児童発達支援管理責任者とは? | 日々の実り日記

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女性行政書士 山田美紀 のブログ

『児童発達支援管理責任者』とは・・・??


ひらめき児童福祉法に基づく障害児通所施設(児童発達支援、放課後デイサービス等)を開設する際、責任者さんを配置することになります。

その責任者さんのことです。(管理者ではありません。管理者と兼務することは可能です。)


児童発達支援管理責任者の配置は、指定(許可)を受ける際の人員基準のひとつで、要件が結構厳しいんです汗2


『児童発達支援管理責任者』となるには、

資格や実務経験だけでは足りず、以下の①&➁の研修を修了することが要件です鉛筆


①相談支援従業者初任者研修(全5日間)のうち講義部分(2日間)

➁児童発達支援管理責任者研修


注)相談支援従業者現任研修というのもあるので、お間違いなく・・・


ちなみに、児童発達支援管理責任者の資格や実務経験については、パソコンこちら


本来なら、指定(許可)を受ける際に、研修を修了した方を配置できるとよいのですが、現在、平成27年3月31日までに、上記研修の修了を条件として、資格や実務経験の要件を満たす方が業務を行うことができるという経過措置をとっています。


指定申請の際、研修受講誓約書を提出し、期限までに受講することで、みなし配置してもらえるわけです。


研修は、各自治体で年1回程度開催のため、平成26年度の研修を終了している自治体がほとんどです。

現在、残りわずかな自治体が開催を予定しております。(H26/12/1現在)


ちなみに兵庫県は、どちらも終了していますショック!


事業所所在地を管轄する自治体の研修を受けることができなければ、他府県で開催する研修を申込みすることになりますエルモ


しかも、受け入れ先によっては、県内の事業所を優先しますので、定員に達するとお断りされてしまいます汗


この経過措置がなくなると、指定を受けることが難しくなりますね↓↓


今後については、今のところ未定だそうです・・・涙


2014/12/2  児童発達支援管理責任者とは?

オレンジ行政書士みのり事務所