WHO 国際保健規則(IHR)修正案(仮訳)を読む

 

https://www.sanseito.jp/pdf/international-health-regulations.pdf

 

こんにちは千場ソレクリニック委員長の田中陽子です。

元気精神会行と体の健康情報を届けするジョイチャンネル始まりました。

 

はい。ということで、実はえこの動画を撮ってるのは、2023年10月21日土曜日なんですけれども、

1つ前の動画30分以上になりましたので、22日に動画を投稿して、する予定で、この動画を撮っております。

 

引き続きえお付き合いいただければ幸いです。

はい。ということで3回目になりますけれども、よいしょ、ちょっと動画を調整しますですね。

WHOの国際保険規則の改正案の仮訳をずっと呼んでいておりますで

参政党がえこの10月15日ですね10月15日ですので、今週日曜日付けでえこの仮訳を出してくれたので、とにかく読んでいこうということで読んでいっております。

 

14日に行われましたWH◯ wchのえ大規模な講演会では、ほんの、ほんの一握りの部分だけが紹介されていましたが、もちろんあれは皆さんに分かりやすいように圧縮してスライドが作られたものなわけですね。

えその修正案全面というのは、ものすごい分量 分量なわけです。

何回もこれ出してますけれども、初めてご覧になる方のためにもう1回出しますけれども、

日本語訳ですので、私は英語版も読んでおりません。

とても 読む時間も多分読んで一生懸命言よっためちゃくちゃ時間がかかるので、

読む余裕は多くの日本人の皆さんとでなくて、こうやって日本語出してくれたので、とにかく読もう

ということで印刷をしました45ページです。

https://www.sanseito.jp/pdf/international-health-regulations.pdf

 

ただただただざーっと読んでいくだけでも2・3時間はかかる。

しっかり理解して読もうと思ったらもう10時間15時間20時間ぐらいかかるんじゃないかなと

いうほどのボリュームですけれども。

ただ これを中身をしっかり読んでいくことですね、WHOが何をしようとしてるかということを理解し、もう反対の気運を高めて、国民運動に何とかしていかなければならないなという思いだけで動いてるわけです。

で毎回お話ししておりますけれども私は参政党と個人的的なつながりは一切ございません。

そして今回の動画も私が個人的にやっていることです、

このえ~仮訳を利用させていただいてやってることです。

 

もちろん参政党の活動には大変注目しておりますし、頑張って欲しいなと個人的には思っておりますが、それだけだということをえお伝えして入っていきたいと、本題に入っていきたいと思います。

前回12条までやりましたので、もう早速ですね、この参政党のホームページから見れますので、皆さんも是非とも余裕のある方、見ていただきたけども。

通読した人はまだまだ少ないんじゃないだろうか?という風に思っております。

国際国憲規則の修正案のところからえダウンロードすることができます。

そしてこんな感じでですね。よいしょ。

こんな感じでえ修正案、修正案の仮訳っていうものがここに出てくるわけなんですね。

12条まで読みましたので1、3条から読んでいきたいと思うんですが、今回は13条だけ、もうこの13条が、もう非常に非常にもう問題が大きいのではなかろうかと。

もう 感じるような内容になっておりますので、ですね。

もうちょっともう眼鏡かけながらですけれども。

11 11ページから13条が始まるわけなんですが、11ページまでおりますね。

---end

一旦動画を止めて、此処で参政党の仮訳確認してみましょう。

 

=~=~=- 参政党 仮訳 -

(新設)第 13 条 A WHO 主導の国際的な公衆衛生上の対応 

第 1 項 締約国は国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態が発生している間は

WHO を国際的な公衆 衛生上の対応にまつわる指導、調整権者だと認識し、

それぞれの国際的な公衆衛生上の対応について 

WHO の勧告に従うことを約束する。 

 

第2項 WHO は国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(生産の急増と多様性の結果としての供給 過多の可能性の高まり、予測される供給不足を含む)に対応するための診断法、治療法、ワクチン、(感 染・危険などから身を守るための)個人用防護具およびその他の必需品のような保健医療用品の在庫面、 価格面からの入手可能性の評価を実行する。また WHO は保健医療用品の割当計画を策定し、すべての 締約国の国民にとって公平なアクセスが確保できるようにしなければならない。 

 

14

 第 3 項 WHO はその保健医療用品の割当計画において、保健医療用品の受益者(医療従事者、最前線 の労働者、社会的弱者を含む)について、とりわけ個人を認識し優先順位をつけるものとする。また、 締約国間の受益者への効率的な流通のために健康管理用品の必要数の判断を行う。

 

 第 4 項 WHO の要請に基づき、生産能力を持つ締約国は保健医療用品の生産拡大措置(生産の多様 性、技術移転、特に後進国での生産能力造成を含む)を行う。 

 

第 5 項 WHO の要請に基づき、締約国は、割当計画の効率的な実施を確実なものにするために、その 領土内の製造業者が WHO の指示通りに遅滞なく WHO また他の締約国に保健医療用品の必要量を供給 することを保証しなければならない。 

 

第6項 WHO は材料、部品、設計、専門技能(ノウハウ)、製造工程、および潜在的な国際的な懸念 となる公衆衛生上の緊急事態に対応するために必要な保健医療用品の製造を促進するために必要な、そ の他のすべての情報を含むデータベースを開発し、維持する。本規定の発効後 2 年以内に、WHO は当 データベースを、1969 年の IHR で確認された疾病を含むこれまでに宣言されたすべての PHEIC(=国 際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態、英:a public health emergency of international concern)に対 して開発するものとする。 

第 7 項 WHO は本規則と特に第 13 条 A(1) の規定に従い、国際的な懸念となる公衆衛生上の緊急事 態に対応するために、FENSA(=非国家主体の関与に関する枠組み、英:Framework for Engagement of Non-State Actors)の規定に合致したその他の国際機関、その他の利害関係者と協力しなければなら ない。WHO はその他の利害関係者へのすべての関与を世界保健総会に報告しなければならない。事務 局長は締約国の要請に基づき、このような関与についての文書と情報を提供する。 

 

(新設)第 13 条 A 公衆衛生上の対応のための保健医療用品、健康医療技術、専門技能(ノウハウ)へのアクセス 第1項 第 12 条のもとでの国際的な懸念となる公衆衛生上の緊急事態の判断がされたあと、事務局長 はすみやかに、第 15 条と第 16 条に従って適切に、保健医療用品と健康医療技術が不足する可能性を回 避するために、割当の仕組みを含めた必要な保健医療用品の在庫面、価格面からの入手可能性の評価と 勧告を行う。 

 

第2項 締約国は勧告に従うために、互いにまた WHO と、

第 1 項に従って協力し、国際的な懸念とな る公衆衛生上の緊急事態への効果的な対応のために必要な診断法、治療法、ワクチン、その他の医療機 器のような必要な保健医療用品の在庫面、価格面からの入手可能性を、遅滞なく確実にするために措置 を取る。 

 

第3項 締約国は素材や部品を含めた必要な保健医療用品の製造、輸出入を推進するために、各々の 知的財産法と関連法規上の独占的知的所有権保持者の適用除外と制限について開示しなければならな い。 

第4項 締約国は、全体的または部分的に公的資金を受けた研究の過程でその権利が獲得されたとき、 またはそれが PHEIC(=国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態、英:a public health emergency of international concern)に対応するために、製品の多様性を通じて公平で遅滞ない確保を目的として、必 要な保健医療用品と健康医療技術であると認定されたときは、特に発展途上国の潜在的な製造業者を使 用し、または保健医療用品と健康医療技術に対する権利を非排他的に譲渡しなければならない。 

 

第5項 締約国の要請に基づいて、他の締約国または WHO はすみやかに協力し、製造業者から提出さ れた安全性と有効性、製造と品質管理手順についての関連規定文書を 30 日以内に共有しなければなら ない。要請した締約国が受けた文書は、製品と技術の製造と供給を加速させ、規制当局の承認を促す目 的で当該締約国に指名された規制当局と製造業者にのみ使われることとなる。要請をした締約国は指名 された製造業者がこれらの情報を、非開示規定の契約に基づく製造業者に素材や部品を製造し、供給す る以外の目的で、第三者に開示することを防止する措置を取らなければならない。 

 

第6項 WHO は、現地の生産を通じて以下を含む必要な保健医療用品の入手可能性を確実にするため の措置を取らなければならない: 

a) 求められる保健医療用品の一覧表を作成し、公表する; 

b) 求められる保健医療用品の仕様書を作成し、公表する; 

c) ワクチンのための免疫原性の相関性のある保護(=ICP、immunogenicity co-relative protection) の開発を含む、高品質な保健医療用品のすみやかな承認のために適切な規制の手引きを作成する; 

d) 原材料とそれらの潜在的な供給業者のデータベースを開設する; 

e) 細胞株の生産を加速化するための収納場所の開設し、類似バイオ製品と類似ワクチンに対する規制 を行う; 

f) 規制当局の適切な承認を加速化するために、WHO 認定機関の審査と規制の定期的な更新を行う; 

g) その他この規定の目的のために必要な措置。 

 

第 7 項 締約国は、非国家主体、特に製造業者および関連知的財産権の主張をする製造業者の行動が 到達可能な最高水準の健康の権利と本規則と紛争を起こさないこと、およびそれらの主体が以下を含む 本規定のもとで WHO または締約国が取った措置に従うことを確実にするための措置を取らなければな らない:

 

a) WHO が勧告した措置(第 1 項に基づいた割当の仕組みを含む)に従うこと;

b) WHO の要請により生産の何パーセントかについて寄付を行うこと;

c) 価格政策について、透明性をもって公表すること; 

d) 生産の多様性を実現するために技術、専門技能(ノウハウ)を共有すること;

e) 細胞株を預託すること、または第 5 項に基づいて開設される WHO の倉庫やデータベースの要望に

 

 - 参政党 仮訳 - 16 

より、その他の詳細情報を共有すること; 

f) 締約国または WHO の求めに応じて、安全性と有効性、製造と品質管理手順についての規定文書を 提出すること。

---end 

此処まで仮訳の掲載でした。

動画を再生しましょう。

 

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はいこの11ページの公衆衛星上の対応というところですが

紙にするとですね、もうこれだけでこの太字が追記なんですね。

もうほぼ全部追記なんですよ。対応だけで延々と。

もうこれだけで何ページあるんですかっていうぐらいのえ12 5ページかな5ページぐらい続きます。

そしてその内容も愕然とするような内容が続きますので、ちょっと一緒に読んでいきましょう。

でもちろん私もこのような文章を生み慣れていないので、むしろちょっとあの分かる人がいたら、むしろ教えて欲しいぐらいなんですね。もう 何もかも分かってやってるわけじゃなく、とにかく読んで理解しようとしてやっておりますのでね。そこはご理解いただけたらなという風に思います。

 

で13条公衆衛生上の

要は各国が各国がどのように対応するか?緊急事態に対して、各国がどのように対応するのか?っていうことを規定しているのが、この13条なんですね。

 

第1項は、第1項何かというとえ本規則各定約国は本規則が当該国に対して発行した後5年を超えない。

なるべく早い時期に、公成生存リスクと付録1に設定された国際的に懸念され。これね、あの前回の動画で見ましたが、この言葉がちょっとまどろこしいんですけども、緊急事態って言いますね。

 

=~=- 参政党 仮訳 -

すでにそれらの機能を持っている先進的な締約国と  WHO は、第 44 条に従い、資金、健康医療技術、専門技能(ノウハウ)の入手可能性に依存している 発展途上の締約国が、本条に規定する完全な実施を実現するために、支援を行わなければならない。

=~=

 

国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態。

要は緊急事態です。

迅速かつ効果的に対応する能力を、構築強化維持しなければない。

要はもうWHOがこの緊急事態を出したのに従って、構築しろと書いているわけなんですね。

で Whoは各国と協議の上、締約国の公衆衛生対応を発展させるための指示を公表する。

ででですね、、、この次なんですけども、すでにそれらの機能を持っている、先進的な締約国は、締約国とwhoは第44条に従いねあの要は、

「発展の定約国に対して支援をするということが明記されています。」

いや先進国は発展途上国に支援するのは当たり前でしょっ?て思われるかもしれないですけども、本文を読んでいくと、そんな生優しいものではないんじゃないかという風に私は感じました。

 

で ですね、第2項、第13条第2項ですね、よいしょ

ちょっと私がちっちゃくなるんですけども、、、第2項 Aパート1パートA第2項に記えてる定約国は正当なと実施計画に求めて第Wを報告することができ、これにより、構築するまでの期間ですね、期間に関してですね。

ちょっとこれはとばしましょうか、、第2項の2

Whoは公衆衛生上の対応な効果的な実習のため必要不可欠な定約国同士の総合協力を推進する。

もうこれも各国協力するということがなんかいかにもいかにも、すごくいいことのように書いてあるんですけども、そんな生優しいものではないんじゃなかろうか?という風に感じるわけなんですね。

第3項 なんか締約国の要請があった場合が削除されています。

 

Whoは締約国に定義された援助を明確に述べ、公衆衛生上のリスクその他に対応するための援助定約国に申し出なければならない。

要は「Whoは締約国に援助しますよ。」と援助しますよ。と

そして そしてここから先なんですけども、これは技術的な助言を通り越して、医療用品ね保険医療用品要は医療用品技術専門技能・民間の医療従事者の配置まで入ってるんですね。

「民間の医療従事者を先進国にいる民間の医療を、WHOが途上国に配置できるという意味ではないでしょうか?」

 

いやもう行けともう兵隊と一緒で医療従事者が行くことを命じられるという意味ではないのかな?と思うんですが、これは違うんでしょうか?もう分かる人がいたら教えてください。

 

また現地での規制措置の効果についての評価をすることに行われる。

次ですね、さらに国際的な支援経済支援を求めている加盟国がリスクの発生原の封じ込みを用意するために協力を求めた場合も どれは もう発展途上国が助けてください。

ということで、ロックダウンとかも助けろっていうことじゃないんでしょうか?で

「 定約国はこれらの支援の申し出を、48時間以内に決めろ。」と受理するのか?で拒否する場合

もう受理または拒否「48時間以内に受理するか?拒否するか?を決めろ」拒否する場合は正当な根拠を示せその根拠を他の国にも言うぞということが書かれています。

同じような、その協力に関することがここに書かれているんですけど、ちょっとこの辺り少し省いてですね大変長くなりますので省いていって

 

12ページはい、そしてですね、第5項。

WHOの要請があった場合締約国は可能な限りWHOが共同してる対応行動

WHOがやってることの対応行動の定義がものすごく可否されて加筆されているんですね。

 

他の締約国の司法権が及ぶ範囲、そしてまたは要は他の他の国の領地もしくは領土内で起きている緊急事態に対して効果的に対応するために、他の国がですよ、Bっていう法治国家があって、Aっていう国にが

どうするか?国際効果的な対応のために、医薬品とか医療用品とかを医療用品とかを、対応行動を、ものすごく見にくいですよね。

「WHOがしている対応行動をするものとする。締約国は、可能な限りWHOがこれねWHOが対応している対応行動をするものとする。でその対応行動とは何ですかって言うと、

「Bという国で起こっている緊急事態に対して、Aという国が医療用品とかワクチンとかの供給を手伝え。」という風に書いているのではないでしょうか?

 

そして遂行できない場合は、その理由を伝えろ。やれやらないなら全頭な理由を言えという風に書いているわけなんですね。

 

第7項ですね、締約国により取られた対策ね、帝国に取れ策は異例の異例の事態が当該対策を正当化する場合を除き、

要は特殊な事情を除き他の締約国の国際的な他の国の緊急事態に対応緊急事態に対する対処に対して邪魔をするな。と 障壁を築いたり損ねたりしてはならない。

もう 邪魔をするなという風に書かれてるんですね

これ具体的にはどういうものがあるのかな?ちょっと分からないんですけども。

そしてですね、これも同じようなこの非? 非国家主体したいっていうのがもうちょっとよくわかんないんですけども、私には分かりません。ちょっと、もう省きも、分からないのでちょっとやめときますね。

そしてここからなんですね。ちょっと大変私がざっと読んでいてちょっと、もう ものすごく気になったのが、新設されている第13条Aに関して、定約国ね、加盟国ってことなんですよね、

=~=

「加盟国は、緊急事態ね。緊急事態が発生してる間は、締約国は緊急事態が発生してる間はWhoを国際的な公衆衛生上の対応にまつわる指導調整賢者だと認識し、それぞれの国際的な公衆衛生上についてWHOの勧告に従うことを約束することが明記されています。」

---end

田中さん解説をダイジェストしてみました。

 

国家の主権がなくなり、WH◯が決める。

「完全にWHOに従え」

私たちはWHOの支配下に置かれてしまうことになるのではないでしょうか?

行けと言われたら兵隊と一緒で医療従事者が行くことを命じられる

保険医療品の割当てを、世界中の各国々への保険医療品薬やら防護服やら何やらを、

国が決めるのではなくてWHOが決める

WHOが要請すると、生産能力を持つ定締約国は保険医療用品の生産拡大措置

生産向上の稼働まで命じられるんです。

 

「それぞれの国の、

なんていうか機密情報も何もなくなるんじゃないですかね。」

=~=~=~=~=

動画の続きです。

ということがここで明記されてるんですね。

 

第13条のAに明記されているんですね。

この文言を持ってして、私たちはWHOの支配下に置かれてしまうことになるのではないでしょうか?

そして第2項

Whoはこの緊急事態に対応するための診断治療ワクチン個人防護服とかの、医療用品在庫価格を調整するんです。

在庫在庫から価格面からの入手可能性の評価を実行する評価して調整する そして保険医療品の割当てを、世界中の各国々への保険医療品薬やら防護服やら何やらを、国が決めるのではなくてWHOが決めることになるんです。

 

国が各国が独自に自分の国のために医療用品を作って配るということができなくなってしまうんです。

WHOが決めて教出して、ばらまくっていうようなことを私たちはしなければならなくなるわけなんですよ。

 

そしてその第3項に何が書いてあるか?

医療用品の割当て計画において保険医療品の受益者、受益者とは誰か医療従事者最前線の労働者社会的弱者について取り分け個人を認識し、優先順位をつつけるWHOが、その配分に関して優先順位をつけると免疫されているんです。

そして受益者その各国の受益者に効率的な流通のためにこの健康管理用品医療用品の必要数の判断も行うんですよ。

 

「必要数の判断も行うっていう風に書かれているんですよ。」なので、その その次です。

WHOが要請すると、生産能力を持つ定締約国は保険医療用品の生産拡大措置生産向上の稼働まで命じられるんです。

これ戦争そうじゃなくて何なんでしょうか?工場の稼働まで命じられるんです。

生産量まで決められて民間の工場がです。決められるようになってしまうんです。

 

そしてWHOの要請に基づきそれぞれの国はですね、割当ての割当て計画の効率的な実施を行うために

その領土内の正常業者がWHOの指示通りに、遅滞なく、また他の締結国遅滞なく供給する。

また他の国に他の国のための医療用品を供給しなければならない。

 

その国が作ったものを他の国に出すために、WHOが数を決めて日本で作ったものを、どこどこの国かに出すために決めなければならない。

 

日本が足りないとか関係なく出さなければならなくなるわけなんですよ。

これも国家の主権が本当になくなる。

 

というのはそういう意味なんじゃないでしょうか?

そしてWhoは材料部品設計ノウハウ  ノウハウですよ。

技術です。製造工程え潜在的な緊急事態ね緊急事態に対応するためのえ医療用品の製造をする促進ため、必要なその他の全ての情報を含むデータベースを構築して維持する各国から作った集めた情報をまとめて管理する。

 

「つまりそれぞれの国が独自に開発したものも全部持っていかれる。」っていうことなんじゃないでしょうかね。特許技術もへったくれでもここでなくなってしまうんじゃないでしょうかね。

そして第7項Whoは本規則と特に大上ですね国際的な緊急事態。

これまだ非国家主体が出てきてるの。

ちょっとこれ分かりませんので、これ これ 省きましょうね。

そして新設第13条A公衆衛星上の対応のためのもう専門技能へのアクセスって書かれてるんですよ。

 

国が日本の優秀な研究者が、独自に開発した技能に関して書かれているんじゃないかなと思うんです。

けど 緊急事態の判断がされた後、事務局長は こう色々、用品ねとか、技術が不足する可能性を回避するために、こういった技術の在庫面科学面からの入手に関して評価と勧告を行い、その上で締約国は勧告に従うために、お互い またはWHOと協力して緊急事態のね、緊急事態への対応するために必要な、それぞれ独自の国が持っている技術ですよ。

技術をどのぐらい入手できるか?を評できる措置を取れとここに書いてあって、

そして締約国は第3項締約国は素材や部品を含めた素材までもです。

素材までも儲かる医療用品の製造出数に必要な素材までも、各国のそれぞれの特許ありますよね、知的財産適用除外の制限についてどこがどう特許たか?っていうことを報告しなければならない。ってなってるんですねもう

 

「それぞれの国の、

なんていうか機密情報も何もなくなるんじゃないですかね。」

そして うん定約国は、全体的また部分的に公的責任を受けた研究の方で、その権利が獲得された時ね

緊急事態に対応するために、この製品の多様性を通じて、公平で伝えない確保目的としてそれが必要な技術であると認められた時には、特に発展途上国の潜在的な業者を使え。

だからもう発展途上国の潜在的な業者を使い、そして保険医療品と健康医療さの権利を非排他的にもう出せともう「物も技術も排他的に出せ。」とここに書かれています

 

そして第5項定約国の要請に基づいて単の締約国またはWhoを速やかに協力し正常業者から提出された安全性という構成、制約業者から提出された品質管理に関する規定文章を出せ。」と書いてるんですね

もう「手順書に関するものも全部出せ。」って書かれてるんです。

30日以内に、、、、

そしてえ技術えっと要請した国が受けた文書は製品と生存の強加速さて、

関生東京の侵入能学目的で、各当該帝国に示された規制当局と生産のみに使われることとなる。って書いてますけども、

もう 「供出して一貫して管理して使うっていうことなんですよ。」それぞれの国の独自の技術をですね、、、

そして第6項Whoは現地の生産を通じて以下を含むもう現地各国でずくる生産まで生産までもう管理するってここで名言されてるんです。

 

求められる保険費用品の一覧を公表し作成する品物の一覧表使用書の使用書の作成と公表お注射に関する情報データベースの構築細胞株細胞までの細胞株まで収納場所を作る。ってって書いてるんですよ。

注者バイオテクノロジー技術遺伝子技術に関して細胞が必要ですからそれに関する、生産加速するための場所も作れ、ってここに書いてるんです。

そして証人を加速するためのまWHOの認定機関の審査と規制の定期的な更新更新が審査と規制がいくらでも更新できるっていうことが書かれているわけなんですね。

また この引こ化死体が出てきてますけど、多分内容は同じように思います。

 

この第13条だけでももう是非とも中身を読んでいただきたい。

もう私はこれを読んでいても、恐ろしさに震えが出まして、読んでてもmちょっともうドキドキしながら読んでいるんですけれども。そういう内容であります。

是非ともこれもう文章も読みにくいですし、1人で読んでるとちょっと訳がわかんなくなるなりますから

ちょっと私の拙い喋りではありますけれど

もえ参考になれば幸いですし、多分文章見ながら声で聞くと、ちょっとぐらいは理解が深まるかもしれませんので、ですね もう中身がどんなものであるか?ということをこれを見てくださった方是非ともですね、広げる活動に使っていただければと思います。

 

引き続きえ13畳が終わった後です

14条は多分変わってないということで

15条以降の話をまた次の動画で作っていきたいと思いますはいということでえ

 

今日はここまで最後までご視聴いただきありがとうございました

日本語 (自動生成)

すべて提供: グローバリズムと戦う精神科医・田中陽子のJOYチャンネル視聴済み