イギリスの当事者支援団体であるケアリーヴァーズ協会(The Care Leavers' Association) によれば、ケアリーヴァーは「子ども時代に社会的養護で過ごした大人」と定義される。



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児童相談所運営指針の改正について 平成25年12月27日通知

一部抜粋

左が改正後・右が改正前


🔗児童相談所運営指針の改正について 平成30年3月30日通知


一部抜粋

左が改正後・右が改正前



児童記録票の保管期間は児童相談所運営指針によれば、子どもが25歳になるまでの間となっていて、自治体によっては都道府県の管理規程で30年だったりします。

また、平成25年の児童相談所運営指針改正時に特別養子縁組が成立した事例等は長期保存となり、平成30年の児童相談所運営指針改正時には特別養子縁組が成立した事例は永年保存となっています。


よって、特別養子縁組にはならなかったケアリーヴァーの記録票は児童相談所運営指針に準拠するか、都道府県の管理規程で概ね25〜30年で破棄されてしまいます。

子どもの出自を知る権利は特別養子縁組をした児童のみにあるものではないはずで、全てのケアリーヴァーの出自を知る権利が保障されるように、児童の記録の保存期間の延長を私は望んでいます。


平成28年6月の児童福祉法の改正で、子どもが権利の主体であることや、 子どもの家庭養育優先の原則が明記されました。この理念のもと、平成29年8月に国の新たな社会的養育の在り方に関する検討会が「新しい社会的養育ビジョン」を取りまとめました。



国の目標を3歳未満の里親等委託率を5年で75%と設定していましたが、未達です。

記事を見る限り、国は、より高い里親委託率(家庭養育優先)を目指しているようです。

家庭養育優先の目標設定値達成のためか、乳児院新設廃止も求めています。

既存の施設が今後、減っていく可能性がある中で、施設の閉鎖と共に児童の記録が破棄されるなんて事があってはならないと思っています。

ケアリーヴァーのアクセスの有無に関わらず、国は、児童の記録を一括で長期保存(願わくば永年保存)出来るような法改正をしてほしいと思います。

まずは、25歳になるまでの間。という原則を延長し、それに付随して、児童相談所が関わった児童の記録の全ての記録の一元化と長期保存を絶対的なものにしてほしいと思っています。

デジタル化が進む中、難しい課題ではないと思っています。


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