躍進ニュース8/29号 | 清瀬・久留米民主商工会blog

清瀬・久留米民主商工会blog

中小零細業者の営業とくらしを応援します。
民商は会員一人ひとりが主人公です。

東京都清瀬市・東久留米市を中心に活動している
清瀬・久留米民主商工会です。

1.『行政指導と称した税務調査』について

東京、名古屋、大阪国税局管内等の税務署が「行政指導」と
称した文書を納税者に送付しています。その最大の特徴は
『収支内訳書などを提出いただけない場合には、調査をする場合が
ありこの調査の結果、申告内容を是正することとなった場合には、
過少(無)申告加算税が課せられることがあります』と
「脅かし」ともとれる表現を使い、課税標準にかかわる資料の収集を
強めるとともに、納税者との接触を図ろうとしていることです。
収支内訳書については、各地の税務署交渉で「国会付帯決議は尊重する」
「罰則があるわけではないが、法律にもとづき提出をお願いしている」
「提出がないことのみをもって調査を含め不利益はない」など
全商連の国税庁交渉などの運動でかちとってきた内容は確認させてきました。
問題の本質は、国税通則法「改正」により「調査と行政指導の区分の明示」が
されることになり「調査に該当しない行為」として行政を強める法令解釈通達
(平成24年9月12日)が不当に拡大適正されていることです。
その狙いは、法令化された事前通知手続きには手間も時間もかかることから
できるだけ回避し、呼び出しによる簡易な接触を図って納税者に「自発的に」
修正申告をさせることにあります。
いま各地で、終始内訳書に限らず
「財産及び債務の明細書」
「不動産収支の内訳書」
「消費税及び地方消費税の確定申告書の見直し・確認について」
「所得税の確定申告書の見直し・確認について」などというお尋ね文書が
「行政指導として送付」されています。中には、行政指導を逸脱し
事実上の税務調査に行こうしているものもあります。
「行政指導」は憲法13条、31条の適正手続きの要請が例外なく
適用されます。
また、行政手続法の規定により
「行政指導の内容があくまでも相手方の任意の
協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない」(32条)
「行政指導に携わるものは、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより
相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない」
(34条)と定められています。

2.民商事務所deヨガやってます☆

昨年9月から毎月2~4回の頻度で
ヨガ教室を行っています。
マットとスペースに限りがあるので少人数
の小さな教室です。
指導者がアロマテラピーアドバイザーの資格を
取得したのを機会にアロマを焚いて行っています。
ヨガと香りでリラックスしませんか?

3.9月のヨガ

◎ヨガ☆for大人
9月4日(水)・18日(水)
10:00-11:00※要予約です

◎子連れOKヨガ
9月11日(水)・27日(金)
10:00-11:00※要予約

4.9月16日(祝)東久留米にて岩手のサンマを
 焼きます~!詳細はまたお知らせします

5.なんでも相談随時実施中☆
会計・経営・法律相談の他にパソコンやネットなどで
困ったこと等でも結構です!お気軽にご相談下さい。
お待ちしてます!