有給休暇に関する相談は多いです。

 

取れない。取らしてくれない。うち(会社)には有給休暇はないといわれた。利用目的を聞かれた。

 

こんな相談数々受けてきました。

 

労働者にとっては当然の権利、権利行使をするのに遠慮はいりません。

 

取れなくても取る。

取らしてくれなくても取る。

有給休暇のない会社などありません。

取るにあたって、利用目的を伝える義務はありません。

 

上司に有給休暇申出書を提出し、受理されなくても、シュレッダーにかけられても、予定日には堂々と休みます。

 

なお、申出書は必ずコピーを取っておきます。

 

給与支給日に有給取得時の賃金が支払われておらず、欠勤として処理されていれば、労基法第24条(全額払いの原則)違反として、労働基準監督署に申告することは可能です。

 

会社は、労働者が有給休暇を取ったことを理由に、不利益な取り扱いをすることはできません。

 

覚えておけば役に立つこともあるでしょう。グッド!