赤澤財務副大臣:ご質問の主旨を捉えるのか、盛りませんが。

国際現在これを発しなくても国際安定が働いている認識を持って政府として発行資料の10ページご覧くださいこれ外貨資産のそのうちの74.9%がですね国債になってます。

アメリカ国国債だと思われますが、GPF並みに解除してほしい。

これは今日は希望で止めておきます。

それから、こないだ鈴木財務大臣と議論したら、消費税。

しかも最終消費者が払うんだから、されるんだから、別にあの担税力の弱い企業強い企業を関係ないんだ転化されるんだ。別にあの勢力の弱い企業強関係ないんだとそういう答弁でした。

だったら輸出還付でやめたらどうですか?

輸出企業は最後は外国の消費者に転換できるわけでしょ?

そのことについて指摘だけしときます。

ダイジェストです。

 

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ちょっと今日時間がないって、、、(^_^;)、リクエストが多かった、

これ岸田処分についてご質問いたします。

最後のお金の問題ですね。

政治と金の問題で岸田首相がですね、

大変あの大事な答弁を3月6日参議院の予算委員会でなさっております。

皆さんのお手元の13ページです・ここで再三再四ですね。

私  総理大臣が、こういう事おっしゃるかなと。

これ、清和会のこの収支報告書の記載については、

「検察は、所要の捜査 これを尽くしたと認識しています。」

法と証拠に基づいて、処理すべきものは、厳正に処理したものであると認識をしております。

なんと今回処分を受けた39名の自民党議員の皆さんのうち。31名が不服だとおっしゃってる。

こないだ、鈴木財務大臣は、どんな処分が出ようが、それを受け止めるのが、

今のガバナンスだと言う意味の答弁をなさいましたけど。僕は 違うと思いますよ。

最も責任が重いのは、この岸田首相だと思っています。

っていうのは、政治を所管する大臣でしたけど、

この捜査は、個人のパーティーについては何もやってない。

しかも ここで言ってるように、

派閥が個人の政治団体に渡したものだと言うことでやってるわけです。

そこで 今日は 法務省刑事局にも来てもらいましたけども、

総理がおっしゃってるように、

この検察の捜査を尽くした上で、処理処罰するもの

処理されるものは、これはすべて

処理されているものと認識していますか?法務省刑事局に聞きます。

法務省吉田大臣官房審議官:お尋は個別事件における検察当局の事件処理の内容に関わる事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきますが、ご指摘の事案に関して、検察当局は、法と証拠に基づき適正に処分を決したことを、

現時点で処理すべきは処理したことなどを表明してるものと承知しております。

原口議員:今答えました、現時点でということですね。

法務省からもらったペーパーがですね、14ページからの資料です。

自民党会派の政治資金パーティーに係る政治資金規制法違反事件の処理についてと。

ここに大野安忠さん谷川やいちさん次資料の16ですね。そこには、池田義孝さん。

衆議院議員池田義尚に係る、政治資金規制法違反事件の処理についてということと、

東京の次席検事の会見。で ここに書いてある以上の事は無い、

これ以上、そしてこれ以下ではないと言うことで良いか?ということがまず第一点

第二点 総理の章に戻ってください。総理はこうはっきり仰ってるんですね。

「委員ご指摘のように、もし個人でこれを受けたということであるならば、

これは法律違反であります。」これは何かと言うと。

政治資金規制法21条

21条は、政治家個人に対する寄付は、全部ダメだと。

だけどできるものが1個だけある。それは政党なんだと、派閥はダメなんだと、

派閥が個人に寄付をしたということであれば、これは立憲されるべきものである。

と総理大臣はお答えになっているが2点法務省刑事局に聞きます。

法務省吉田大臣官房審議官:ご指摘がありましたように、東京地検の次席検事が表明をしている事は承知しております。その上でお尋ね、いただきますが、活動内容に関わる事柄でございますので、割愛させていただきますが、一般論として申し上げれば、検察と右京区においては、法と証拠に基づいて刑事事件として取り上げるべきものがあれば、適切に対処するものと承知しております。

原口議員:あなたの、

内閣総理大臣がおっしゃってるから、その通りか?と言ってるんです。

個別の捜査について聞いてんじゃないです。

法律の解釈について聞いてるわけです。

答えないということですね。これ何かといううと、丸川珠代議員それからここにある橋本聖子議員は、

派閥からこれは政策活動費だと、だから載せなくて良いと。そして

丸川珠代議員については、個人の口座で管理をしていたと。

そういうことをおっしゃっているわけです。

まさに個人のお金じゃないですか?個人のお金であるから、という事は、

総理の答弁から言うと、違法である

現時点では派閥からの言われる規制についてやってるんだけども、

それ以外の事はまだ白紙のはずですね。

で そこで伺いますが、国税庁。個人のこういう、総理が言うと、個別の案件じゃなくていいですよ。

総理がおっしゃるような、ご指摘の点、つまり個人に対して違法な献金が、派閥からされた場合。

「それは厳正に検察のこれを受けたということであるならば、

これは法律違反であります。

当然、立件されるべきものであります。」

立件されるべきであるということは、個人の所得であるという事は、

課税が生じると思いますが、どうですか?

国税庁保谷次長 :お答え申し上げます。個人が受領した金銭が、所得税の課税上、

どのような取り扱いとなるか?につきましては、個々の事実関係に基づき判断となります。

その上で一般論で申し上げますと、所得税法上は 収入の起因となった行為が 適応であるかどうか問わず、現実に収入を得ている場合には、これによる

所得が課税対象とされてるということでございます。

原口議員:課税の対象であると言うことがわかったわけであります。

私はね、こんなに総理大臣が、自分の政党がですね、その捜査の対象である。

で その総理大臣が、ここまで言っていうのは、三権分立に反していると思います。

とんでもない 答弁だと思います。その人に処理をさ れるあるいは処分をされる皆さん気の毒だと思います。前も言いました。ここ で、鈴木財務大臣に、

総理に第三者調査をしてくださいと。それを進言してください。

これは 自民党さんだけの問題なんじゃないんですよ。政治全体に対する、信頼の問題です。

政治資金規制法っていうのは、何かを規制するって言うんじゃないんですよ、

良い方向に持っていくっていうことです。ところが、それを阻んでいるのがこの岸田総理大臣だと言わざるを得ないと思うんです。なぜならば、第三者調査 

そして自ら、「警察はすべてを捜査した。」とうそぶいている。

策士策に溺れる。ということを申し上げて、

これ政治改革委員会が立ち上がってきますんで、厳しく追及をして、

処分をされている議員さんにも、納得のいくような、

あるいは国民が納得いくような、そういう結論を得ていきたい。

ということを申し上げて、質問を終わります。

ありがとうございました。