不動産査定・不動産売却なら金沢市の不動産会社ミライエ株式会社へ

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蒸し熱い日が続いていますね💦

今日は不動産を売却すときには必ず販売を委託する不動産会社と媒介(仲介)契約をする必要があるんですが、ほとんどの人がその事を知らないと思いますので簡単に

媒介契約の種類・それぞれのメリット、デメリットについて触れたみたいと思います。

大雑把に媒介契約とは○○市○○町○○番地に所在する土地又は建物を○○○○万円で売却活動をすることを所有者(売主)と媒介(仲介)業者とが書面で交わすことを指します。では1パターンの契約正面かと言うとそうではなく、

□媒介(仲介)契約には3パターンある。(下図参照)

専属専任媒介契約 

不動産会社が最も熱心に販売活動を展開してくれる契約です。また販売活動中の報告も1週間に1度以上の報告がありますので販売促進状況が大変わかりやすくなります。しかし、媒介を依頼する不動産会社は1社に限定され、売主が直接見つけたお客様でも依頼した不動産会社を通じないと契約はできません。

専任媒介契約

こちらの契約が最も多い契約で、活発に販売活動を行ってくれます。販売活動報告も2週間に1度以上の報告がありますので大まかな販売促進状況はわかると思います。

こちらも媒介を依頼する不動産会社は1社に限定されますが、専属専任媒介契約と違い、売主が直接買主を見つけ場合、不動産会社を通じなくても直接契約は可能です。

一般媒介契約

複数の不動産会社に同時に販売を依頼できる契約です。また直接契約も可能なので依頼主からすると最も自由度が高いものです。しかし、不動産会社の活動は限定的になるケースがあり、また販売活動報告の義務もありませんので販売状況が数週間わからない事もあるかもしれません。

 

 

       

 

□どれを選択する

一般的には専属や専任契約の方が早期に契約にいたるケースが多いと思います。不動産会社も契約をすれば確実に媒介料がいただける目途が立ちますので販売広告費や人件費等の経費を多くかけることができるからです。

ただし、物件の囲い込みをしている不動産会社もありますので注意は必要です。

複数の不動産会社がいる一般媒介契約の場合は経費が無駄になる可能性もあり、積極的には動きずらいのが現実すが、人気のエリア、希少的な物件等の場合、競争原理が働くことにより早期の契約に至るケースもあります。

 

 

□まとめ

今回は媒介契約の種類について簡単にご説明しました。最終的にはどの契約であっても信頼できる不動産会社、担当者と売却を進めるのが最善です。

当社は媒介契約の種類に関わらず、迅速・丁寧に販売活動をしてまいりますので

金沢市・白山市・能美市で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ相談してください。

 

店舗名 ミライエ株式会社

住 所 石川県金沢市光が丘1-112

電 話 076-287-3312

時 間 9:00~1800

定休日 水曜日

最寄駅 北陸鉄道石川線額住宅駅より800m 徒歩10分