\おはようございます/

ちょっと前にエステに行きました。
GWをピカピカ肌で過ごそうと思って(笑)

エステティシャンの方から

化粧品の製造・販売を考えていると・・・

 

これ何か許可いるんじゃない?と調べてみました。
許認可申請⇒行政書士の王道まじかるクラウンのお仕事です。

◯行政行為の区分 
下命・禁止・許可・免除・特許・剥権・認可・代理・確認・公証・通知・受理


◯主な許認可の種類

許可・認可・登録・届出

 

化粧品の製造⇒「製造業」の許可が必要

化粧品の販売⇒「製造販売業」の許可が必要

化粧品を製造して販売するには 「製造業」と「製造販売業」両方の許可が必要!!


「製造販売業」のみだと製造のハードルが下がる(工場が不要)ので

参入しやすいでしょうね。
製造を外部委託(OEM)して・・・
違うブランドでも作ってる工場は一緒とかありますね。

化粧品の製造、販売 楽しそうだな目がハート

 

※「製造販売業」・・・品質・安全性に対する責任/重篤な副作用の報告義務あり

★条文問題に強くなる六法!!
在庫残り僅か!!!