時間になりましたので

。第5回CH議連総会をスタートさせていただきます。

それでは代表挨拶お願いいたします。

 

原口代表:みなさんおはようございます。第5回ということでスタートさせていただきたいと思いますが、皆さん誠にありがとうございます。

また外務省皆さんありがとうございます。第4回でお願いをした答えが参りました。

それも大変な作業だったと思います。この場をかりで労をねぎらいたいと思います。

国会でもですね、議論してきました、

上川大臣のあの答弁、それから副大臣の答弁。いろんな答弁がございました。

いわゆる憲法73条大平三原則。

林先生が前回おっしゃいましたけれど、そこに照らしてどうなんだ?ということで、やはり私たち国会としても看過できない答弁でありました。

しかしここでですね、こないだ鈴木あの仰ったこと、今回紙で出てきましたので、まずお話を、それを聞いて、そし て及川さんの方からですね、まず少し先週の動きをお話をいただいて、そして厚労省外務省の皆さんから、4回めのご対応いただくと、ただ1個だけあの、林先生がなさったものについて答えが来てないものがありますので、林先生からお話をいただいて、議員の皆さんアドバイザーの皆さんからの質問を聞いて、今日は一問一答ずつしたいと思いますので、ぜひですね、もう今お手元に答えが帰ってきました。

コンパクトにまとめたいと思いますんで、結びになりますが本当にあの、

全国注目のこの議連でございます。

広沢代表皆様に心から御礼申し上げ等の代表として挨拶したいと思います。

どうぞ今日もよろしくお願いしますと思いますどうぞ今日も

 

O:よろしくお願いします。じゃあさんすいません.

WHOの直近の動きっていうことで原口議員にご報告したんですが、

先週の金曜日にWBCの方から、パンデミック条約の方IHRじゃなくて「パンデミック条約」の方の最新のドラフトが出てきました。

パンデミック条約のほうはIHRと別のグループで討議してですね。政府間会合機構という。

IMBですけど、IMBが過去8回の会合をやって、その結果の最新版が公表されました。先週の金曜日です。

その内容が当初発表された内容とガラッと 変わっていますね。一点だけ今日は情報共有したいと思うんですけど、この中にですね、

メーカーっていう製薬会社のこと、メーカーという項目と、それからPA BS

パブスって読むんだと思うんですけど、パブスシステムっていうのが新たに入ってきました。

PA BS。 PA BSっていうのは何かといううと 病原体へのアクセス。利益のシェアです。

病原体のアクセスと、そこから生まれる利益のシェアってこと。

何のことかと思ったんですが?

内容ですね、whoがこれからパンデミックになるであろう病原体の情報。

遺伝子配列のデータ。これを独占的にシステムで管理するPA BS 

whoのPABSシステム事前に製薬会社が加盟して、年間の使用料を支払う、

支払っている製薬会社は、もしパンデミックが起きた時は、そのパンデミックが起きたら病原体の情報遺伝子配列のデータこれを独占的に入手できる。それによって治療薬とかワクチンが製造できる。

それで要は儲けることができる。

儲けることができた製薬会社は、その儲けを、そのワクチンとか、治療薬を提供しなきゃいけない。

提供するときの条件が10%は無料。もう10%が利益を載せない非営利価格で提供する。

ということになっています。つまり利益の配分です。

それがパブリックベネフィットシェアリングっていうことでそれがPA BSのBSの部分ですということでこれがですね。これが入っています。

これはどう見てもパンデミックによる情報を、WHOが独占的に扱い、そこに関わっている製薬会社が独占的に入手でき、独占的に利益を上げられると言う内容です。

アメリカのメディアでは既に「このことが、独禁法違反じゃないか?」と言う声が上がっています。

アメリカでは、あのシャーマン法って言う独占禁止法があるんですが、これに違反してるのではないか?というのが上がっていますね。これは、あの最新の原稿っていうことで、あと2回WHOの会合があるらしいんですが、それが最終的に5月の総会に出てくると言うことで、この点がおおっきいです。こういう内容です。

以上です。

 

原口代表:ありがとうございます。今お名前が出ましたWCHJ柳沢会長もおられますんで今そちらのほうの動きも一言よろしくお願いいたします。

WCHJ代表会長の柳沢ございます。どうぞよろしくお願いします。

ワールドカンシルヘルスと言うものは、私たちはすべての人が 健康と幸せを自由にある世界を作ることを目的してしまいます。

私たち日本支部ジャパンの方では現状の問題に鑑み、4月1日から1,000,000人運動をスタートいたします。

この運動は同じ思いの人々と協力し、国民の声を集めて、日本政府に具体的な行動を促すことを目的としています。

署名運動では3つの重要な問題について、焦点を当てます。

1つは今話し合いました5月のwho総会で採決予定の国際健康規則改定と「パンデミック条約」にはパンデミック時に国家試験や人権の侵害ワクチンパスポートやワクチン接種の義務・強制・言論の取り締まり等が含まれています。

先程がありました、この条約は手続き上の重大な不備があるにもかかわらず、総会で採決されようとしています。私たちは政府に条約締結に反対するように要求いたします。

もう一つの問題は超過死亡です日本では2022年燃費130,000人と言う異常な死亡数増加が見られました。

2023年以降も新型コロナや高齢化だけでは説明できない死者が増え続けていますが、政府は未だ対策を講じていません。

私たちは死亡数増加の原因究明と対策を政府に要求する活動・署名を行います。

そして3つ目は、新型コロナワクチンの健康被害です。

新型コロナワクチン接種事業開始後3年間に493人の死亡が認定されました。これは過去45年間のワクチン被害死亡者数の合計158人を大きく上回るものです。いまだに被害者数は増加を続けています。

これは過去に例のない薬害被害です。安全性を確認されていないにもかかわらず臨床試験ワクチンの接種が続けられています。

 

1.「パンデミック条約」締結に反対するように要求

2.問題は究明されいない超過死亡です

3.新型コロナワクチン 薬害の健康被害です。

 

私たちは摂取の一時停止と、安全性評価のために透明性なる第三者機関の接種を政府に要求いたします。この運動は2020年4月1日からWHO年次総会前の5月20日までの52日間で1,000,000人の証を目指します。皆様何卒どうぞよろしくお願いします。以上私どもの活動の目の報告でございます。

 

原口代表:ありがとうございます柳沢会長ありがとうございます。そしてメディアの皆さんにもお願いしますがあの役所の皆さんの顔は絶対にやめてください。

それから彼らも自分たちの政府を持っている、武美さんやそれぞれの意向代弁してやってますから、

個人攻撃は絶対にやめてください。それだけはお願いします。

さてお答えをいただく前に林先生から、あの1問抜けてましたんで、そっちじゃあ回答が来てから? 

はいじゃあすいませんが

外務省厚労省 私たちにいただいたペーパー大変恐縮ですが20分程度でお答えいただいて残りの30分を議員それからアドバイザーの皆さんの一問一答の質疑にやってたいと思いますんでじゃぁどうぞ 

 

代表:大変恐縮ですが 20分程度でお応え頂いて、その後一問一答の質疑をしていただきます。

財務省。厚労省。お願いいいたします。

 

20:00

厚労省国際科でございます。失礼いたします。

前回に議連まででいただいたご質問について回答いたします。

まずIHR 第55条に基づく改正案の加盟国への伝達についてでございます。

こちらの本年1月に事務局長へ暫定的な改定案パッケージが提出されることになっていたが提出されていないのはなぜか?と言うご質問いただいております。

こちらにつきましてIHR改正に関する作業部会WG IHR 以降IHR作業部会と呼称させていただきますが、こちらの方当初本年1月に暫定的なIHR改正案のパッケージをWHO事務局に提出する予定でございました。しかしながら議論の進捗から1月までに提出することが困難となっております。

加えまして2023年10月に開催されました、第5回作業部会においてWHOの法務部からIHR 55条2項の条件については加盟国によって提出された改正案が2022年10月にWHO事務局から伝達されたことを持って満たされた。とする旨の説明がございました。

この方針につきまして前IHR 参加国がどう作業部会で一致し、引き続きIHR参加国で作業部会で2024年5月まで改正の議論を続け、同月開催の第77回世界保険総会に改正パッケージを提出することを決定したということでございます。

 

続きましてIHRI第55条で規定する4ヶ月前の改正案の提出について

その期限である2024年1月22日を過ぎて提出されておらず議論を続けているのはIHR違反ではないか?そのような文書の根拠は何か?また2020年1月12日までのタイムスケジュールはおかしいのではないか?

ってお尋ねいただいております。

こちらにつきましては、ちょっと先程の繰り返しになりますけれども、第5回IHI改正に関する作業部会においてWHOの法務部よりこの55条2項の規定は、加盟国によって提出された改正案が2022年10月にWHO事務局から伝達されたことをもって満たされる。と言う説明ございました。この方針についても

それまでのタイムスケジュールを含めて、全IHI参加国がこの作業部会で一致しているためIHI違反ではないと言うふうに認識してございます。

 

そこについてはあの皆さんが来られる前にビデオが流れまして、いかに手続きがおかしかったかと言うことを確認して、他の国もですね、大きな講義をしてるってことを伝えておきます。

 

ありがとうございます。続きまして2022年10月の加盟国による改正案のWHO事務局からの伝達を持って第55条に規定する総会の4ヶ月前の提出の規定は守られているとするこのWHO本部が判断したのはいつか?についてですけれども

 

これもちょっと先程の繰り返しになりますけれども、法務部の方から2023年10月に開催された第5回作業部会の方で事務局の説明を踏まえてIHRの参加国が一致していると言うところでございます

 

原口:あの麻生全然財務大臣が教えたように法務部が機能してるとはとても思いません。怪しげな組織であると言うことが確定したと思います。どうぞ

厚労省:

続きまして今回のIHRの改正の交渉を、この5月に開かれる第77回保険総会まで継続することが可能であることの根拠となっているWHO検証とルールオブ・コンシージャーのどの部分か?と言うお尋ねにつきましては、先程の回答の通り55条2項の規定については2022年10月WHO事務局からの伝達をもって満足されると言う説明ございました。これについては、ご指摘のその検証とルールオブ・コンシージャーのどこなのかと言うところにつきましては、WHO検証の第17条に保険総会の運営について規定されております。その中で規則ですねルールオブプロシージャーの記載がございまして、この規則の中の第15で、保険総会の議題に関する文書については、通常会議の開始より6週間前までに事務局長が加盟国等に伝達する旨が規定されています。

一方でこの規則の第122では議題が取り上げられる保険総会の24時間前までに。加盟国代表団に事前通知されている場合には。規則第15を含めてすべての規則の適用を一時停止することができる旨が定められていますいます。

 

WHOの法務部からはこの規則との関係においてもこれらの規定を持って次の保険総会までIHR改正に係る議論を継続することが可能となっている旨の説明がございました。

 

続きまして日本は民主主義国家であり5月のWHO 総会で採択される前に最新の情報をもとに国内で十分な議論を行った上で最終案が提出されるべきだと考えるが政府の見解はどうなのか?と言うご質問いただいております。

厚生労働省としましても IHR改正プロセスの透明性の確保は重要であると考えております。

一方でそれぞれの改正案によって議論の進捗が異なりますので、現時点の公開は次期総称と考える1部のIHR参加国が公開を支持しなかったと言う状況があり公開は見送りとなってございます。

厚生労働省としては引き続き傾向のIHR改正のプロセスの透明性の加工が重要と言う考えのもと引き続き他の加盟国と意思疎通を行っていきたいと言うふうに考えてございます。さらにまぁ うちの弊社のホームページのほうの掲載等を通じて、情報提供継続していきますので、次の保険総会までに、最新の改正案が公表された場合には、速やかにホームページに該当する情報を掲載する予定でございます。

 

続きましてIHR第59条関連のご質問に移らせていただきます。

第59条等の発行拒否留保期限の短縮に関するIR改正の採択について、日本が共同提案したA委員会での過半数出席があったのか?お尋ねについてでございます。

 

こちらのWHOのホームページに掲載されております第75回WHO 総会の議事録よりますと、2022年5月22日から28日に開催された第75回WHO総会は約190カ国が有効な委任状を持って出席しております。

その上で、このIIHR第59条等の改正の採択に関する決議WHO 75点12でございますけれども5月27日に開催されました第75回WHO総会のA委員会で承認された後翌日28日開催のA総会において全会一致で再開されております。詳細についてはWHOのホームページにあの議事録の方がございますのでそちらのほうもご確認いただけますと幸いでございます。

 

続きまして、次の質問第55条に従い2022年の際は無能であると言う指摘がオランダなどからなされているが日本政府としてこれを無効でないと判断する場合その根拠は何か?とご質問いただいております。

こちらにつきましては2022年月無効であると言う指摘がオランダ政府からあったとはあの承知していないところでございます。

しましたもあの先ほどお答えしました通り75回の総会につきましては約190箇国が有効な委任状を持って出席しており,IHR第59条等の改正につきましても、5月27日に開催されたA委員会で承認された後翌日の総会においても前回で採択されていルト認識しております。正式な手続きを経て採択されていることから無効でないと考えてございます。

 

 

続きまして、今この59条関連でWHO事務局長が59条の改正提案を全参加国に伝達したのは2022年5月28日の総会の何日前か?と言うご質問ございました。

こちらにつきましてはWHO事務局長がすべてのIHR 参加国に対して第75回部長総会で検討される第59条等の修正提案の本文を伝達したのは2022年1月20日でございます。

すなわち第75回WHO総会の121日前に伝達されていると言うところでございます。

 

続きまして拒否または留保した国はニュージーランドとイラン以外にどこの国か?_についてでございますが。こちらの第59条の改正の虚説または留保した国に関しては現時点では公表されておりませんことのご理解いただければ幸いでございます。

日本政府として第59条等を拒否留保しない事は2022年から一貫して普遍だったのか?

また本年5月の第77回町総会で採択される予定の開催規則に対する拒否留保の検討においても国会の検討や国民の声を聞くなど民意を反映するプロセスを得ずに決定するのか?

パブリックコメントを集める予定はあるか?と言うご質問いただいております

 

我が国といたしましても、新型コロナウィルス感染症のパンデミックの経験を踏まえて、できる限り迅速に世界が、次の健康危機に備え対応することが重要であると言うふうに考えてございます。

このため2022年に5月採択されましたIR改正案の発行期間を24ヶ月から12ヶ月に短縮するこの改正に対してはわが国として2022年5月からは一貫して拒否留保しない方針を検討してございました。

この方針については厚生労働省のみならず、外務省含めたIHR関係省庁も含め日本政府として検討したものでございます。ご指摘の指摘のパブリックメントの実施につきましては関係省庁とも連携しつつは如何について検討して参りたいと言うふうに考えております。

 

15:07

続きまして外務省の方から失礼します。

外務省:

外務省の方から次のニ問についてご説明いたします。IHRその他IHRI改正関連ということで1点目のIHR 改正案の原案を日本だけが公開していないがいつ公開されるのか?もし公開されないのであれば、世界で日本だけが原案を公表していない理由を教えてほしい。とご質問いただいております。

これにつきましてはIHR改正案について現在交渉中ですので、交渉への影響に鑑みまして他の同様の交渉と同様なんですけれども、現時点では公開していないと言うところでございます。他方この議連でもですね、様々なご議論ご提言いただいておりますので、現在何か処方は無いのかと?いうことについて政府として公表に関連しまして、検討させていただいてるところでございます。

 

 

2点目の、IHR改正は国会承認を得る必要があるのではないか?

先ほどの原口共同代表からもご説明ございますように、国会でも答弁させていただいてる内容ではございますけれども、WHO検証につきましては昭和26年に国会に提出し、

その締結につきご了承いただいております

このWHO検証では、疾病の国際的を蔓延を防止するためには、できる限り多くの加盟国が採択された基礎を同時に実施することが望ましいとの考えのもと、加盟国から構成される保健総会により採択された規則は

全加盟国に対して効力を有することとされてございます。

ご指摘のIHR もそのような原則規則の1つとされております。

このような手続きが採用されていることを含め、WHO検証の締結について、国会のご了承を得てきてございます。このため個々の規則の採択や、その改正については、逐一国会の承認を求めることとはしておりません。でわが国として、

これらを締結すると言う行為を足らず、にその拘束力を受け入れる

と言うことになってございます。

原口共同代表:それは昭和26年ですし、WHOがアドバイザー機関であるときの話です。

 

続きましてIHR改正案 第44条 ハーベランスシステム等の能力を強化することを、先進国が推進しなければならないとあるがどういった能力が具体的に求められているのか?って言う質問についてでございます。

こちらにつきましては、あの第44条含む改正案については、現在交渉中でございますので、その内容について余談を持ってお答えする事は差し控えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

続きましてこの第53条について、

こちらも加盟国の義務の履行を監視する実施委員会を申請する狙いは何か?とご質問いただいておりますが繰り返しになりますけれども、こちらも交渉中でございますのでお答えについては差し控えさせていただければ。と言うふうに思っております。

 

続きまして厚生労働省

厚生労働省として何が誤情報偽情報と捉えているのか?と言うご質問いただいております

こちら2月5日の作業部会交換公開セッションにおける日本の発言についてのお尋ねと理解しております。

こちらにつきましては、厚生労働省としても現在議論されているIHRの改正案が公開されていないため、発信者の意図にかかわらず、正確でない情報が発信することが起こり得ると言うふうに、あの理解しております。

従いまして、あの作業部会の公開セッションにおいて、

日本からその現在議論されている改正案の公開を求めたところ、と言うふうになってございます。

 

感染症ワクチン関連

厚生労働省:

新型コロナウィルスワクチン接種の可否を判断した文書を公開してほしい。

と言うご質問ございました。

こちらの方ちょっと担当部局ではないんですけれども、あの代わって答弁させていただきます。

 

エックスBB 1.5対応の1ワクチンの接種については、例えば

ファイザー社製のXBB 1太陽の一ワクチンの摂取については、令和5年9月8日の予防接種ワクチン文化会において、

モデルナ社製のBB、1.5対応の1ワクチン接種については令和5年9月19日の予防接種ワクチン文化会において、それぞれ薬事職員衛生審議会において評価された有効性安全性を踏まえて議論し、特例臨時接種に続けることとされております。

 

続きまして、超過死亡が400,000人であると言う点について事実かどうか?

事実であればどのような原因によって起こっているのか?と言う質問はいただいております。

こちらにつきましては、わが国の超過死亡の状況については、厚生労働科学研究班により分析が行えております。

その結果については、ウェブサイトで公表されており、超過死亡が40万人であるとする根拠は明らかでありませんが、厚労省としては、そのような事実把握しておりません。

感染症の分野ではサーベイダンスと言う用語は使われず、正しくはモニタリングと言うと考える。が 厚労省の見解はいかがなもどうなのか?とご質問いただいております。

こちらにつきましては、国際保険規則これ現行のものでございますが、IIHR 2005によりますと、参加国は世界的に広がる可能性のある疾患について、サーベイランスを通じてその事案について情報を収集することとされておりますことから、サーベイランスという用語は、世界的に共通用語として使用されていると言うふうに認識してございます。

すいません以上でございます。

 

 

原口共同代表:ありがとうございました。

一人一問一答でお願いします。それで、ここに来られる皆さんの権限を超えたもの、

つまり、大臣が答弁しることは、彼らは答弁できませんので、そこはご配慮よろしくおねがいします。

 

公開指示しなかったと言う状況があり、崩壊は見送りとなってございます。

厚生労働省としては、引き続きこのIHR改正のプロセスの透明性の加工が重要と言う考えのもと、引き続き

他の加盟国と意思疎通を行っていきたいと言うふうに考えてございます。

さらにまぁうちの弊社のホームページのほうの。掲載等を通じて、情報提供継続していきますので、次の保険総会までに、最新の改正案が公表された場合には速やかに掲載いたします。