我々行政書士は、訴訟代理人になることはできません。
紛争性のある法律事案の代理人として、相手方と交渉することも禁じられています。
これらは、至極当たり前に、弁護士の業務内容となり、
行政書士がこれらの行為を行うと、罰せられます。
明確に業務範囲が確立されているわけです。
しかしながら、一般のお客様の感覚で言うと、
「一体、何が違うの?」
と、いうことになる。
そして、結局は
「じゃあ、解決してもらうには誰に頼めば良いの?」
要は、こんな結論になるわけです。
ですよね・・・・・・
まずまず、いわゆる「士業」の業務範囲なんて、
普通に暮らしてる人にとっては、全く意識などしていない。
そもそも、法律的な相談をするような厄介事は常に起こるはずもないから、
備えておく必要性もないということでしょう。
そういった意味では、我々自らが「業務範囲」なるものを意識しすぎなのかも知れません。
もちろん、存在意義、能力担保の問題、立法趣旨その他、
必要性があるために、各々、請け負える「業務範囲」があるのです。
それは当然です。
誰でも、どんな業務でもできるなんてのは、それこそ大問題ですからね。
ただ、お客様の何気ない、そのようなご意見を伺うと、
ただ、「お気軽にご相談ください」というだけでは、
実際伝わるところも少ないのかなぁ、なんて思ったりします。
「士」の前に来るのがなんであろうと、
お客様は実務的に解決してくれる人を望んでいるのだと思います。
そのために何ができるか?どうお応えできるか。
お客様に教えていただくことが、まだまだ多いようです。
無料相談をさせていただいているのは、
どうやら、みらい自身だったりするようです。
紛争性のある法律事案の代理人として、相手方と交渉することも禁じられています。
これらは、至極当たり前に、弁護士の業務内容となり、
行政書士がこれらの行為を行うと、罰せられます。
明確に業務範囲が確立されているわけです。
しかしながら、一般のお客様の感覚で言うと、
「一体、何が違うの?」
と、いうことになる。
そして、結局は
「じゃあ、解決してもらうには誰に頼めば良いの?」
要は、こんな結論になるわけです。
ですよね・・・・・・
まずまず、いわゆる「士業」の業務範囲なんて、
普通に暮らしてる人にとっては、全く意識などしていない。
そもそも、法律的な相談をするような厄介事は常に起こるはずもないから、
備えておく必要性もないということでしょう。
そういった意味では、我々自らが「業務範囲」なるものを意識しすぎなのかも知れません。
もちろん、存在意義、能力担保の問題、立法趣旨その他、
必要性があるために、各々、請け負える「業務範囲」があるのです。
それは当然です。
誰でも、どんな業務でもできるなんてのは、それこそ大問題ですからね。
ただ、お客様の何気ない、そのようなご意見を伺うと、
ただ、「お気軽にご相談ください」というだけでは、
実際伝わるところも少ないのかなぁ、なんて思ったりします。
「士」の前に来るのがなんであろうと、
お客様は実務的に解決してくれる人を望んでいるのだと思います。
そのために何ができるか?どうお応えできるか。
お客様に教えていただくことが、まだまだ多いようです。
無料相談をさせていただいているのは、
どうやら、みらい自身だったりするようです。