会社員でも節税できる方法!
税金課税所得、可処分、所得手取り手取りからいろいろなものを払ったものが貯蓄、
例えば、10,000,000円の収入の方で1番上の課税所得税金3,000,000円払うと7,000,000円残る。そこから生活費や6,000,000円位払います。残りの最後の残りは大体貯蓄1,000,000円程度しか残らないです。
こちらで学べます!
年収400万円なら無税にできます。手取り激増
【会社員の節税】
頑張って収入を増やしても税金で払う額が多いので、残りが少なくなります。
そこで可処分と課税分所得を入れ替えることによって経費で払います。税金は1,000,000円程度になります。残りは3,000,000円貯まります。
この世の中には、所得税を以下に減らすこと!
給料が高ければ高いほど年収は高くてもいいが、所得をどれだけ低くできるかが重要である。
年収と所得の違いを知ることが大切。
年収1000万円のサラリーマンのあなたが何も税金対策をしなければ、毎年多くのお金が手元からなくなってしまいます。
たとえば課税所得が900万円を超えたサラリーマンだと、税率の高さゆえ必死に稼いだお金の半分弱が税金に消えていってしまうのです
「豊かな生活を夢見て仕事に打ち込んでも、支払う税金が多くて結局手取りが増えた感じがしない」
「こんなに仕事を頑張っているのに生活を切り詰めないと生活の余裕がない」
こんな悩みを持っている方も少なくないでしょう。仮に税金対策をして税金の一部を減らすことができたら、少し贅沢な外食をしたり、家族旅行をしたりできるかもしれません。
「税金関係の話は面倒」と思ってしまうかもしれませんが、本記事を読めば税金対策に何をすればいいか分かるはずです。
1.なぜ年収1000万円を超えたら税金対策が必要なの?
具体的な税金対策をご紹介する前に、なぜ私たちがこのように「年収1000万円の方の税金対策」をテーマにお話をしているのか、ご説明します
税金対策をすべき大きな理由の一つが、高所得になるほど税率が高まる累進課税のシステムにあります。収入から経費や控除を差し引いた課税所得金額が900万円を超えると、所得税率が33%になります。ここに10%の住民税を加えると税率は43%となります。「どんなに頑張ってお金を稼いでも、家賃や食費、子供の教育費、そして税金の支払いに消え、金銭的に豊かな生活をする余裕なんてない!」という状況もあり得ます
所得税率は、課税所得の額によって異なります。各年収帯別の所得税率は下の表の通りで
す。
1.2.児童手当など、各種手当の受給が制限されることがあるから
年収1000万円を超えるなど高収入帯になると、各種手当の受給に制限がかかることがあります。
たとえば児童手当は、収入が年間約830万円を超えると一部制限がかかります。
年収1000万円台の方を例として挙げて見てみます。4歳の子供が一人いて、夫の収入が約1,000万円とします。もし夫の収入が800万円であれば満額の月1万5,000円が支給されるところ、月5,000円の支給に下がってしまいます。さらにこのケースでは、夫の収入が1,124万円を超えると、月5,000円どころか一切の支給を受けられなくなってしまいます。
年収が上がるほど、生活レベルも上がっていくケースが多いです。
年収1000万円の方の生活レベルはどれくらいかというと、賃貸暮らしなら家賃相場は15~20万円、持ち家なら購入額の相場は6,000~7,000万円となっています。月に50万円強の手取りとすると、家賃以外に外食費や交際費などの出費を含めれば、手元に残るお金はそれほど多くはないでしょう。
また高収入の世帯ほど教育熱心で習い事や私立学校などの教育費・学費にお金をかける世帯が多く、結婚して子供がいればそれだけ出費がかさむことになります。
独身一人暮らしなら裕福な生活が叶いますが、既婚かつ子持ちの場合、生活費や教育費が家計を圧迫することは間違いないでしょう。
サラリーマンがすぐ実践できる8つの税金対策
年収1000万円以上の方が税金対策をすべき理由がわかったところで、すぐに実践できる税金対策をご紹介します。これからご紹介する対策は、税効果はそれほど高くないものの、すぐに実践できる手法です。
【会社員のAさん】年齢40歳、年収1000万円、妻(専業主婦)、子供(8歳)、子供(6歳)
社会保険料控除130万円、副業なし、3000万円の住宅ローンあり
資格取得費80万円・図書費30万円の支出あり、家族の通院費30万円の支出あり(保険金等補填なし)
配偶者控除・扶養控除
養わなければいけない家族がいる場合は一定額の控除を受けることができます。以下で各控除について説明します。
配偶者控除
生計を一にする配偶者がいる場合、要件を満たせば配偶者控除を受けることができます。下記要件に当てはまる場合が、控除対象となります。
①民法の規定による配信者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
②納税者と生計を一にしていること。 ③年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)
であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を
受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
所得金額が900万円以下であるAさんが配偶者控除を受ける場合、配偶者の給与所得はゼロなので、38万円の控除を受けることができます。Aさんの所得税率を20%とすると、約11万4000円分、支払う税金を減らすことができます。
※住民税の計算においては、配偶者控除は最大33万円となります。
(参考)配偶者特別控除
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)を超えている場合、適用をうけることができません。しかし、48万円を超えても133万円以下であれば一定額の所得控除を受けられる場合があります(配偶者特別控除)。本人および配偶者の所得に応じて、1万円~最大38万円の所得控除を得られます。
扶養控除
所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。年齢が16歳以上の人で下記要件に当てはまる場合が、控除対象扶養親族となります。
1
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。) 又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や
市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を
④
受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
特定扶養親族とは、19歳以上23歳未満の人を指します。老人扶養親族とは70歳以上の方を指します。扶養する親族が16歳以上であることが必要です。また、親族の所得が48万円(給与のみの収入であれば年収103万円に相当)を超える場合はこの扶養控除の対象外です。
Aさんの配偶者以外の以外の家族は15歳以下の子供2人であるため、控除を受けることはできません。
しかし、生計を一にしているとみなせる家族が他にいる場合(例えば、仕送りをしている親等)は控除を受けることができますので、控除対象の扶養家族がいないか見直すとよいでしょう。
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— min (@min35111660) 2024年11月29日
『竹花貴騎inドバイ!税金対策』#Ameba20周年 #ありのままがここにある
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収入が多ければ多いほど税金もっていかれるから、対策はとっても必要だね!




