インタビュー第18回         ~これから…【1】~

 

早速 STARTです!!!
 

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(mira)

先生は行政書士の職域拡大に沢山貢献されていて色んな流れをご存じですので。先生が行政書士法を改正するとしたら・・・

どんな法律にしますかー-?キラキラ

(田島隆先生)

田島流・行政書士法の改正ですか・・・苦笑

びっくりするかもしれませんよ。

 

僕は・・・改正ではなく行政書士法を廃止したいですね。笑

その上で、行政書士法にかわる新法を制定したい。

 

日本の隣接法律職の制度って、行政書士だけでなく社会保険労務士や司法書士、海事代理士など何種類もある。

実は、こんなに法律職が細分化されているのは先進国では日本だけといわれてるんです。

米国では弁護士制度のみですし、英国では法廷弁護士と事務弁護士の2種類だけでした。

その上で、それぞれの資格者が自分の事務所の専門分野として、パテント権利専門とか海事専門とか労務専門としてやっているんですよね。

米国なんて、訴訟はせずに行政許認可の手続代理だけ、海事法律手続だけを専門とする法律事務所なんてのもあります。

これって資格は弁護士ですけれど、やってる実態は行政書士事務所、海事代理士事務所ということですよね。

もちろん資格は弁護士なので、必要があれば適宜、訴訟もできるし、労務も税務も可能ですが。

 

だから、日本もそれと同じように資格をある程度まとめた方がいのではないかと思っています。

 

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(mira)

えっびっくりマーク(度肝完全に抜かれる)

現在日本の隣接法律専門職は以下の通りですよね…

確かに弁護士のさんの職域の中に入ってますががが・・・

 

(田島隆先生)

 

僕的には、弁護士・税理士及び会計士・それ以外の資格にわけて三極化すればいいと思っています。

つまり、行政書士・司法書士・社会保険労務士・海事代理士・弁理士をひとつにまとめて行政法務士とかの資格にしちゃう。笑

 

そうすれば依頼者としても、ノンストップで官庁手続を依頼できるし、我々も依頼者のニーズに対応しやすいでしょ。

いまは、官庁の手続きごとに⚫⚫士の事務所に依頼しなきゃいけない。

 

\例えば、会社を立ち上げて事業を始めて経営するとき。/

法務局で会社設立登記をして、銀行で融資を受けて、監督官庁から事業の許可をもらって、会社の名義で社用車を購入して、スタッフを雇って、会社のロゴを作って、商品を開発して・・・。

これ、 ①司法書士(設立登記・抵当権設定登記手続き/法務局)、

②行政書士(営業許可申請手続き、自動車名義変更手続き/諸官庁・運輸局)、

③社会保険労務士(健康保険手続き、労務管理/労基署・社会保険事務所)、

④弁理士(商標登録、特許・実用新案申請手続き/特許庁)

・・・と、それぞれの役所に提出する書類を作ってもらうために、各士業をひととおりまわることになるんです。 もちろん、これとは別に税理士のところにも。

依頼者にしてみれば、各士業に会社の情報や経営事情を説明しないといけないから大変なんです。我々としても依頼者に負担をかけたくないのですが、職域問題があるから他士業の職域についてはアドバイス(相談業務)もできない。

ちょっと弊害が大きいと思っています。

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(mira)

そういえば私の周りの事業を始めた知人や相続を経験した知人も 

手続きが各所で大変とボヤいていました。。
結局 miraが行政書士になったら何が頼めるの?と。

カバチタレ!の中でも依頼者さんが
「え!これはほかのセンセにお願いせないかんのかい!」って

驚くシーンがたくさん出てきますね。

(田島隆先生)

 

この弊害は、日本の隣接法律職制度が役所の補助機関として成立したことが原因なんです。

戦前、戦後の日本の国力が弱く公務員の給料予算が不十分で人数が足らなかった頃に、官界の外から独立採算制で役所を補助する機関として士業制度が誕生・発展したんです。

だから、いまでも退職公務員はその官庁職歴に応じて無試験で各士業の資格をもらえるんですよね。

 

そんなわけで、隣接法律職を一本化したいですね。

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(mira)

なるほど~。

そこにつながってくるわけですね!

 

公務員は無試験で資格がもらえる♪ラッキー!って話だけじゃなくて。
そういった歴史背景があるのですね。

 

・・・田島先生流・行政書士法の改正に度肝をぬかれている最中ですが
字数制限のため煽り 後編へ続く!!!

 

 


次回のインタビューもお楽しみに‼!

 

ではまた飛び出すハート