インボイスの税務調査は「大口・悪質」に限定と国税庁長官がコメント! | 体脂肪率4.4%の公認会計士 國村 年のブログ

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日本経済新聞によると、国税庁の住沢整長官は10月に始まるインボイス(適格請求書)制度の税務調査について、従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する意向を示しました。

「軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項(の不備)をあげつらうような調査はしない」と、日本経済新聞のインタビューに答えました。

 

住沢氏は税務調査に関して「制度の定着を図ることが当面重要な課題だ。柔軟かつ丁寧な対応をしていきたい」と述べました。

 

インボイスには税率ごとの消費税額や税務署から事業者ごとに割り振られる登録番号などの記載が必要になります。

住沢氏は仕入れ先から受け取ったインボイスに記載事項の不備があった場合でも、納品書や契約書など他の書類で必要事項を確認できれば、仕入れにかかった消費税額の差し引きを認める考えを明らかにしました。

 

仕入れ先から再度、必要事項を記載して修正したインボイスを受け取ることも選択肢になります。

「記載の漏れがあったときに、(別の方法で)きちんと確認できれば申告漏れだと指摘することはない」と強調しました。

 

政府は免税事業者が課税事業者に転換すると、納める税額が売り上げにかかる税額の2割で済む時限措置を設けています。

売上高5,000万円以下の「簡易課税事業者」にはインボイスがなくても支払った消費税額を控除できる仕組みもあります。

住沢氏は「インボイスが必要なケースは限られる」と説明しました。

 

国税庁によるとインボイス制度の申請件数は2023年8月末時点で388万件となりました。

そのうち300万いる課税事業者の申請件数は285万件で9割を超えます。

460万いる免税事業者の申請件数は103万件に達しました。

財務省は460万のうち新たに課税事業者になり得るのは160万と推計しています。

 

インボイスを必要としない一般消費者や、インボイスを受け取らなくても支払った消費税額を簡易に計算して差し引ける簡易課税事業者を取引先とする事業者が一定数いることを念頭に、住沢氏は「相当程度、登録申請は進んできていると見ることもできる」と訴えました。

 

登録を迷っている事業者に関しては制度開始後も説明会を継続するなど丁寧に対応する意向です。

 

免税事業者の中には、インボイスを発行できないことを理由に取引を止められたり、一方的に購入価格を下げられたりしかねないとの不安があります。

「中小事業者の不安に寄り添ってきめ細やかな対応をしていく」と言明しました。

税務署で相談を受けた場合は、公正取引委員会や中小企業庁など必要な窓口を紹介するなど関係省庁と連携します。

 

岸田文雄首相は、先日、事業者の不安軽減を目的に閣僚級会議の立ち上げを指示しました。

経済対策での支援を含めた必要な対応を取るそうです。

住沢氏は「新しい支援策が出てくればきちんと周知・広報していく」と話しました。

 

インボイス制度開始後も、免税事業者からの仕入れについても一定割合の税の差し引きを認めるなどの経過措置が用意されています。

日本税理士会連合会は「経過措置の延長や恒久化」などの検討を求めています。

住沢氏は「必要があれば与党の税制調査会などで検討することになる」と述べるにとどめました。

 

▼インボイス制度

「適格請求書等保存方式」の通称。2019年10月に消費税率を10%に引き上げた際に食料品などには8%の軽減税率を適用しました。

どの税率を適用したかを正確に把握して納税するために導入が決まりました。

 

モノやサービスの売り手は請求書に事業者の登録番号や税率ごとに区分した税額を記載することが求められます。

10月以降は売り手が課税事業者として登録しておらずインボイスを発行しないと買い手は仕入れにかかった消費税額の全額を控除できなくなる場合があります。

 

インボイスを発行する事業者として登録するかは任意ですが、登録すると納税義務が生じます。

 

ある意味想像はできていたことですが、国税庁長官が導入前にコメントする必要があるのでしょうか?

真面目にインボイスに対応するためにコスト等をかけている企業や個人事業主もたくさんおられるわけですから。

インボイス制度自体がグタグタになってしまうのではないかと思ってしまいます。

個人的には、消費税の計算は簡単にしないといけないと思いますので、インボイス導入に伴う特例は話しや処理を複雑にしますので、極力やめて欲しいと思います。

 

インボイスの税務調査は「大口・悪質」に限定と国税庁長官がコメントしたことについて、どう思われましたか?