

で 自治体を束ねる総務 省ともよくご相談いただきまして、是非大臣ので変えていただきたい。

強く期待するもの であります。

ついでこのワクチンについて、大変多い死亡事例が上がっておりますが 、

その因果関係は別として、報告の上がっている件数から申しますと、

摂取開始から3年 で2192人となってございます。

ま例えば、インフルエンザワクチンと比較いたします。 と

同じ3億90万回ほどで比べましても、インフルエンザは4件が、この報告ではなく て、

えっと救済制度の方で4件これ救済しか調べられなかったので、

でコロナワクチンは 1億9347万回の時に、413件とまだ、あの

2桁くらい違う。

副反応の報告や、救済 事例となっておるということで、この一覧をここに挙げさせていただきました。

私は冒頭 自分が長いこと小児科医をやってきて、これだけ多くの死亡事例が、

ま副反の疑いであげ られたことの経験がないと申し上げましたが、あの

大臣はこの数のについての、印象と いうか?

いかがお考えでしょう?

 

上医薬局長:私からお答え申し上げます。

新型コロナ ワクチンと他の ワクチンでございますが、これ摂取回数の推定方法でありますとか、摂取対象者が 異なるなどの違いがございますことから、副 反の疑い報告制度における、ワクチン摂取後の死亡事例の報告数でありますとか、報告 頻度を単純に比較するというのは、

必ずしも適切ではないと考えてるところでござい ます。

新型コロナワクチンにつきましては副 反の疑い報告制度に基づく報告につきましては、

審議会にて評価をいたしておりまして、 死亡例も含めて評価を行ってるところでございますが、

これまでその安全性に重大な 懸念は認められていないとされてるところ でございます。

今後ともワクチンの安全性の評価は適切に行ってまいりたいと考えて おります

阿部議員:安全性については問題ない、っていうのは評価であってね、

私がお尋ね したいのは報告数が多いでしょっ?ていう

その1つすら認めないと、

その検証した結果 は因果関係が確定されなかったというご意見です。

そうではなくて、お尋ねしたのは こんな多い数を見たことがないからであります。

今報告されたものを因果関係調べて いくにもアルフベータガンマ結果を区分けしておりますが、

膨大な数で、正直言って、これ だって大変な作業を皆さん担っておられるはずです。

厚生労働省だって、大変な業務をに なってると思うんです。

でそれくらい数が多く上がってきているとで、

そこからまた アルフベータガをやっていかなければならない。

そして結果的に多くが、ガンマガンマと は何かって言うとまアルファは因果関係があり、想定さ れる。

ベータは否定残り多くはガンマでわからない。

要するに何とも言いがい確定できない 、というものばかりでございます。

まだらけって言ったらいいのか、そしてそれがまた多く 副本の報告をあげた、例えば、医師であってもね、

これは因果関係ありじゃないか?として あげても、ほとんど 

採用されません。今まで2例とかだと思います。

逆に多くが、ガンマになっちゃうん ですよね。99.4%で

曰く情報不足により、23:5評価不能が2192人のうち 2179人

ほとんど評価不能だと。やっぱり

これで は誠意がない、って私は思うんです。

その後いくつかね例えばあの心筋炎が21年の7月 からあのワクチンの注意書きのところに添えられましたよね、じゃあその心筋炎という 報告について、今まで上げられて報告されたものを、

振り返って検証されましたかどう でしょう?これも担当部局でよろしいです。

上医薬局長:はいお答え申し上げます。

新型コロナ ワクチン取後の副反のお互い事例の医学関係評価にあたりましては、

あのご指摘の ように、医療機関員や施売業者から、情報を 収集しまして、評価をしてるとこでございます。

もちろん、あのご指摘のようにこれも ワクチン摂取後の症状が偶発的な発生に よるものなのか?

それともワクチンを原因として発生したものなのか?の判断は極めて 難しいところでございます 。

ご指摘のガンマでございます。

情報不足等により因果関係が評価できない、

これガンマ ということにしておりますが、こう評価され た事例につきましては、追加の情報が必要となった場合でありますとか、医療機関や 製造販売業者に対して、あまそういった 場合には、医療機関や製造販売業者に対しまして、追加情報の報告をお願いするなど、 必要な情報の収集に努めますとともに、

一定以上の頻度で同様の事例が発生した場合に は、集団として解析をして、

必要な場合には 注意喚起を行うなどの、解析結果を安全対策に活用してるところでございます。ワクチン接手後に報告された死亡と ワクチンの因果関係評価におきまして新型コロナワクチンが他のワクチンと比較して え特にガマ評価の割合がと多いとは承知をいたしておりませんがしあの引き続き ワクチン摂取後の副反の疑につきましては 適切な評価ができるように取り込んで参りたいと考えております。

阿部議員:あの何でも結果だけを言わないで、

塩漬けにしたガンマーはどう扱ってるんです か?って私は聞いたんですよ。

例えば心筋炎 心膜炎が多いとなったら、元に振り返って見てみましたか?って伺ったら、

昨日までのところは、見たことはないと。もうそこに塩漬けし ちゃったら、塩漬けのまんま、

それでは、やっぱり、私は新たな知見って日進月歩ですから、出てくるんですよね。

で 是非これは見直してみていただいて、

やっぱりどんな副反応が あるか?はしっかり把握して、

そしてもう、あえて申しませば、これ大臣にお願いです けれども、

いわゆるワクチンセーフティデータリンクって言って、

ワクチン摂取と 医療的なその人に起きたことを、本来はリンクするようなシステムが、

デジタル化の 中ででききると思うんです。

みんな

ブラックボックス塩漬けボックス関係ないわかん ないで放置しないで、

何か改善を考えていただきたい、

 

1つは振り返ってみること、1 つはその方の病状とワクチン摂取がデータベース化されていてそれで突合して いけばまた新たな発見ができるかもしれません。

大臣は医療データのデジタル化に 大変熱心でいらっしゃって私も期待をしています。

是非ここにも生かしていただきたい。

 1つには塩漬けにしないでってもうガンマに行っちゃったら未来永劫ガンマ

これは ないでしょうともう1つは医療情報と合わせるような、仕組みを是非考えて いただきたい。

大臣いかがでしょう?

武見大臣: あの私も担当者などからも反応あの説明を聞いておりますけれど、

も決して先生 おっしゃるような

この塩付けにしようなと いうような思いは、厚生労働省としても全くございません。

で 改めてその追加情報があれ ば、必ず見直すという考え方は、あの確実に持っておりますので、その点は是非誤解なき ようにしておきたいと思います。

その上で先生ご指摘のように、データベースはもう 決定的に重要です。

で従ってこうしたその副反応疑いとして報告された情報はですね、

 このPMDAにおいてデタベースで今もう既に管理をしております。

で この新型コロナ ワクチンの摂取と不安の疑い事例の因果関係が、

あその情報不足等により、因果関係が 評価できないという、このガマと評価された場合でも、

こうデータベースに格納されまし た、個別事案については

追加情報に基づく再度の評価が、必要と判断される場合には、 

 

厚生労働省から医療機関等に報告をお願いするなど、必要な情報の集に務めた上で追加情報が得られた場合には、その都度評価の 見直しを行うということになっております。

 

で このワクチンについてはリスクの可能性 が疑われた場合などには、ガマと評価されたものを含めた、事例の集積情報の解析結果 などをこの審議会で議論し、必要な場合には国民の皆様にも重要換をするそれは我々の 立場です。

 

阿部議員:はいその通なんですけど

一例もなされてないんですね。

それでご指摘を させていただきました。

あの最後の質問になります。

このワクチンの摂取を職務上の 必要性でなさって、その結果ワクチン化が起こった方について、

ま医療関係者は労災 認定されておりますんですけれども、何もこのワクチン摂取を、ある意味業務命令と いうものにも似た形で、なさっている方は、医療関係者に留まりません。

例えば実習をする 学生も、そのように言われますし、他にもいろんな職種がございます。

大臣ね、この労災 の通知のところには、医療関係者としか、書かれていなくて、本来直書きで、

業務 起因性があるものについては、その限りではなく、きちんと指示命令系統を見て、

労災の 適用もあのせよという風になっておるんですけども、全く徹底されてないんでです。

各 職場労災の担当部署に、直書き業務命令性があれば、これは

労災によるワクチン摂取化だということを徹底していただきたい

いかがでしょう?

 

 

武見大臣:このワチ摂取後に健康被害に現れた方に対しまして適切な救済を 行うことはもう極めて重要なあことだと考えております。

この予防摂取健康被害救済 制度に受ける給付を受けていたとしても、この労災保険給付の対象となる場合がある ことについて、厚生労働省のホームページで掲載をしてえ広く周知をしているところ であります。

この周知さらにきちんと徹底をいたしまして、

この両制度これの連携を しっかりとするように努めていきたいと思います。

阿部議員:前向きなご答弁ありがとう ございます。

是非被害に遭われた方を労災できちんとしていきたいと思います。

終わり ます。ありがとうございます。

委員長:これにて安倍智子君の質疑は、終了いたしました。

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