日本にいながら無税で生きる方法
日本にいる限り、絶対無税で生きる事は無理だと思いますが、実はできるんです。
郵送はまず資産を個人で買いません。
資産を打ってお金にしています。
例えば、車や絵画を1億円で買って2億で売ったら1億円の売り上げが立ちますよね。
それが個人だったら、約50,000,000円の税金がかかってきます。
しかし、車とかを法人で買って、その1億円の利益が出た。



法人の株式を1億円で誰かに売却すれば、税金は20%ですから20,000,000円、差額が30,000,000円も差が出てきます。

これは時計でも不動産でも絵画でも資産なら何でも一緒です。これが資産保有会社。



資産保有型会社とは?



資産保有型会社とは、会社形態のひとつのことで、直近の事業年度開始の日以後のいずれかの日に有価証券や自ら使用していない不動産、ゴルフ会員権、現預金などといった特定資産の合計金額が総資産額の70パーセント以上である会社のことです。



一方、持っている資産を運用する会社を資産運用型会社といい、こちらは直近の事業年度以後の各事業年度の特定資産の運用収入の合計額が総収入金額の75パーセント以上である会社のことです。

資産保有型会社と資産運用型会社をまとめて資産管理会社といます。

資産管理会社は非上場株式などの相続税納税猶予制度が適用されませんが、事業実態が認められれば適用されます。

ただ、事業実態が認められる場合には税法上資産管理会社から除外されます。

事業実態が認められるための要件とは、常時使用する従業員が勤務する事務所などの固定施設を持ち、または賃借していることです。

常時使用する従業員の人数が5人以上であることです。

3年以上継続して対価を得て行われる商品の販売、資産の貸付または役務の提供を行っていることです。

資産管理会社を設立するメリット

税負担を軽減できる
所得を分散できる
欠損金を繰越控除できる
経費の範囲を拡大できる

ただし、実際に十分なメリットを享受できるかどうかは、所有する資産をはじめ、資産を所有する本人や家族の状況などによって異なることを理解しておきましょう。
税負担を軽減できる

会社設立によって税負担を軽減できるのは、役員報酬に給与所得控除が適用されるためです。

収入の一部を役員報酬として受け取った場合、役員報酬は給与所得とみなされるため、給与所得控除が適用されます。

たとえば、本人が受け取る役員報酬を450万円とした場合は450万円の給与収入を得たことになり、134万円の給与所得控除が差し引かれ、課税所得は316万円まで削減できます。

課税所得450万円の所得税率は20%ですが、課税所得が316万円になれば所得税率が10%になるため、さらに税負担を軽減できるわけです。

所得を分散できる

会社を設立した場合、配偶者や親族を役員にし、仕事に従事してもらうことでそれぞれの役務に対して役員報酬を支払い、所得を分散できます。

役員報酬は給与所得のため給与所得控除が適用されますが、それぞれに対して控除が適用されるため、人数分の控除の合計金額分だけ節税効果が得られるのです。

課税所得900万円の個人事業主の場合

本人・配偶者・親族の3名にそれぞれ300万円の役員報酬を支払った場合
給与所得控除:3,000,000円×30%+80,000=980,000円
課税所得:3,000,000円-980,000円=2,020,000円
所得税:2,020,000円×10%ー97,500円=104,500円

計:104,500円×3名=313,500円

上記のように3名に対して給与所得控除が適用されるうえに、控除されることで課税所得の額が少なくなり、3名に分散されることで所得税率も低下します。

ただし、不動産所得または事業所得を得ている個人事業主の場合は、青色申告制度を利用すると最大65万円の特別控除が適用されるため、その点も加味して所得分散による節税メリットが大きいかどうかを判断しましょう。

欠損金を繰越控除できる

繰越控除とは、過去の年度に生じた赤字を、翌年以降の黒字の年度で相殺できる制度です。

個人事業主でも繰越控除は可能ですが、赤字が発生した年度から3年までしか赤字を繰り越しできません。

一方、会社を設立すれば最長で10年間、赤字を繰り越せます。
経費の範囲を拡大できる

個人事業主は事業に関わる経費と生活費との区別を明確にする必要があります。家賃や電気料金、通信費など、生活費と事業費をはっきりと分けられない費用については、プライベートにおける利用分と事業での利用分への振り分け作業、家事按分(かじあんぶん)を行う必要があります。

一方、会社を設立すれば、プライベートとの区別がつきやすくなります。そのほか、個人事業主が計上できる経費に加え、自身の給与や賞与、退職金も経費として計上できます。

また、法人として契約した生命保険料についても契約内容によっては上限なく経費計上できます。

資産管理会社を設立するデメリット

資産管理会社を設立する主なデメリットは、以下のとおりです。
会社の設立・維持コストがかかる
移転した資産は自由に使えなくなる
赤字を他の所得と通算できなくなる

会社の設立・維持コストがかかる

個人事業主として働くだけであれば開業届を提出するだけでよく、維持費もかかりません。

一方、資産管理会社を設立する場合には、一定の費用が必要です。

個人で手続きをすべて行うとしても、株式会社を設立する場合は25万円程度、合同会社の場合は10万円程度の費用がかかります。

設立に関する手続きを行政書士などに依頼する場合は、報酬としてさらに数万円を支払う必要があります。

さらに、赤字の場合であっても法人住民税は支払う必要があり、経理手続きや法人税の確定申告を税理士へ依頼する場合には報酬も用意しなければいけません。

個人の事情によっても大きく差が出るため、各人の条件で税制上のメリットを算出して、会社設立が最適かどうかを判断する必要があります。


もう1段上の資産になると、これをやると日本にいながらでも無税でいられます。資産保有会社を設立概念は同じです。
でも、ここではまずはシンガポールを例のして出していきます。キャピタルゲイン税税のかからない国。
ドバイ、香港、スイスニュージーランドなど。
日本に住んでる皆さんがシンガポールに会社を設立します。
シンガポール、弊社の株を持って、シンガポールBを資産管理会社にする。
BSの下にさらにシーシャを作る。
それが1億円で、法人日本で買った場合、誰かがあなたにこの家買いたいとこの家を売るのではなく、C社の株を買ってくださいね。
通常日本で住んでいる人が、海外から所得って日本で課税対象じゃないですか?
と思いますよね。これは正しいです。しかし、このスキームはCの売却によってシンガポールの会社に直接的に受けていないので、儲かった直接儲かったものはB社です。
そして、風をかけることができないので、日本で言いながらシンガポールで売買完了ということです。
株式譲渡課税なし。
買い物するたびに、これだったらBの下にCだけではなくて、たくさん会社を作ったら、一生何もかからないじゃん。ずるいと思いますが。
日本の富裕層は日本にいながら、でも海外でどんな利益が出て、無税で暮らしている人はたくさんいます。



日本でいながらでも無税でいれる方法まとめ

○海外移住後でも、以下2つのいずれかに該当した場合は日本の所得税が発生する
①日本の所得税法上における居住者である
②日本で国内源泉所得を得ている

○移住後も日本に住民登録が残ったままであると住民税が発生する

○国内に不動産を所有していると固定資産税が発生する。また、市街化区域内に土地や家屋を所有している場合は、都市計画税が発生する

○以下両方の条件に該当しない場合は、日本で相続税や贈与税を納税する必要がある
①被相続人と相続人(贈与者と受贈者)がともに海外に在住しており、10年以上経過している
②相続・贈与の財産がすべて海外にある

○海外移住時は納税管理人の指定が必要なことがある

○日本と海外で二重に課税されたり、国外転出時課税制度により移住前に所得税を納めなければならないことがある等、自身のケースによっては把握しておくべき注意点がある

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