片耳失聴の方、障害手当金(一時金)があるのはご存じでしょうか。(最近、お金の話が多いな)
聴神経腫瘍で病状が進んだり、手術して片耳が聞こえなくなったりしても、もう片方の耳が普通に聞こえる場合は障害認定基準には当てはまらず、手帳など福祉の制度は適用されないのはご存じの方も多いかと思いますが、こちらの障害手当金(一時金)は、障害認定基準に満たない方でも、条件を満たせば支給されるそうなんです!
突発性難聴で聴力が戻らなかった方など聴神経腫瘍以外でも対象です。
『初診日から5年以内に病気かけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った時には障害手当金(一時金)が支給されます。』
(年金事務所のホームページから抜粋)
大まかな該当条件はこちら。
1,厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけが の初診日があること。
*国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます。
2,初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
3, 障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと 。
・障害等級表に定める障害の状態であること 。
*初診日・・・ 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。 同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
*障害認定日・・・ 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月 を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日を言います。
これって見つかった時点で日本で仕事をされていて、そこから5年以内に手術等で片耳失聴されたり、症状が進んで1年半経過されている方なんて普通に当てはまるのでは??
こちらのパンフレットが分かりやすいです。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf
・聴覚障害の認定基準
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-2.pdf
・障害認定に当たっての基本的事項
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/2.pdf
一時金なのでもらえるのは一回限りですが、該当すれば、100万~というけっこうな金額らしいですので、まだ確認されていない方おられたらと思い、お節介焼かせていただきました。
ざっくり抜粋しましたが、年齢等の上記より細かい条件、保険料の納付条件、認定基準等についてもっと詳しく色々書かれていますので、年金機構のホームページを確認されたり、お住まいの近くの年金事務所に確認されても良いかもです。
検索は、
日本年金機構トップページ→年金の制度手続き→シーン別ガイド→病気やけがで障害が残った時
のところに詳しく載っています。
https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/shougai.html