10年振りにキーホルダーをチェンジしてルンルンです♪
ボルドー色のかっこいいレザー 手触りも最高です。
あったらいいな💛のイタリアンレザー製品がきっとある オシャレSHOPです↓
昨日は、民法の中身について少し触れました。
契約は私法の一般法「民法」で定められていますが・・・↓
私法=私人と私人「横の関係」経済活動や家族関係を規律する法
どんな中身なのかざっと見てみましょう~~!!!
大きく2つ
「財産法(経済的生活関係に関する法)」と
「家族法(婚姻、親子関係、 相続などを定める法)」
に分かれる民法
「債権(ある特定の人に対し、特定の行為や給付を求められる権利)」に関する
法のまとまりの中に「契約」について定められる条文が入ってます。
●「契約総論」で契約全般のルール
●「契約各論(様々な契約)」で13典型契約のルールが書いてあります。
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解
先日のブログに出てきた「未成年取消権」は「総則」に入っています。
「総則」は・・・のちの条文に続く財産法で共通するルールを定めた部分
※共通ルールの未成年取消権は立証も容易で強い権利と言えます。
←試験問題の中でも何度も登場してくるので 検討するのが大変・・・💦
物権についての問題でも 総則の条文も検討したうえで答えを出す必要がある・・
など ※マスターすれば美味しい部分ともいえる
そして民法について。。。
バンちゃんより応援メッセージを頂きました♡
法律の大先輩です。
「民法」ですか
その昔 どれだけの条文を暗記したことでしょう
もちろん試験対策のためではありますけど
よく出題される条文は試験問題の常連とでもいいましょうか その道のプロになる為には必須の内容であり知らないでは通れません
逆に出題頻度の低い 或いはもはや知る必要も無いような条文もあります
条文の数は半端なく多いですし 全てを覚えることは限られた時間の中で効率よく吸収するには過去出題された問題の分析が必要ですよね
ですがこれは試験対策についてのお話です
実務となれば話は別
漏れなく条文を知り味方にしなければなりません
法律家にとっての武器は「法律の知識」だからです
一般人では解決が難しい問題を法律家は紐解き あらゆる法律を駆使して片付けなければなりません
知識と経験が全て
頑張れ!miraちゃん♪
「法律の知識」武器にできるよう 頑張ります💪
ありがとうございます!!
次回は 子育て中の身ですので
子どもと契約についてまた掘り下げていければと思います。
ではまた