*契約と約束の違いは、法律上の強制手段が成り立つかどうか。


*契約の成立要件は契約を交わすことではない。言葉だけで約束し、それに対して相手が承諾すればそれだけで契約の成立となる。


*契約書の目的は、ある物事についての取り決めが『法的』な約束事であることを明確にすること。さらに契約後のお互いの行動を定め、その結果次第では双方に法的に強制力を負わせる証明にもなる。


*契約成立日、契約内容の詳細、収入印紙などの経費をどちらが負担するか、契約不履行時の責任の所在、損害賠償の際の内容、契約解除の条件など…契約書によって双方の義務や権利、責任をはっきりさせておくことで契約はトラブルなく機能することができる。


*後々のトラブルを未然に防ぐ意味でも、ビジネスにおける契約書は必要不可欠。


*契約書は当事者数分作成し、当事者全員がサインし、全員が所持することがビジネス上望ましい。


*契約自由の原則には、契約を結ぶか結ばないかは自由であり(締結・不締結の自由、誰と契約を結ぶかも自由である(相手方選択の自由)と定められている。


ただし、契約書に調印する前であっても、明らかに契約する意思があるような言動をしていると、契約が成立しているとみなされることがあるので注意が必要。
その場合には、突然契約を拒否して相手に損害を与えたことが認められると、賠償責任を負うことがある。