平成26年度税制改正大綱 | 体脂肪率4.4%の公認会計士 國村 年のブログ

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 本日20131212日に、平成26年度税制改正大綱が公表されました。
 予想どおりというべきなのでしょうが、今まで節税として用いられていたようなものがたくさん入っています。
 具体的には、私募債の利子、非適格ストック・オプションの発行会社への譲渡、相続財産である土地等を譲渡した場合の特例、ゴルフ会員権等の譲渡損、消費税の簡易課税制度のみなし仕入率などです。
 あとは、まだ始まっていないNISA、交際費、復興特別法人税なども改正されそうですね。
 今後、このとおり成立するかどうかは分かりませんが、以下では、主だったものを紹介します。
 なお、秋の大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)での決定事項は除いています。

●個人所得課税●
<給与所得控除の見直し>
(国税・地方税)
1)給与所得控除の上限の引下げ
給与所得控除の上限について、次のとおり漸次引き下げる。

現 行

平成28年分の所得税(注1)

平成29年分以後の所得税(注2)

上限額が適用される給与収入

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

(注1)個人住民税については、平成29年度分について適用。
(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用。

<金融・証券税制>
(国税・地方税)
1)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している、又は開設していた者は、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定の年分の属する勘定設定期間と同一の勘定設定期間内に、次の手続の下で非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることができることとする。ただし、当該非課税口座を廃止した年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合には、当該廃止した年分は、非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることはできない。
2)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、上場株式等を発行した法人等を委託者とする金銭の信託契約であって、その信託契約に係る信託の受託者は、当該上場株式等の取得をするとともに、当該委託者の従業員等に勤続年数その他の事由を勘案して定められた基準に応じて当該上場株式等の交付を行うことを定める規則に従い当該上場株式等の交付を行うこととされているもの(いわゆる「ESOP信託」)に基づき、当該受託者を通じて当該委託者の従業員等が取得した上場株式等を加える。
3)上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の対象となる特定公社債の範囲について、次の措置を講ずる。
社債のうちその発行の日前6月以内に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するものを、社債のうちその発行の日前9月以内(外国法人にあっては、12月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するものとする。
平成271231日以前に発行された公社債の範囲から、その発行の際に同族会社に該当する会社が発行した社債を除外する。
(注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用する。また、同族会社が平成271231日以前に発行した特定公社債以外の公社債の利子でその同族会社の株主等が平成28年1月1日以後に支払を受けるものは、利子所得の20%源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)の対象から除外される。
4)発行法人から与えられた新株予約権等でその権利行使時に経済的な利益に対して課税されるものを、権利行使前にその新株予約権等の発行者に譲渡した場合には、当該譲渡の対価の額を、事業所得に係る総収入金額、給与等の収入金額、退職手当等の収入金額、一時所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額とみなして課税することとする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う新株予約権等の譲渡について適用する。

<土地・住宅税制>

(国税・地方税)

1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、一定の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
2)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
(注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。
3)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
4)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。

<租税特別措置等>
(国税・地方税)
〔廃止・縮減等〕
1)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限る。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることとする。
本特例について、次のとおり現行の取扱いを法令に規定する。
イ 適用対象者の範囲に、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けていた個人で、当該非上場株式等の贈与者の死亡によって当該非上場株式等を相続により取得した者とみなされるものを加える。
ロ 計算の基礎となる相続税額について、次のとおりとする。
(イ)農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合には、その適用後の相続税額とする。
(ロ)相続税の修正申告により相続税額が異動した場合には、当該修正申告後の相続税額とする。
ハ 対象となる相続財産には、相続財産である土地等に係る換地処分により取得した土地等を含むこととする。
ニ 対象となる相続財産の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産の貸付けを含むこととする。
ホ 同一年中に複数の相続財産の譲渡をした場合において、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額は、当該譲渡をした資産ごとに計算することとする。
(注)上記及びの改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用する。

<その他>
(国税・地方税)
1)譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。
2)雑損控除の対象となる資産の損失金額について、その資産の時価(損失が生じた時の直前におけるその資産の価額)を基礎として計算する方法のほか、その資産の取得価額に基づく価額(その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額)を基礎として計算する方法を加える。
(注)上記の「減価償却費累積額相当額」とは、その取得から譲渡までの間に業務の用に供されていた期間のない資産の場合には、その資産の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率により求めた1年当たりの減価償却費相当額にその資産の取得から譲渡までの期間の年数を乗じて計算した金額をいう。

●資産課税●
<租税特別措置等>
(国税)
〔新設〕
〈相続税・贈与税〉
1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
① 相続税
イ 概要
個人(以下「相続人」という。)が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該相続人が納付すべき相続税額のうち、当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
(注)認定医療法人(仮称)とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう。
② 贈与税
イ 概要
持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額(経済的利益)に相当する額の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課される場合において、その医療法人が認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該他の出資者が納付すべき贈与税額のうち、当該経済的利益に係る課税価格に対応する贈与税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以後の相続若しくは遺贈又はみなし贈与に係る相続税又は贈与税について適用する。
〈登録免許税〉
1)個人が、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000分の1(一般住宅1,000分の3、本則1,000分の20)に軽減する措置を講ずる。

〔延長・拡充等〕
1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、適用対象となる既存住宅用家屋の範囲に、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たす既存住宅用家屋を加える。
2)相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる法人の範囲に、博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人を加える。
〈登録免許税〉
1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

〔拡充・延長等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
1)新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
2)新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
〈不動産取得税〉
1)新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。
2)新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

<その他>
(国税)
1)次に掲げる一時金等について、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とするとともに、法定相続人1人当たり500万円までの非課税制度の対象とする。
① 小規模企業共済法施行令の改正を前提に、小規模企業共済制度の加入対象者に追加される小規模企業者の死亡に伴い支給を受ける一時金
② 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行により、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済に創設される退職等年金給付のうち共済組合員等の死亡に伴い遺族が支給を受ける一時金等

●法人課税●
<復興特別法人税の1年前倒し廃止>
(国税)
復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとする。
なお、復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、各事業年度において利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて、各事業年度の法人税の額から控除する。この場合に、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるときは、その金額を還付する。
(地方税)
復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される復興特別所得税の額が法人税の額から控除されることについて、法人住民税において所要の措置を講ずる。

<民間投資と消費の拡大>
(国税)
〔延長・拡充等〕
(1)
交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損金の額に算入することとする。
(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用(いわゆる社内接待費)を含まない。
② 中小法人に係る損金算入の特例について、上記①との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。

<地方法人課税の偏在是正>
(1)
法人住民税法人税割の税率の改正
法人住民税法人税割の税率を改正し、平成26101日以後に開始する事業年度から適用する。
(2)
地方法人税(国税)(仮称)の創設
地方法人税(仮称)は、平成26101日以後に開始する事業年度から適用する。
(3)
地方法人特別税の税率の改正
地方法人特別税の税率を改正し、平成26101日以後に開始する事業年度から適用する。
(4)
法人事業税(所得割及び収入割に限る。)の税率の改正
法人事業税の標準税率を改正し、平成26101日以後に開始する事業年度から適用する。

<その他の租税特別措置等>
(国税)
〔延長〕
(1)
雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(雇用促進税制)の適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。

(2) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を撤廃する。
(3)
中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限を2年延長する。
〔廃止・縮減等〕
(1)
法人税額から控除される特別控除額の特例について、当期の法人税額から控除できる税額控除可能額の合計額を当期の法人税額の90%に引き下げる(所得税についても同様とする。)。


<その他>
(国税)
(1)
会社法の改正を前提に、次の整備を行う。
① みなし配当の額が生ずる事由となる自己の株式の取得について、その範囲から株式の併合に反対する株主からのその併合により端数となる株式の買取請求に基づく取得を除くこととする(所得税についても同様とする。)。
② 損金の額に算入される役員に対する利益連動給与の決定の手続に係る要件について、監査等委員会設置会社においては、取締役会の決議において監査委員の過半数がその決議に賛成していることとする。
③ 使用人兼務役員とされない役員の範囲に監査等委員会の委員である取締役を加える。

●消費課税●
<その他>
(国税)
1)消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。
① 金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする。
② 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とする。
③ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。
2)消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとする。

(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用する。

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 平成26年度税制改正大綱の大まかな内容について、お分かりいただけましたか?