雇用調整助成金拡充について | キャリア・デザインをしよう!

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緊急事態宣言も39県が解除され
大阪の休業要請も一部解除されてきていますクローバー
 
 
氣が緩まぬように、でも経済も回していかないとね^^
 
 
色々なご相談がくるので、調べておりましたが
今回は事業主側の助成制度で、一部拡充したものを
簡単にまとめてみました。
 


雇用調整助成金
 

雇用調整助成金とは・・・

経済上の理由により、

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。

 

 

元々あった制度なのですが、

今回のコロナ対応で、助成金の額が引き上げられています。


新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、

4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、

全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施。

 

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


では、一体、助成金は、いくら?

って、なると、色々難しくなるねあせる

(調べてみましたが、間違い等ありましたら教えてくださいね。)

 

 

そもそもの言葉から、難しいよね。

個人経営の事業主さんにとっては、ややこしい汗

 

 

ということで、言葉の意味から確認!

 


〇休業手当とは
第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、

使用者は、休業期間中当該労働者に、

その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

 

 

平均賃金て、何??


〇平均賃金とは
第12条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。

 


●大まかに例として計算をしてみる。(具体例は神奈川労働局よりが参考になります)

本来なら3か月間の賃金の平均だけど、単なる目安に1か月で計算してみました。

 

計算しやすく日給1万円 月20日勤務していた人の場合。

月20日勤務×一日1万円=20万円
賃金の総額を総日数=暦の日数で割るので、の賃金を
暦の日数30日で割るので、200,000÷30日=6,666円となる。

平均賃金の6割が休業手当になるので、6,666円×60%=3,999円←休業手当の金額
 

※これは、極端にカンタンに計算しているので

それぞれの条件によって計算方法も変わってきます。

例えば、賃金が時間額や日額、出来高給で、労働日数が少ない場合などは、

総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用されます(最低保障額)

 

ショックこの計算方法も、ややこしすぎますねあせる

 

そして、話を戻して、雇用調整助成金は、

休業手当の助成率、中小企業では現在の3分の2、大企業では2分の1を助成する。

 

 

ショックということは?え?めっちゃ、少ないやん。。。

と思ったのですが

 

↓↓↓

【今回、拡充されている内容】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
●緊急対応期間(4月1日~6月30日)、助成率を、

中小企業では現在の3分の2から5分の4、大企業では2分の1から3分の2にそれぞれ引き上げます。

上限一日8,330円→一日15,000円に引き上げる。

 

 

真顔これなら、まだ少しはマシやけど。。。

そもそも休業してたら、収入ないやん。。。



一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率10/10とする。
 ・中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
 ・特措法に基づき、要請に応じて休業または営業時間の短縮を協力して行っている事業主。
 ・以下いのいずれかに該当する手当を支払っていること
  ①100%休業手当を支払っていること
  ②上限額(8330円)以上の休業手当を支払っていること(支払い率60%以上に限る)

ニコ中小企業で休業要請対象の人は、要件を満たせば全額休業手当としてもらえる。  

  ↑これは、助かるね。

 

 

真顔でも、休業要請対象でないけど自粛しているところは??
↓↓↓
●休業手当の支払い率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
 ・中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、

  休業手当60%を超えて支給する部分に架かる助成率を10/10とする。

 

 

真顔だいぶ拡充されている様子、、、

 

真顔だけど、大企業でパート・アルバイトしている人は?会社次第?

  それも、ちょっと気になるところ。。。

 

 

ちなみに
対象:加入期間が短くてもOK(例:新入社員等)。
   雇用保険に入っていないパート、アルバイトも対象になる。

 

真顔アルバイト・パートだから対象外ってことないのは、嬉しいね。

 

 

だけど・・・問題は・・・

 

手続きがややこしいところ!!!


簡素化されるみたいだけど

 

詳細は5月19日(火)に公表だって汗

https://www.mhlw.go.jp/content/000630379.pdf


お役所の人も頑張っているんだろうけどね。

うーん。。もどかしい。。。

少しでも助成金が活用されて

今、頑張っている人に届きますように

応援しています真顔