4年前の記事、くどいので書き直して再投稿します。でもくどいですね😅
とにかくわたしをわかってくれって自慢したくてめんどくさくなってた、でも当時は気付けずにいた記事です。
2016年の7月20日
市の消防本部にて上級救命救急受講しました。
この時資料として見たのが
こちら。明日香モデルです。
2020/07/28の逆転人生でもやってました。
この子、生きていてくれたなら息子と同い年なんですが、本当にいい子。
全ての「救われるはずの命」をきちんと救えるようにシェアします。
介護職をきっかけにこういうことを学ぶ人間も居ります。
以下四年前の記事です。
介護保険上、在宅扱いになるグループホームで必要になりそうなのは
入浴支援の溺水時と、
食事介助中に喉に詰まらせた場合の窒息対応
(背部叩打法及び腹部突き上げ法)
⇧は、力だけではなくコツが必要であり、詰まったものが出てこない場合、心肺蘇生法に移行してくださいとのことでした。
言うまでもないことですが、これはお看取りのムンテラが済んでいる方についても、事故対応として必要です。
基本は心肺蘇生法(心臓マッサージ30回後人口呼吸2回)
ガイドラインでは、人口呼吸がためらわれる場合はしなくてもいいとのことでしたが
警察官の事情聴取時及び、ご家族の心証は良くなることと思います。
ディスポ手袋に穴を開けるなどして行えばいいかなとも思います。
何度か施設長からのお話もありましたし、私自身訪問介護職時代に溺水時の対応で経験しました。
AEDは、除細動器という名のとおり
止まりかけの心臓を動かせるものではなく
心室細動という、
スポーツ時などに心臓けいれんを起こした状態において有効であり
止まってしまった心臓を動かせるものではないため知識にとどめておけばいいと感じました。
試してみて、適応外であれば「除細動は不要です。」とアナウンスが流れます。
つまり、わからないまま試して何かあっても、責任は問われません。