■ 今週の躍進ニュースvol.421■
仲間を増やして今の民商運動が確立されてきました。
少しですがそうした歴史を学びつつ、本来の民商運動に
立ち返る活動を続けた事が近年、事務団体的要素の
強まった運動をしない我が民商からの脱却に確かな変化もたらしてい
◎公私の区別はしっかりと◎
サービス事業者を訪問すると、
店の前に自転車が置いてある
植栽が置かれている[1]が手入れがされていない
店内に品書きがベタベタ貼ってあり
しかも汚れている[2]
と、いう事業者が少なくありません。
また、挨拶もはっきりしない(従業員に教育はしていますか)
ということでは、お客さんは次回の利用を
敬遠してしまい、結果として、売上もじり貧となります。
いかがですか?
少しでも身に覚えはありませんか?
長年の仕事に慣れて、自らの生活と
商売の境があいまいになっていないでしょうか?
開業時は、真新しい状況の下でお客様の来店に
有難いという気持ちで接していたのではないでしょうか?
そのことを思い起こして、再確認し、思いつくことが
あれば直ぐ改善してください。
◎早めに仲間と相談
仲間と相互チェックで早期対応◎
経営者は孤独であると良く言われます。
確かに、人に相談する機会は少ないのではないですか?
また、自分だけで問題を抱えてしまうという人も
少なくありません。この点もいかがですか?
一人で問題を抱えていませんか?
人には限界があります。それを補ってくれるのが仲間です。
少しでも気になることがあれば、早めに相談しましょう。
相談してみると大したことではなかったということも
少なくありません。
心配し過ぎても、悩みすぎるより良いです。
そして、改めて仕事の現況を確認してみましょう。
自分ではわかりづらいので第三者=仲間にチェックして
もらいましょう。お客さんが来店を遠慮して
しまうような状況になっていないか確認してください。
仲間と手を取り合って、厳しい環境を乗り切ってください。
東北大震災以降、青年部が中心となって
岩手県大船渡市・陸前高田市を中心に
何度も復興支援を行ってきました。
その間、現地の民商だけでなく多くの現地の方とも
交流を深めてきました。今回は現地を訪れ
現地の方たちそして会員さん・役員さん同士の
交流を深めようという企画です。
14日東久留米着
宿泊先:陸前高田市
参加希望の方は事務局まで連絡ください。
話し合いしましょう。
※事前にご連絡下さい。マットに限りあり。
◎消費税大増税中止を求める国民集会◎
4月11日(木)12:00-13:30
日比谷野外音楽堂
集会後国会までパレードします
◎これからの金融機関の姿勢◎
☆経営改善は事業者にとって必要不可欠な取組み☆
◎経営努力なしでは支援は得られない◎
経済には波があります。
そのため、一時的に厳しくなった場合には救済も必要と考えられます。
金融機関も事情が分かる場合には、救済してくれます(※1)。
しかし、対策もされないまま「借入金が増加するだけ」
「経営努力がみられない」ということでは金融機関も
融資ができない時代です。
一方で、経営改善計画の作成(※2)が必要と聞くと強
制されるような印象がありますが、経営が改善されることで
一番利益を得るのは事業者=中小企業です。
そのため、積極的に経営改善や経営安定のための
取組みが大切です。
経営改善は、誰の為でもなく、事業者自らのためであり
さらに、家族や従業員(※3)取引先のためになります。
◎事業の継続には利益確保がポイント
損益構造についての理解を◎
従業員の給与の支払いや税金の支払いをはじめとして
借入金の元金の返済(※4)が可能となるように損益構造を
しっかりと考えて(計算しておいて)、見積もり額(※5)や
価格設定をする必要があります。
競争が厳しい中、また、低価格競争の中で、値下げしないと
売上がたたない、買ってもらえないという主張も良く
聞ききますが、利益を確保しないままでは、当初は、
やり繰りできても(※6)、最後には行き詰ってしまいます
。前述のように金融機関の姿勢は厳しくなるので
融資も受けられずに(返済できない取引先には融資はできない)
事業廃止や倒産に至りかねません。経営においては
少なくとも簿記3級の知識を持っておく必要があります。
(後編は次回掲載予定)
※1)経営成績が悪い=営業損失が生じている
営業損失が連続して発生している場合には
貸付けはできません。
3月17日に、東商連で東商連の常任理事会が開催されました。
今月末まで続く春の運動を更に活動者会議まで伸ばす位の
取り組みに広げ、首都東京らしい拡大の高揚の中で
活動者会議を迎えられるように、再度頑張っていこうとなりました。
我が民商は全都で唯一昨年3月末現勢を突破していますが
2012年7月末現勢突破はあと少しに迫っている課題もあります
全都に先駆けて拡大目標をやり切り、頑張りましょう。
年度末で月末も近く大変だとは思いますが
全都でも確定申告が終わっていない業者の方々
消費税の申告で悩んでいる方々はまだまだ
沢山いらっしゃいます。
今年の税務調査は遊技業者、ネット販売、ネットオークション
消費税対象業者、確定申告無申告業者が
中心になるとの情報が東商連にも入っています。
4月以降に始まる確定申告と消費税申告者対象の
税務調査で新たな犠牲者を出さない為にも
さらに幅広い紹介宣伝運動が必要とされます。
皆さんご協力よろしくお願いします。(会長 中村顕治)
東北大震災以降、青年部が中心となって
岩手県大船渡市・陸前高田市を中心に
何度も復興支援を行ってきました。
その間、現地の民商だけでなく多くの
現地の方とも交流を深めてきました。
今回は現地を訪れ、現地の方たちそして
会員さん・役員さん同士の交流を
深めようという企画です。
日時:4月12日夜出発
14日東久留米着
宿泊先:陸前高田市
参加希望の方は事務局まで連絡ください。
新国税通則法(以下、新通則法)に
基づく税務調査が今年から始まります。
新通則法に規定された税務調査手続きは
主に税務職員の権限と納税者の義務を
強化するものとなっています。
しかし、税務職員の権限と納税者の義務が
強化されたとはいえ、新通則法の税務調査は
申告納税制度に基づき、税務職員が
「必要があるとき」に納税者に対して
行使できる質問検査権であり、納税者の納得と
承諾に基づいて行われる任意調査に変わりありません。
そして、質問検査権は「犯罪捜査のために認めたれた
ものと解してはならない」と定められています。
新通則法での質問検査権には税務職員が納税者に
対する質問と帳簿書類その他の物件(以下、帳簿書類等)の
検査ができるという従来の権限に加え
帳簿書類などの提示・提出を求めることができる
権限と帳簿書類等の留置きをすることができる権限を
新たに定めました。
帳簿書類等の提示とは、納税者が帳簿書類などを
手に持って見せる行為で、帳簿等の提出とは
提示された帳簿書類等を税務職員が手にとって
閲覧できる状態にすることです。
提示・提出・留め置きは税務職員が
「必要のあるときに」納税者に求めることが
できるのであり、その必要とする理由を納税者に
説明しなければなりません。
説明責任も果たさず、問答無用で提示・提出
留め置きを求めることはできません。
但し、正当な理由もなく、提示・提出の求めに
応じなければ罰則の適用があります。
しかし、留め置きを納税者が断っても罰則の
適用がありません。
税務署員が帳簿書類等のコピーの提出を求めた場合
コピーを必要とする合理的理由が必要となり
承諾したコピーを提出しても、勝手に持って
帰ることはできず、必ず納税者の承諾が必要となります。
(月刊民商№629号特集
『改悪国税通則法とどうたたかうか』より)