https://www.facebook.com/hikaru.narita.908/posts/1085265304973289

^---朝日 引用ーー

「過労死増は明らか」働き方法案、論点残したまま採決へ

働き方改革関連法案の主な内容とポイント


 安倍政権が「最重要」と位置づける働き方改革関連法案について、

与党は23日にも衆院厚生労働委員会で採決に踏み切る。

主要野党も加わり、

本格審議が始まってまだ2週間ほど。

働く人の多くに影響する法案は、

論戦が深まらぬまま衆院を通ろうとしている。

「限られた時間のなかで一定の議論が尽きれば、採決をするのは当然だ」。

自民党の萩生田光一幹事長代行は20日、

NHKの討論番組で働き方改革関連法案などに関してこう述べ、

野党の反対があっても採決に踏みきることを示唆した。

法案は、労働者側が求める規制強化と、

経済界が求める規制緩和の抱き合わせ。

内容の最大の対立点が高年収の一部専門職を労働時間規制から完全に外す、

高度プロフェッショナル制度(高プロ)の導入だ。

規制から外れれば、企業は、

働かせ過ぎを防ぐ仕組みである深夜・休日労働の割増賃金も払わなくてよくなる。

政府は審議で、

企業が「夜型」の人の労働時間を気にしなくてよくなり、

自由に働いてもらえるなどの利点を挙げてきた。

加藤勝信厚労相は18日の審議で、

「多様な働き方の選択肢を提供し、

専門職の方々に能力を発揮して頂く」などと説明した。

これに対して野党は、

高プロは過労死を助長する懸念があるとして、

法案からの削除を求める。

これまでの審議で浮き彫りになったのが、

働き過ぎを防ぐために企業に義務づける健康確保措置の実効性の低さだ。

企業には、高プロの適用者は年104日は休ませるなどの義務が課されるが、

4週間で4日休めば残る24日は24時間働いても違法にならない。

労働時間に代わって企業が把握する在社時間などの「健康管理時間」のうち、

法定労働時間(週40時間)を上回る分が

月100時間超になれば医師の面接指導を受けさせる義務もあるが、

これで働き手の健康は守れないと野党は指摘。

「過労死が増えるのは火を見るより明らかだ」(

立憲民主党の長妻昭氏)と批判する。

一見、自由な動き方が認められそうな適用者に、

企業が働く時間や場所を指示することが禁じられていないことも審議で問題視された。

政府は野党の指摘を受けて初めて、

省令で企業が指示できないようにする方針を表明。

それでも「徹夜しないと終わらない仕事を与えられれば、

働く時間の事実上の決定権は会社側にある」

(国民民主党の大西健介氏)との声は絶えない。

適用対象も、具体的には法成立後に「省令で定める」としているため、

野党は「対象がずるずる広がるのでは」と批判する。

規制強化の柱となる、

残業時間の罰則つき上限規制の議論も乏しい。

繁忙月の上限「100時間」は、

労災認定の目安とされる過労死ラインのため、

過労死遺族から批判がある。

立憲は「月80時間未満」とする対案を国会に提出したが、

あまり議論されていない。

年間上限は「720時間」とされたが、

ここには休日労働は含まれていない。

実際は休日労働を含めた上限である

「2~6カ月平均が80時間」の12カ月分で、

年960時間まで時間外労働をさせられる「抜け穴」をめぐる議論も積み残しのままだ。

与党は、

日本維新の会が求めた高プロの同意撤回の手続きを整備する修正を

週明けにも加えて批判をかわしたい考えだが、

他の野党からは「途中で抜けられるのは当たり前で、

規定されていなかったこと自体が法案の不備さ加減を表している。

働き方は命や健康を守る問題だから拙速な議論を避けるべきだ」

(立憲の福山哲郎幹事長)と議論不足を指摘する声が根強い

引用元☛https://www.asahi.com/articles/ASL5N44YQL5NULFA006.html?iref=com_alist_8_02

ーーーend--^

^---朝日 引用ーー

野党追及「過労死伏せたのは、なぜか」 裁量労働制適用

裁量労働制を違法適用された野村不動産(東京)の50代の男性社員が過労自殺した問題で、

加藤勝信厚生労働相は5日の参院予算委員会で、

昨年12月26日に同社への特別指導が公表された時点で、

男性の労災認定を知らなかったと述べた。

特別指導は過労自殺が端緒だったのに、

それに触れずに国会答弁で言及したことを野党は問題視しており、

加藤氏がいつ労災認定の事実を知ったのかを厳しく追及している。

裁量労働制を違法適用、社員が過労死 野村不動産
政府「しっかり監督」の例、実は過労死 裁量労働制乱用
働き方改革、データ問題
「労災で亡くなった方の状況について

逐一私のところに報告が上がってくるわけではございませんので、

一つ一つについて、

(特別指導公表の)タイミングで知っていたのかと言われれば、

承知をしておりません」

労災認定を知っていたかをただす民進党の石橋通宏氏の質問に対し、

加藤氏はそう答弁した。

安倍首相も石橋氏の質問に、

労災認定の報告は受けていなかったと述べる一方、

特別指導については「報告を受けておりました」と答えた。

引用元☛https://www.asahi.com/articles/ASL355CJCL35ULFA01Y.html?iref=pc_rellink

ーーーend--^

^--ー沖縄タイムス 引用ーー

木村草太の憲法の新手(80)高度プロフェッショナル制度 労働者側にメリットなし

1)「使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められている」こと(2)「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」ことという条件を満たす必要がある。

 この条件を満たす者が同意すれば、労働基準法上の「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金」の規定の適用を除外することができる(労働基準法の改正案41条の2)。

 高プロには、労働問題専門の弁護士や過労死の被害者遺族などから強い批判の声が上がっている。

 まず、現行法でも、業績に応じてボーナスを出したり、賃金を上乗せしたりすることは禁じられていない。また、勤務時間内に、なすべき業務が終了した場合に、賃金を減らすことなく早退を認めても、現行法には違反しない。労働者にとって、高プロ導入のメリットはない。

引用元☛http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/254432

ーーーend--^

 


人気ブログランキング

follow Hikaru on facebook ☞Hikaru FB Timeline 

and twitter ☞ヒカル(反原発) 

楽しく明るく暮らせるように繋がりませんか? ☞小さな蟻の会

(*一部省略しています。書き起こしは時間がかかるので、誤字・脱字・変換ミス等はご容赦ください。「校正」より、記事のUPや 書き起こしに時間使っていますご理解ください。)