^ーーー

岡本議員は、健康保険法の給付対象に「子育て」が入っていないにもかかわらず、健康保険法に位置付けるのは無理があると指摘した上で、健康保険法について

「特別の給付目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかにかかわらず、憲法第84条に規定する租税に当たるというべきである」とした2006年の最高裁判決の例を挙げ、

 

「子育て支援の負担金は、まさにこの判決に当てはまり、

保険料ではなく、租税にあたるのではないか」と岸田総理に迫りました。

 岸田総理は

「少子化人口減少に歯止めをかけることにより医療保険制度の持続可能性を高め、その存立基盤に重要な受益ともなるもの。保険料の目的外使用との指摘は当たらない」

「現行の医療保険制度においても給付と負担の関係はさまざまである中、反対給付性については保険料の一部を取り出して判断されるのではなく保険料全体として判断されるものであると考えている。このための支援金制度の導入により医療保険の保険料全体としての反対給付性が失われるものではなく、支援金は租税にはあたらない」と述べ、

 

岡本議員からの指摘を否定しました。

 

 

 

 

^ーーー

 

0:00

総理の医療保険料全体っていうのは間違いだったと

総理の発言につきましては。確認をよし。。。。

あの確認を今手元で確認をしておりませんけれども・・・・

お支援金のに先ほど申し上げた通りでございます。

ご答弁になってないんですがで。では保険料全体ってのは

何の保険料全体なんですか?

医療保険法失礼しました。医療保険確保上の保険料を

 

医療保険料と医療保険料プラス支援金という風に理解をしてございます。

2026年度から国民の保険料負担が大幅に増える制度なので

しっかり説明責任を果たしてほしいです。

皆さんはどう思われますか?の

考えをお聞かせください。

^ー^ー^ー^ー^ー^

大臣あの今日ですね。あの朝 資料資料

緊急声明というのがですね、発表されております。

あの委員の皆様にも、資料をお配りしておりますけども。ま緊急声明 

「子育て支援金制度の撤回を求める」という風な今日緊急声明が出されております、

今朝という風に聞いておりますけども、ま この中で(子育て支援金を)

健康保険から取ることは、根本的に間違いである。

ま あるいは、その少子化対策は、医療保険にとっての受益であるというのはですね、 もはや

屁理屈である

ということまで 言われておりますが、これを認めれば

観光振興も環境対策も健康にプラスの効果を与え、

医療保険の受益となるなど、

もはや、何でもありとなると、

将来の各政策の財源確保にも禍根を残す、大失策になりかねない。

あるいは負担は、生じるとして、政府は的な追加負担生じないと、主張するが、この政策で

保険料負担が増える以上、 詭弁であるということが言われております。

ま 下の方のちょっと児童手当の話はちょと別としまして、まこれだけですね

ま、この危機感を訴えるですね、声明が出されていて、2ページ目にですね

この賛同者の名前が載っております、まあ、この中には、西澤先生はじめですね、

社会保険庁のですね、元長官でありました、修三元社会保健庁長官や

あるいは、元日本社会保障学会の代表理事だった加藤智之先生はじめですね

約30名の方がですね、本当に日本を代表する有識者の方がですね、

強い危機感を訴えております。

これは本当に、子育て支援金を撤回し、財源のあり方について、改めて議論し。

制度設計を改めるべきとの指摘がされておりますが、

加藤大臣の見解をお伺いしたいと思います。

 

加藤国務大臣お答え申し上げます、ご指摘の正面文では市金制度の具体的内容についてご意見

を頂戴しているものと認識してございます。

支援金制度は、今般の加速化プランに基づく子育て世帯に対する、大きな給付拡充を支える財源の1つとして全世代全経済主体が子育て世帯を支える仕組みでございます。

声明文におきましては、児童手当の所得制限撤廃を例とし、

少子化対策のあり方について検証し直すべき、とのご指摘をいただいてございますが。

政府としましては

2030年代に入るまでが、

少子化傾向を反転できるかどうか?

ラストチャンスであるとの認識のもと、個個人の結婚や子育ての希望の実現を阻む、

障壁を取り除いていくための政策を議論し、加速化プランを取りまとめ、その財源確保を図る1つの

方策を支援金制度としてございます。

支援金制度なくして、今年10月から予定する児童手当ての拡充を始め、

子供子育て施策の抜本的拡充を実現することはできません。

支援金の法的性格や医療保険制度との関係等については。

すでにこの

委員会でもご議論をいただいていますので、ここに申し上げることはいたしませんが、

引き続き支援金制度の考え方について説明を尽くすとともに、

若い世代のの結婚出産を応援するという基本的な政策の方向性について

国民の皆様にお伝えしてまいりたいと、考えております。

藤岡議員:あの 私もこの児童手当のところ、ここはいいと言ってるわけではありません。

あくまでも財源のあり方ということで、支援金制度がですね、あくまで

令和8年度からですよね。ま 従ってまだ時間はある。

で、その中でこの財源のあり方についてですね。ここまでですね、

非常に、この強い危機感を訴えてるというのは、

私は、すごくあの少なくともですね

重く受け止めていただく必要はあると思うんですね。

これ大臣これここまでですね、

有識者の方が名前をつらねて訴えてるんですけども、

これちょっと重く受け止めてしっかり、1回検討した方がいいんじゃないですか?

((👏 👏 👏 拍手!! パチパチパチ ))

加藤国務大臣:お答えを申し上げます。

子供家庭庁におきましては、経済団体・労働団体・医療保険者・学識経験者等にお集まりをいただいた

大臣懇話会において、

支援金制度の具体的設計についてご意見を頂戴した上で、政府案を取りまとめてございます。

様々なご意見があると思いますが。

引き続き政府案の考え方について説明を尽くしてまいります

5:50

藤岡議員:ま あの非常にですね、

本当にこれだけの危機感を訴えてるというのは、

やはり 本当に重く受け止めていただく必要ががあると思うんですね。

まその中でま3月26日の本委会の質疑におきまして。

私も ちょっと あの大臣にですね、ま整理をしていただいた方がいいという話をさせていただきました。

まいわゆるま保険料か税か?という話の流れの中でですね、

いわゆるこの特別の給付に対する反対給付性というところについてのですね、

考え方の整理を是非していただきたいという話をしたところ、ま大臣の方からですね、

まあのご指摘の点につきまして整理をしてまいります。と答弁をされましたけども。

この整理の結果について教えていただけますでしょうか?

加藤国務大臣:お答えを申し上げます。

現行の医療保険制度においても、給付と負担の関係は様々であり、

支援金制度の導入により、医療保険の保険料全体としての

反対給付制が失われるものではないと考えております。

 

現行の医療保険制度においては、保険料が当てられている費用として、

子育てを終えた方等は、支給の対象とならない出産育児一時金や、

保険給付に該当しない保険事業がある他

後期高齢者支援金や、出産育児支援金は、それぞれ

それによる直接的な給付のない、現役世代行期高齢者の保険料を当ててございますし、

介護納付金は 社会連帯等の観点から、

医療保険保とは異なる制度への拠出に当てているところでございます。

 

保険料の反対給付性につきましては、

健康保険法上の、保険給付や、各事業等と個別の1対1対応で判断されるものではなく。

全体として 判断されるものでございます。

その上で、支援金につきましては、児童手当など、

対象の広い給付に当てられることに加え、

少子化策によって医療保険制度の持続可能を高めることにより、非保険者に益があるものでございます。

さらに支援金が医療保険え各法上の、保険料の中でも、大きな部分を占めるものではないことも、

合わせて考えれば、保険料全体としての反対給付制が失われるものではないと考えております。

そのため支援金は保険料として、整理をしてございます。

なお平成18年の最高裁判例においても、保険料が出産育児一時金や

後期高齢者支援金の全身である老人保険拠出金にも当てられていた中で、

国民健康保険の保険料全体について、憲法第84条の直接的な適用はない。

つまり全体として反対給付制があると判事されているものと、承知をしており、

支援金制度は最高裁判決と矛盾するものではございません。

^ーーーー

保険の給付・反対給付均等の原則とは?公平の原則給付反対給付均等の原則
保険には、危険度の異なる様々な人々が加入しているため、全員が同じ保険料では、不公平が生じます。 そこで、保険料は、保険による補償の対価として、危険度の高低を反映して決めています。 これを

「公平の原則給付反対給付均等の原則)」といいます

---end

 

8:55

藤岡議員:はい、今あの保険を全体としてというふにご答弁をいただきました。

若干ですね、本会議の総理答弁と、ニュアンスが違うところが今ありました。

保険料全体というに、

総理は、医療保険料全体として反対給付制が失われるものがない。

という風におっしゃいました。はい 大事なところです。

これ本当に。

医療保険料全体っていうことなんですか?

この保険料全体としてっていうのはこれは、

保険料全体っていうのは、何の保険料全体かというところ非常に重要なところです。

これそれはどういうとこでしょか?

これあの重箱じゃないですよ。

本当に大事なところですからね。

はいはいちょっと止めてもらっていいですか?

じゃあまた整はい

委員長:時間をはい止めてください。=~=いいですか?

はいそれでは即急を起こしてください

加藤国務大臣:え、、

支援金は医療保険料ではありませんが

保険料全体として、反対給付正を失われるものではないという申し上げでございます

10:20

藤岡議員:そうしましたら、総理答弁が。私も、これ違和感あったんです。

総理が医療保険のとしてと言って、本会議で答弁されたので。あれ

医療保険料と合わせて徴収するから、医療保険料自体ではないというね

、私は話で理解したんです。

ところがこれ総理が

医療保険料の医療保険の保険料全体としてという風に答弁されたので。

あれこれ おかしいな・・・と私は思ったんです。

で 今大臣が言ったいわゆる保険料というのは、

何の保険料全体なのか?っていうのが私分からなかったんです。

 

で まず総理の医療保険料全体っていうのは、間違いだったということで、

保険料全体ってのは何の保険料全体なんでしょうか?

これ大事なとこなんです。

11:06

 

加藤国務大臣:えっと、あのすいません。

総理の発言につきましては確認をしておりませんけれど。

あの確認を今手元で確認をしておりませんけれども、

支援金の先ほど申し上げた通りでございます。

藤岡議員:すいません。

あの今ちょっとご答弁になってないんですが。

では保険料全体っていうのは、何の保険料全体なんですか?

あの これ最高裁の通告してます、

最高裁の判決で保険料全体なんて、別に、そう読み取れませんけども。

まず 保険料全体とおっしゃったので、

総理は医療保険料の全体とおっしゃいました。答弁でですね。

保険料全体、私これ。はっきり言って間違いじゃないか?と逆に思ったんです。

で ま それはそれでじゃ、総理の確認してください。

で同時に、これは 保険料全体というのは なにの全体なんですか?

11:58

 

加藤国務大臣:お答えを申し上げます。

医療保険法失礼しました。

医療保険確保上の保険料を医療保険料と

、医療保険料プラス支援金という風に理解をしてございます。

藤岡議員:もう1回もう1度どうぞ。

ちょっとじゃ止めてください。

すいません

 

加藤国務大臣:お答えを申し上げます。

医療保険確保上の保険料でございまして、それは

医療保険料と介護保険料と支援金

これを指して全体と申し上げております。

13.00

藤岡議員:はいそうすると

その元々、その保険料全体というのは、こあれですよね。

あの医療保険料と今回合わせて徴収されるので、保険料とはね。

あの医療保険料とは、合わせて徴収される別物ですよね。それが 

なんで別物が、なんで一緒になって、この反対給付性が判断されるのか?

私これ おかしい思うんですね。

拡大解釈をされてると思うんです、

あの 私これ、あのきちっと、大事なところなもんですから、反対給付性のですね。

根本論なので、

この保険という性質をちゃんと有してるのかどうか?だって

医療保険料じゃないとおっしゃってるわけです。

そうだとおっしゃるんだったら、また別の議論なんですけども、

医療保険料と別だと言っていて、なぜそれを

反対給性を判断する時に

一緒になって判断するんですかこの時だけ急に。

これは明らかに、私はおかしいと思うんですけども、

大臣の見解をお聞きしたいと思います。

13:59

加藤国務大臣:あの 医療保険料と支援金は別だと申し上げているのは、

ま医療保険料ですとか、介護保険料そして支援金と、

これを分けて把握する時に使ってる言葉として、ま別物ですと、また別でいただくものです。

という風に申し上げておりますが、全体として反対給付性を論ずる時には

医療保険確保上の保険という意味で医療保険料と申し上げてるところでございます

 

藤岡議員:はいそうすると、この結局 法的には、

今回のその

支援金というのは医療保険料ということなんですか?

今まで医療保険料と合わせてなんだけども、

医療保険料なんですか?

 

加藤国務大臣:お答え申し上げます。

医療保険確保上の 保険料の中に

我々がよく使う、

医療保険料であるとか介護保険料であるとか、

それからこれから

拠出をいただく支援金というものが、含まれます。

そして医療保険全体としてと反対給付性を論ずる時に申し上げているのは、

医療保険確保上の保険料このことを申し上げてございます

藤岡議員:そうすると、その、ある意味

医療保険料の全体だと

保険料全体だという風にまおっしゃってるわけですけども。

最高裁の判決の中で、このいわゆる、どこでですね。

そんな保険料の一部じゃなくて、

全体として見る。という風なことが、読み取れるのか?というのが、

私は正直言って読み取れないんですね、これ

どこで それ読み取れるんですか?

[ざわざわ、、、、]

加藤国務大臣:お答え申し上げます。

まず 平成18年の最高裁判例におきましても、

保険料が出産育児一時金や後期高齢者支援金の前身である、老人保険拠出金にも当てられているという、その状況の中で、国民健康保険の保険料全体につきまして、憲法84条財政法定主義を定めてるものですが、この直接的な適用はない・・・・

つまり 全体として反対給付性があると判示されているものと、承知をしており、

支援金制度は最高差判決とは矛盾をしないと申し上げてございます。

 

加藤国務大臣:はい。いや あの今おっしゃったところで

ある意味その この 当時の最高裁の判決は、まいわゆる公費が入っていて、そこで、

 

「保険との連性が、というところで、薄まってるんじゃないか?」っていうところで

その時の判示が出てるわけでございます。

 

でその中で まこの最高裁の中では 非保険者において保険給付を受けることに対する、

反対給付として徴収されるものであるということを示した上でですね、

この判決が出てるわけなんですけども。

今回でいえば、

支援金制度で使うものがね、決めて、

決めてらっしゃるわけですよね。

で それに対して徴収されるものでありますよね。

だから何か一部を取り出して判断するのはおかしいんじゃなくて、

この支援金制度だけで当然そのね、

あの受益と負担の関係があるか?っていうのを

ちゃんと見ていかないといけないのではないかと思うんですね。

これ 全体として見るなんてことは 私 読み取れないと思うんですね。

だからその考え方が 私はちょっとおかしいなと思うんですけども

これ大臣の見解はいかがか

加藤国務大臣:お答え申し上げます。

医療保険制度において給付と負担の関係は、具体的には個個人で、様々である中で、

保険料と保険者が行う給付は 事業について、こう 1部分のみを取り出して 

反対給付制の有無を論ずることは、適当ではないと考えてございます。

従いまして、子供子育て支援納付金の納付に要する費用に当てられる部分も含め、全体として保険料と捉えるべきもので、支援金部分のみを取り出して、

具体的な反対給付正を論ずるものではないと考えてございます。

藤岡議員:いや それは

拡大解釈にね。なってるんじゃないか?

どこでそれが読み取れるのか?

というのがはっきりって読み取れないわけですよね。

これ これだからこれ拡大解釈になってるんではないでしょうか?

ということは申し上げたいと思うんですが。

最後に拡大解釈ではないでしょう

加藤国務大臣:あの拡大解釈だとは考えておりません。

給付反対給付についての論点はご指摘の

最高あの前回ご指摘いただいた

最高裁判決で述べられている論点でありまして

最高裁判決が全体として判示したことから、

私どもも全体で論じることが適当であると考えてるところでございます。

 

藤岡議員:その全体としてという中で、やられてるわけでございますが、

その中でもちろんですね、では、何でもですね、

その全体の中に入っていっていいかどうか?っていうのは、また別な話でございます。

仮り そうだったとしてもですね、で今回、まある意味、

その受益がまね、あの児童手当なんとかだとでね。

ご高齢者の方にとったら、なかなか、給付は受ける可能性は極めて低いと。

ま そういう風な大きな性質を有してるものが、入っていて。

そのじゃあ 支援金を、いざね、あのこうま徴収をされるという時に、本当に、

その 全体としてて、私は全体としてのは拡大解釈だと思ってます。

その全体としてだけじゃなくて、その全体として見てもですね、

このところに大きなものが入ってるということについて、

私は あの非常に受益と負担の関係が、大きなですね。この

牽連性というのが、非常に薄いという風に私は考えております。

そういう意味で、これ政府としてやはりもう1度、この受益と負担の関係きちっと整理をして、

これを対応するべきだと私は思いますけども。大臣の見解お願いします。

 

加藤国務大臣:大臣えお答えを申し上げます。

支援金につきましては、次世代の育成が、健康保険制度の持続可能性を確保する観点から、

重要であることに加え、健康保険制度においてこれまで、も出産育児一時金や出産的金と

いった給付給付を行ってきたこと、支援金を当てる、児童手当てや妊娠出産の10万円給付などは、

こうしたえ出産を起点とする保険給付と連続的なものであること、

これらの給付は、それぞれえ子供の心身の健康の維持向上にもつがること、が期待されるものであることを踏まえれば、支金の付加徴収を、医療保険の仕組みを通じて行うことは、

健康保険法の目的の範範囲内であると認識をしております。

藤岡議員:その持続可能性を高めるというのがですね、ま 

あの本当にまさに風が吹けばおケアが儲かるみたいなその受益と負担の関係であります。

いやそうです。いや本当です。

その中で、今日私資料は配布しておりませんけどもね、

日本経済新聞の、いやいやそんなことないですよ。

だって給付をして、いや論理的ですよ。

その中でこれ日本経済新聞の編集員の大林さんがこの風が吹けば屋が儲かるという中で、

指摘をされております。

ご紹介をさせていただきたいと思いますが。

少子化対策費を健康保険料に上乗せして集めるやり方の制度としての正当性は判然としない。

ま これ林さんがねおっしゃってるで、この素朴な疑問に対する

政府や一部学者のお答えは、こんな具合だと、

異次元のこの消費化対策によって、これが成功すれば子供が増える。

そして健康保険料を払う、若者や将来世代の増加につがる。

そして保険料の出し手が増えれば、保険財政にプラスに働く。

で いわゆる持続可能性が高まる、というですね

 

まま そう今ね、最終的に最後のところのことを、おっしゃったわけですけども。

まさに、これは、この筆者には「風が吹けば桶やが儲かる」の類いに聞こえると。

これを鵜呑みにするんだったら、

例えば環境対策を強化すれば、ここに書いてありますよね。

強化をすれば人々の健康に良い効果が現われるので、健康保険財政の安定化につながる。

というですねもう 屁理屈としか言いようがない、という風な指摘もされております。

基本的には直接のですね、給付というのを、原則に当然考えるわけであって

この回り回って、と言ったら、

なんだってありになってしまうと思いますけども。

こういう風なところで 受益と負担の関係は、極めて私は遠いと思いますけども

いかがでしょうか?

加藤国務大臣:大臣えお答えを申し上げます。

繰り返しにはなりますが、支援金につきましては、

次世代の育成が、健康保険制度の持続可能性を確保する観点から、重要であることに加えまして、

健康保険制度において、これまでも出産育児時金や出産手当金といった給付を行ってきたこと。

また支援金を当てる児童手当や妊娠出産の10万円給付などは、

こうした出産を規定とする保険給付と連続的なものであること。

これらの給付は、それぞれ子供の心身の健康の維持、向上にもつながることが期待されるものであること、

これを踏まえれば支援金の付加徴収を医療保険の仕組みを通じて行うことは、

健康保険の健康保険法の目的の範囲内であると認識をしております。

 

藤岡議員:あの、本当に健康保険法の目的や性質また保険としてのですね、

性質のところを、大変拡大解釈しているな。

ということを、私は言わざる得ないなということを思います。

指摘をさせていただきたいと思います。

大変あのこの最高裁の判決からもですね。

この 考え方逸出してるのじゃないか?ということをですね・

指摘をさせていただきたいということをま思います。

 

^ー^ー^ー^ー^ー24.30

今回のやり取り難しかったですね。

内容を整理しておきましょう。

子育て支援金は少子化対策の財源のため公的医療保険料を増額するという制度です政府の資産に

よると。年収200万円で年4200年収400万円で年7

800年収800万円で年 1万6000円の負担像になるそうです。

子育て支援金については竹中さら有識者からなる制度規制改革学会が緊急生命を

発表して強く批判しています。

 

子育て支援金は、保険料じゃなくて、税金なのではないか?と

いうのが藤尾下議員の指摘です。

ポイントとなるのが憲法84条です。

税金を貸す場合は、法律で内容を決めなければなりません。

もし。子育て支援金が、税金に当たるのなら、政府が勝手に決めるのではなく、

国会の法律で決めなければなりません。

加藤大臣は子育て支援金は税金ではなく、保険料です。の一点張りです。

では税金と保険料はどう区別するのでしょうか?

簡単に言えば、払った人がサービスを直接受けられるのが保険。

払った人がサービスを直接受けられないのが税金です。

 

このことを、答弁では反対給付正があるかどうか?

という言葉で説明しています。

反対給付正は、対価性と言い換えると分かりやすいでしょう?

つまり支払う保険料と受け取るサービスとの間に明確な対価関係があるかどうかがポイントなのです。

詳しく見てみましょう。

支払った分だけサービスを受けられるそれが保険です。

例えば生命保険料と、生命保険金との間には分かりやすい価関係がありますね。

保険料を払ば死亡した時にしっかり保険金がもらえますから。

では子育て支援金と受け取る保険サービスとの間に対価関係があるのでしょうか?

加藤大臣は、対価関係があるの一点張りです。

藤岡議員は強く疑問を呈しています。

保険会社が皆さんが支払う生命保険料を、いつの間にか勝手に増額したと想像してみてください。

その分、死亡保険金が増えるのなら納得できます。

しかし増額分が子育て応援10万円給付キャンペーンに使われたとしたらどうでしょうか?

子供を作らない人や、高齢者はもらえないじゃないか?

宣伝のために勝手に保険料増やすな不公平だと思いませんか?

 

本当に対価関係があるのでしょうか?

ここで 対価関係はどうやって判断するの?

判断方法が問題にになります・判断方法には2つあります。

全体として法と別別法です。

加藤大臣は全体として。法です。

子育て支援金は医療保険料を全体として見れば、医療保険料に含まれます。

そして 医療保険料全体と医療サービス全体との間には、対価性が認められるだから

子育て支援金には、対価性があるという理屈です。

全体としてというセリフを連発していましたね

藤岡議員はこの説明に全く納得していません。

藤岡議員は別別法です子育て支援金を他の医療保険料とは別々の保険料として考えます。

そうすると子育て支援金は国民全体が払うのに

子育て世帯支援金へのサービスは子育て世帯しか受けられないだから、

子育て支援金には対価性がないという理屈です。

子育て世帯ではない国民にとっては保険料を支払ってもサービスを受けられ

ないのでもはや保険料じゃなくて税金じゃないか?となります。

もし加藤大臣の説明が間違っており藤岡議員の指摘が正しければ

子育て支援究付近は保険料ではなく。税金ということになります。

そうすると、憲法84条に。国会で法律を作らなければ導入できません。

 

政府が勝手に導入することは許されません。

憲法違反になってしまいます。

皆様は加藤大臣の説明に納得できましたか?

制度導入は2026年度に迫っています。

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【藤岡議員vs加藤大臣】答弁がポンコツすぎて子育て支援金が増税隠しだとバレバレ...【国会中継】