共謀罪中味がハッキリしました!
MailやLINEでも共謀が成立しうる
対象は6500万人のSNS利用者です。
主体は捜査機関が判断する!
一変したと、テロ組織だと決めるのは捜査機関です。
「#証拠の程度というのはね、
#犯罪の証明と疎明と全く違うんですね」
疎明の段階で、逮捕できるという判断のようです。
今回の予算委員会の質疑を集約すると、
捜査機関は疎明の段階で、テロと認定すれば
通信の傍受はやり放題で彼らが逮捕したいと考えると逮捕できちゃう法律です。
27年4月12日のホーム委員会で
政府参考人が答えておりますけれど、
フェイスブックやラインなど、
現在使われているSNSについて法律上は傍受が出来る
「#空間に網をかける事にも特に手段として限定は無い」
やはり一般の団体これに限定無いという事がハッキリした
元々一般の団体ここに限定が無いことがハッキリした
そしてネット空間でも共謀罪が成立するという事もはっきりした
そしてコミュニケーションツールもネット上でいかなるコミュニケーションツールであっても
手段に限定が無いという事がハッキリした。
「一網打尽に捜査の網を広げようとしたら一人一人一般市民のネット上の
コミュニケーションがプライバシーが
捜査機関に操作される裸にされる
その弁解をこの包括的共謀罪の捜査の端緒
という事で市民に与えることになりうる
こういう危険はしっかり法務大臣は検討していただきたい」
メディアが報道しないから書き起こしてます。共謀罪:2.27山尾志桜里氏質疑 文字数の関係で2部になっています。
^---ここから書き起こしーー
山尾志桜里議員
通告はしてないんですけれども
保育待機児童について先週塩崎大臣と分科会でお話させていただいた内容と
少し異なるような新聞記事が昨日でていましたので、もし分かれば確認させてください
待機児童は新しい定義にして隠れた待機児童を表に出して、
そして、実態を把握しようと民進党が去年呼びかけました。
そしてこれに対して厚労省は検討会を立ち上げて今年の3月に結論を出し
29年度から新しい定義を適用する予定だったはずです
塩崎大臣もつい先日先週の24日ですね、分科会で私とのやり取りの中で、
この年度内に目途として取り上げると、
こういう風におっしゃっておられました。
しかし昨日の新聞記事によりますと、
この新定義での運用も一年先送りすると、
30年度分から適応を延期するというような報道がございました。
塩崎大臣これ本当ですか?
塩崎厚労大臣
この間の分科会の時にお答えした通り今年度
3月でまとめるという事は何も変わっておりませんので
ま、報道は良く存じ上げておりませんが、そのような事は私は承知しておりません
山尾志桜里
ま、この3月中に取りまとめるのであれば、
次の待機児童の発表時には新しい定義で運用していただきたいんですね
そうじゃないと先日の予算委員会で総理が
平成29年度末の待機児童は0は厳しいとこういう事仰りました。
私が危惧をしてるのは来年度末に待機児童0が達成できなかった
しかし新しい定義の運用もそれと同じタイムミングで始まった
その時に達成できなかった言い訳に
定義が変わって範囲が広がったのだと
だから出来なくてもしょうが無いのだとこういう言い訳を総理しないでいただきたいんですね
総理目を開けていただきたいんですけれど、よろしいでしょうか?
眠ってないから大丈夫という事ですけれども、やはり,議論するときに
は目と目を合わせて
是非目をぱっちりと開けて予算委員会に臨んでいただきたいと思います
と言いますのはね総理ちょっとよろしいですか?
四回にわたって約束のシナリオいつでしたかと聞きました、
最初はお決まりの民主党政権より出来ていると
こういう事でかわそうとされました私しつこいので2回目聞きました
いつまでにというのは難しいと断言いたしました。
私しつこいので3回聞きました
そしたら予想通りにはならないとさらにずらしました
私は当初の予算を聞いているのであって、
それを守れるのかという質問ではなかったのは皆さんご存知の筈です。
そして私ずらされるので4回聞きました。
4回目はとうとう総理はそんなに興奮しないでください。
答えられないからと言って一本取ったような審議は
充実した審議とは程遠いとタウンミーティングじゃないんですからとこういうふうに
にやにや笑いながら、時間を稼いでしかも浜田委員長に
タウンミーティングという言葉をたしなめられてね。
それでようやく事務方に教わって、29年という事ですと
これ、総理一年前と全く同じなんですね、
去年待機児童問題で保育園落ちたのブログで
答えに窮した時私の質問姿勢に対して総理何と仰ったか
相手の言ってる事をことさら曲解して、あげ足とりをしているのでしょうけれども
それも空振りしていますよ
あの時そうおっしゃったんですね
あの質問私にもまだまだ至らない事ありますよ。
揚げ足取りの空振りだったんでしょうか?
もう一つ上げましょう私しつこいんですよ
去年の5月16日保育士給与UP法案を議論しました
これを議論しましょうという私の提案に対して、
総理いいですか?総理よろしいですか?
山尾議員は議会の運営に対して少し議論した方が良いかもわかりません
議会に対しては私は立法府の長であります。こういう風に仰いました。
注意:安倍首相の「立法府の長」発言が国会議事録から消される
https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabeteruhito/20160609-00058635/
少なくともあの場において勉強不足はどちらだったんでしょうか?
私が申し上げたいのは一国の総理が質問者の質問姿勢を攻撃することで
自らを防御するのは止めた方が良い
やはりこの予算委員会含めてしっかり中味で議論しましょう。
私も至らぬところはより努力をします。
その事をまず申し上げたいと思います
♦共謀罪! 山尾しおり「ツイッターやラインも特に限定はないということですか?」 2/27衆・予算委
共謀罪金田大臣よろしいでしょうか?
法務省から出た2月16日のペーパー
元々正当な活動を行っていた団体についても
団体の結合の目的が犯罪を実行する団体に一変したと認められる場合には
組織的犯罪集団に当たりうることとする。
こう書かれていますね。頷いていただきました。
質問です。元々正当な活動を行っていた団体についてなんですれど
この団体は定款があるとかないかとか、トウキがあるかとか
総会のようにみんなで集まる場面があらかじめ決まっているかとか
主なコミュニケーション手段がなんなのか
そういった、犯罪を目的にするというのは聞いてるから分かってるんです。
その目的以外に何か団体そのものに制限をかけるような何かを具体的に
されているんでしょうか?
金田法務大臣
お答えをいたします
私たちは組織的犯罪集団というものを念頭に置いて検討していますが
ご指摘のような答弁は今の段階で検討は持っていません~~ゴモゴモなので聞き取れない
山尾志桜里議員
特に今の段階でそういった検討は持っていません。こういう事で良いですね
うん、後ろから事務方の皆さんが力強く頷いて頂きました
大臣もよろしいですか?特に異論はございませんね
とするとお聞きします あの、短い質問です
例えば宗教団体NPO法人サークル総会草野球チームなどなど、
この団体だけは組織的犯罪集団に性質が一変してもこの共謀罪には当たらないのだ
こういうような団体って何かあるんですか?
金田法務大臣
え、元の団体の性質は関係なく、それは一変した場合ととらえていくわけであります。
山尾志桜里議員
あの、大事な答弁をいただきました。
元の団体の性質に関係ないとはっきり仰いましたね。
宗教団体NPO法人サークル総会草野球チームこういったものも元の性質は
関係ないと大変重要な答弁だったと思います。
主なコミュニケーションツールがネットであるか対面であるか
こういう事で団体から外れたり入ったりとこういうような事はあるんですか?
「ツイッターやラインも特に限定はないということですか?」
金田法務大臣
その点については特に関係はないものと思います。
山尾志桜里議員
今日は噛み合った答弁いただいて大変ありがたく思います。
特にこれもコミュニケーションツールに関係が無いとハッキリ答弁いただきました
これ、できれば総理にお伺いしたいんですけれども
総理ががね。この前オウム事例
オウム真理教の事案こういうものに対応しなきゃいけない。と仰いました
この事に関連してなんですけれどもこういう元々の性質に
一切限定の無い一般の団体が確かに犯罪活動に変わっていく
元々の一般の活動と犯罪活動と並行している
あり得ますよね、
かりそめの、確かにそういう活動もしながら犯罪活動もやるそういう
一般活動と犯罪活動が並行してる場合でも
性質が一変したと捜査機関が認めて、捜査を始め組織的犯罪集団に
当たりうるのか絶対に当たらないのか
この点はいかがですか?
安倍内閣総理大臣
具体的な事案に於いて、ある団体が組織的犯罪集団に該当するか否か
当該事案の時点において何が構成員の結合目的になっているのか
判断されるものであります。つまり、結合目的がですね。
今仰ったようなもともと犯罪性の無い結合目的であれば問題が無い訳でございますが
それに、それが、何が構成員の結合目的になっているか
当該事案の
何が構成員の結合目的
何が構成員の結合目的となっているか、ま、
それによって判断する物であります。
そちらの、該当集団に入るか否かの判断は現行法における個別具体的事案の
判断外キョウウセイの判断と同様に行われるものであり、刑事訴訟法の規定に従い適正に行われるモノと考えています。そして、どのような場合に組織的犯罪を目的とした
団体に一変したと認められるのかという事でございますが、え、ご質問の点はですね
個別事態的な事案における証拠関係を踏まえて、事実認定の問題であり
一概にお答えをするのは困難でありますが、一般論として申し上げれば、
具体的な事案においてある団体が、組織的犯罪集団に該当するか否かは
当該事案の時点において何が構成員の結合目的になっているかによって
判断する物でありましてそのうえで申し上げると
元々正当な活動を行っていた団体については通常団体の意思決定に基づいて
犯罪行為を反復継続するなどの状態にならない限り
組織的犯罪集団に認められることは想定しがたい、こう考えております。
12:15
山尾志桜里議員
つまり、一般活動が並行して残っているかどうかという事では一概に決まらない
こういうご答弁だったと思います
性質が一変したかは個別具体的に捜査機関が判断をする
そうでないとですね自民党の方からも一部指摘があった記事にはありましたけれど
オウムの事例なんかはね。元々の宗教活動も並行して行われていた分けですから
対応できないおかしなことになるというご指摘が法務省にあったという記事を私も目にいたしました。
タダですね、この総理が出したオウムの事例というのは
最初に法務省が立法事実として出した、薬品を用いたテロ事例①そのものであります
で、この事例①は犯人の一部が薬品の一部を入手した段階で対応しなければならない
という事でありましたけれども、これ私申し上げているように
サリン等の予備罪あのサリン事件の一か月後にこの国会で成立した
あの法律で対応できます。
ですから包括的共謀罪を具体例とする例としては失当であります。
因みに先日の金正男氏に使われた薬物VX
これもサリン等にしっかりと含まれていますので、
22年経過した現代に使われた薬物でも報道が正しければカバーされていると。
こういう事実も抑えていただきたいと思います。
何故こういうことになるのかと、要するに
一般活動と並行してるかどうかとかね、そういう事に関わらず
しっかりと対応できる現行法があるのに無理やり対応できない事にして
この包括的共謀罪という出来るだけこの場ではね
範囲を絞った、ま、私から言わせれば、ように見せかけないと
方が通らないとこういうような手段を持ってこようとするから
当てはめてみたら対応でき無いとこういう、
私は、バカげたことが起きてるんだという風に思います
この件については現行法で対応できるし、もしできない部分があるのなら具体的に
言っていただければしっかり個別法を作りましょう。と私たち民進党は考えております。
で、次なんですけれど、
この間大臣ね
一変したと捜査機関が見なした組織的犯罪集団が競合する手段にも限定が無いと
こういう風に大臣は明言されました。2月24日です。
で、直に集まらなくてもネット空間で成立しうると、この後続いて金田大臣は
どのような場合に、メールを閲覧しただけで合意になるのかならないのか
これも検討中という事でありましたちょっと確認なんですけれど
閲覧しただけで合意になるかならないもこれは検討中という事なのか、
それとも閲覧だけでは合意にならないという決定事項なのか
その点をまずお聞かせください。
ーーーendーー^
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