「児童の権利に関する条約」を知っていますか?



とても重要な内容なのに、あまり知られていないのでは...と思い、今回ご紹介したいと思います。


1989年に国際連合は「児童の権利に関する条約(児童権利条約)」を採択しました。日本は1994年に批准しています。国際条約に批准するということは、『きちんと条約の規定を守る』ということで、私たちはそれを実行しなくてはならない、ということです。


児童権利条約には、「子どもの最善の利益を考慮する」という理念が明確化されています。


子どもの権利については、「受動的権利」と「能動的権利」があることが示されていて、特に「能動的権利」の重要性が謳われています。


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🟡「受動的権利」と「能動的権利」


🔸「受動的権利」とは

子どもは弱い立場の存在として保護されるべきであるとし、社会で見守られ、愛されて育つ権利がある


🔸「能動的権利」とは

子どもは保護されるだけでなく、当然保障されるべき人としての権利を尊重し、自由や幸福の追求など、主体的に権利を獲得したり、行使することが重要である


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☝️能動的権利のなかでも、特に大切にしたい権利として、「意見表明権」があります。


子どもの意見表明権とは、自分に関係のある事柄ついて、自由に自分の意見を表す権利のことです。第12条によると、表された意見は、子どもの発達段階に応じて十分に考慮されなければならないと規定されています。


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⭐️子どもの心の声を聞き、その意思に基づいてものごとを決めていくことは、簡単ではありません。自身のもつ特性や置かれている環境によって意見を言えない子も多くいます。


⭐️しかし、大人が先回りして、子どもにとって「良かれと思って」やっていることが、当事者である子どもの意思に反していることもたくさんあります。


⭐️大人が「その子のため」だと思ってやっていることが、本当に「その子が望んでいること」かどうか、しっかり確認する必要があります。


🌟子どもの最善の利益のために、子どもの意見をよく聞き、どんな支援ができるか、もう一度よく考えてみたいですね😊


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