\おはようございます/
ちょっと前にエステに行きました。
GWをピカピカ肌で過ごそうと思って(笑)
エステティシャンの方から
化粧品の製造・販売を考えていると・・・
これ何か許可いるんじゃない?と調べてみました。
許認可申請⇒行政書士の王道のお仕事です。
◯行政行為の区分
下命・禁止・許可・免除・特許・剥権・認可・代理・確認・公証・通知・受理
◯主な許認可の種類
許可・認可・登録・届出
化粧品の製造⇒「製造業」の許可が必要
化粧品の販売⇒「製造販売業」の許可が必要
化粧品を製造して販売するには 「製造業」と「製造販売業」両方の許可が必要!!
化粧品の販売⇒「製造販売業」の許可が必要
化粧品を製造して販売するには 「製造業」と「製造販売業」両方の許可が必要!!
「製造販売業」のみだと製造のハードルが下がる(工場が不要)ので
参入しやすいでしょうね。
製造を外部委託(OEM)して・・・
違うブランドでも作ってる工場は一緒とかありますね。
化粧品の製造、販売 楽しそうだな
※「製造販売業」・・・品質・安全性に対する責任/重篤な副作用の報告義務あり
★条文問題に強くなる六法!!
在庫残り僅か!!!