議員のボーナス増額議案、あえなく可決 | 高橋祐司オフィシャルブログ「みんなの調布」Powered by Ameba

議員のボーナス増額議案、あえなく可決

「みんなの調布」発行人の高橋ゆうじです。

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調布市議会は今日が12月議会の最終日で、提案されていた議案についての採決が行われました。議案一覧はこちら⇒会期日程・議案

そのうちのひとつ、調布市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、高橋は反対の立場から討論しました。

理由(討論原稿サマリーですが、平たい言葉にしています)

この改正案は、議員報酬の内、年間2回支給される期末手当を、市職員の期末手当の割合と同率に引き上げることにより、支給額がアップするいうもの。

調布市では、職員の期末手当割合と市長、議員の割合も同率とするのが通例となっていて、今回職員の手当は東京都人事委員会勧告で上がったので(この議案には賛成した)、市議会議員も同じ月数、割合に改定することに。

しかし、調布市には「調布市特別職報酬等審議会条例」という条例があります。
その中で(第2条)『市長は,議会の議員の、議員報酬額及び、市長等常勤特別職職員の、給料額並びに議会の政務活動費の交付額に関する条例を、議会に提出しようとするときは,あらかじめ,当該議員報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。』と定められています。

今回は市長から、審議会には諮問がなされていません。

委員会の質疑では、審議会に諮るのは、報酬の月例額であり、期末手当は審議の対象に含まれないという説明でしたが、この条例のどこを見ても、そんな規定は明記されていません。
(条例はこちら⇒調布市特別職報酬等審議会条例)

また、審議会に示される資料には、期末手当についてもデータとして提供をしていて、審議会では、それも含めた中で、審議されている。

であるならば、今回のこの条例案についても、審議会に諮問するのが、本来あるべき姿なのであり、今回の進め方については、いささか疑問である。

そもそも地方自治体議員の報酬は、民間企業における業績連動賞与などとは、その性格も規定の仕方も異なる訳だから、月例給だけの審議ではなく、年間報酬額で審査すべきではないのか。もちろん、市長など特別職も。

今回の改定で我々市議会議員の期末手当のアップ額は、一人年間16万5000円、議会全体で見ると約450万円の増。

※中略=衆院選、国民の賃金上っていない、これからまた負担が増える。

そんないま、最も市民に寄りそっていかなければならない立場の、我々市議会議員が、自らの期末手当を増額するという改正案には、賛成出来かねる。

平成25年度の報酬審議会の答申でも、「現時点において報酬を上げる環境にはない」、という趣旨の答申を貰っている。

まだ、従前と比較すると、手当額は低く抑えられているというが、であるならば、少なくとも、第3者機関である報酬審議会に諮ったうえで判断するのが妥当。
よって、「
つながる調布」(高橋)は、この改正議案には反対。

4会派から反対討論がありましたが、賛成討論は無し。
採決では賛成多数で、あっけなく可決されました。

市議会議員のボーナスは、今年7月分まで遡って増額されることになりました。