毎年12月になると
来年度からのPrivatehaftpflichtと
Hausratversicherungの支払い書が来る。
名前が亡くなった主人のままになっていたので
名義変更の件で電話して問い合わせた。
この手の変更は死亡証明書のコピーが必要
なことが多々あるが、これについては
請求されなかった。
どういう時に補償対象になるのか
改めて聞いてみました。
まとめてみました。
Privatehaftpflichtversicherung
第三者に対する損害を補償する個人賠償責任保険
これは物に対するのと人に対するのがあります。
Sachschäden
例えば外で子供が遊んでいてボールが
よその家にぶつかりをドアを壊した
よその家で誤って
室内のものを壊してしまった
よその家で椅子の上に置いてあった
メガネを誤って座って壊した
Personschäden
例:自転車で転んで歩いている人に怪我をさせた
Hausratversicherung:家財保険
*火災
*水の損害(誤ってお風呂の水が溢れて家の中が水浸しになった)
*留守中に泥棒に家のものを盗まれた
*携帯、カバン、コンピューターなどを
海外で盗まれた時も補償対象になっている
子供の年齢も聞かれ、今年の夏から正式に働き出した長男
(18歳以上で定職についている者)はPrivatehaftpflichtversicherung
は個人で加入しないと行けないとのこと。
でも最初の一年は無料
Hausratversicherung
は同じ家に住んでいるので今まで通り彼も家族で加入継続
*各保険会社によって対象内容等は多少違うかもしれません。
補償額、自己負担額等も各自お確かめくださいね。