「遺言・相続・離婚問題」などの無料相談会のご案内
「くらしの法律・制度」無料相談会
開催日のお知らせ
■平成22年12月21日(火)
■茨城県立県民文化センター 集会室6号
■PM13:00~17:00予定
※詳しくはお問い合わせを
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「遺言を書きましょう。」
このような問いに対して、
たいていの人はいささか面食らったような感じで、
とんでもないことと驚かれる。
その次に出てくるのが
”ウチは資産家じゃあるまいし、遺言なんてとてもとても・・・”
最近になってようやくというか、
遺言書の持つ本来の意味を理解し、
この際にぜひ書いておきたいという問い合わせが増えてきてはいますが、
それでもまだこのような誤解を抱かれている方が多いのが実情です。
資産のある方だけが書くべきものというイメージは、
相続税対策や、遺産分割争いを防ぐため
というところからきているのでしょう。
実際のところは、遺産の多寡にかかわらず争いは起こる ものでありますし、
むしろ、相続財産が居住していた不動産だけだった
などというケースは非常に多く、
”家を半分こにして仲良く共有、平等相続”
などは後々トラブルを招くもととなることも多く、
問題の先送りにすぎない場合も出てきます。
ただし、これらは元々、
遺言書に対してある種の思い違いをしていたからに他ならないのであって、
そこにはわれわれのように仕事として法律に携わっている人間から見た
”必要性”を説くだけでは、
本当の解決にはならないといった問題点
が浮き彫りになってくるのです。
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